相続税の申告をしなきゃいけない人は誰なのか?3つのパターンがある

相続税の申告で悩んでいませんか?

相続税の申告は、控除額を超えていれば、申告が必要となります。

特例もありますが、特例を使っても申告は必要となるのです。

あと、国税庁のホームページでは、申告の検討ができるので、それを利用してみましょう。

 

この記事を読んで、相続税の申告のことについて確認してみましょう。

目次

相続税の申告をしなきゃいけない人は誰なのか?3つのパターンがある

相続税の申告については、3つあります

・相続税を申告しなくてもよい

・相続税を申告するけど、納税がない

・相続税を申告して、納税もある

 

この3つのどれかに該当します。

各項目について、確認していきます。

相続税の申告をしなくてもよい

相続税の申告をしなくても良いというのは、相続税の財産が多くなくて、申告の必要がないことです。

相続税の申告は、控除額があって、その控除の範囲ないであれば、相続税の申告をする必要がありません。

 

控除というのは、3,000万円と相続人1人につき600万円の控除があります。

つまり、相続人が2人の場合は、

・3,000万円+600万円×2人=4,200万円

となるのです。

 

財産が4,200万円を超えない場合は、相続税の申告が必要ないことになります。

たとえば、財産が3,000万円で控除額が4,200万円の場合は、3,000万円△4,200万円<0円のため、相続税の申告の必要はありません。

 

相続税の申告は、控除額を超えない場合は、申告する必要はありません。

相続税を申告するけど、納税がない

相続税を申告するけど、納税がない場合があります。

その理由は、相続税の特例を使って、相続税の納税がない場合は、相続税の申告はするけど納税はないということになります。

 

財産の金額が控除の金額を超えるけど、特例を使うと財産の金額が控除の金額いないとなる場合です。

特例というのは色々あるのですが、小規模宅地の特例で説明していきます。

小規模宅地の特例の1つに親と同居していた子供が、その同居している家を相続する場合は、土地の評価を80%減らせるというのがあります。

 

その理由は、相続税で親と同居していた土地に通常通りに税金をかけてしまうと、税金を払うために転居とかしなければいけなくなってしまうからです。

そういった特例がいくつか存在します。

 

そういう特例を使って相続税が発生しない場合は、申告をする必要があります。

数字で説明すると、

・財産の金額8,000万円

・控除の金額4,200万円

・特例で控除できる金額5,000万円

とします。

 

特例を使わない場合は、8,000万円△4,200万円=3,800万円で相続税の申告をしなければいけません。

でも、特例をつかった場合は、(8,000万円△5,000万円)△4,200万円<0となり税金は発生しません。

税金は発生しないけれども、特例を使っているので、相続税の申告は必要となります。

 

特例を使う場合は、相続税の申告が必要となりますので、ご注意ください。

相続税を申告して、納税もある

最後は、相続税を申告して、納税もあるとなります。

これは、特例などを使っても、相続税の金額が発生する場合です。

 

相続税の申告には、3つのパターンがあります。

ご自身がどのパターンかを、確認してみましょう。

どうやって相続税の申告が必要なのかを確認するのか?

相続税の申告が必要なのかを確認するには、

・財産を確認する

・控除を確認する

となります。

 

この2つを確認するのはいいのですが、なにか基準になるものが必要です。

そこで、国税庁のホームページにある相続税の申告要否検討表で確認してみましょう。

この表を使うと、ざっくりとですが、相続税の申告をする必要があるかどうかがわかります。

 

ちなみに、相続税の申告要否の判定については、相続税の特例のことは書いていません。

その理由は、申告が必要か必要でないかを判定するためだからです。

 

紙を使いたくない方については、国税庁のホームページに国税庁 相続税の申告要否判定コーナーというのがあります。

こちらの方は、小規模宅地の特例を加味して、相続税の金額までシミュレーションができます。

 

両方に言えることですが、あくまでシミュレーションのため、ざっくり把握することにしましょう。

財産の範囲は広いので、お客様には「これも財産なの?」と言われることもあります。

 

申告に必要な金額に近い場合は、お近くの税理士に相談したほうが、いいでしょう。

相続税の申告が必要かどうかが確認できたらすることはお金の工面

相続税の申告が必要となったら、まずは納税資金の工面をしましょう。

その理由は、相続税はお金じゃない財産も税金対象となるので、お金がたりない場合があるからです。

 

納税は、基本的にお金となります。

土地が多くて現金や預金が少ない場合は、相続税の納税資金が足りない場合もよくあります。

 

税金の金額を確認して、税金が多いと思ったら、どうやって納税をするかを考えましょう。

どうやって、納税額を減らすかを考えるのは、その後です。

 

相続税は、次の順で準備をしましょう。

・どうやって納税するか?

・どうやって財産を分けるか? 

・どうやって相続税を減らせるのか?

 

どうしても相続税を減らすことに気が行きますが、相続税を減らす対策は時間がかかります。

まずは、どうやって納税するか?を考えましょう。

相続税の申告をしなきゃいけない人は誰なのか?3つのパターンがあるのまとめ

相続税の申告は、控除額を超えれば税金が発生してもしなくても、申告する必要があります。

特例を使って税金が発生しない場合も、申告が必要なので注意しましょう。

 

編集後記(1887)

昨日は、誕生日でした。

長女から、お手紙もらってうれしかったです。

 

55日記(2217)

水泳教室に行きました。

始まる前に、上から手を振ると、見つけて手を振ってくれました。

 

66日記(1444)

「ほいくえんつまらない」と言っています。

なんかあるかもしれませんし、ないかもしれません。

長女に聞いてみると、「おともだちと、ずっとわらっていたよ」と言っていたので、問題ないようです。

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