消費税のインボイス制度が始まる前に課税事業者がやらなければいけないこと4つを解説!

かしわざき
かしわざき

最近、筋トレをやっています。3日目ですけど。

税理士の柏嵜です。

東京都大田区で開業しています。

この記事は、課税事業者がインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まる前にやらなきゃいけないことを書いています。

  • 登録の申請しなきゃいけない
  • インボイス制度が始まる前に、取引先の免税事業者をどうするのか?を考えなきゃいけない
  • インボイス制度が始まってからの請求書(適格請求書)を変えなきゃいけいない
  • インボイス制度が始まってからの帳簿の書き方が変わることを知ってなきゃいけない

この記事を読むと課税事業者でも、インボイス制度をすんなりと導入することができるようになりますよ。

課税事業者とは、消費税を納税する事業者のことです。

目次

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月から始まる

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、適格請求書というのがなければ、消費税の仕入税額控除を出来ないという制度です。

現在、消費税の課税事業者だからといっても、安心してはいけません!

やることはいっぱいあります!

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まる前に、制度の内容を理解して乗り遅れないようにしましょう。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が使えるようになるための登録の申請

課税事業者がやらなければいないことの1つ目は、登録の申請です。

インボイス(適格請求書)を発行するためには、登録の申請が必要となります。

ポイントとしては、

  • 課税事業者でも登録の申請が必要
  • 書類の提出⇒2021年10月から始まる
  • 書類の名前⇒適格請求書発行事業者の登録申請書

という感じです。

各項目について、説明していきます。

課税事業者でも登録の申請が必要

課税事業者でも登録の申請が必要となります。

登録の申請をしないと、インボイス制度に対応した請求書が発行できないのです。

インボイス制度に対応した請求書が発行できない場合は、あなたの取引先が仕入税額控除出来ないことになります。

表にすると下のようになります。

 適格請求書発行事業者の登録適格請求書等の発行消費税の申告義務
課税事業者登録するできるあり
課税事業者登録しないできないあり
免税事業者登録できないできないなし

課税事業者でも登録が必要となります。

提出⇒2021年10月から

最初に書きましたが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月から始まります。

書類の提出は、2021年10月からとなります。

登録の申請をすると

  • 国税庁のHPに登録した事業者として名前が乗る
  • 登録番号をもらえる

となっています。

国税庁のHPに名前が乗る理由は、この業者との取引は消費税の仕入税額控除をして良いですよってことを意味します。

  

登録番号も同じような意味になります。

この登録番号をインボイス(適格請求書)に記載すれば、適格請求書発行事業者の登録申請をしていますよっていうことになります。

登録番号は、

  • 法人⇒Tと法人番号(13桁)
  • 個人事業主やフリーランスなど⇒Tと数字13桁(マイナンバーじゃないなにか)

となる予定です。

書類の名前⇒適格請求書発行事業者の登録申請書

インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応するには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出しなければなりません。

適格請求書発行事業者の登録申請書は、国税庁のHPの適格請求書発行事業者の登録申請書をご確認ください。

 

※適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方は、今後ブログで書いて行きたいと思っています。

免税事業者との交渉―インボイス制度―

課税事業者がやらなければいけないこと2つ目は、取引先が免税事業者のままだった場合どうするか?です。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まると、適格請求書発行事業者になっていない会社などからの仕入などは、仕入税額控除が出来ません。

自分は課税事業者なので登録するけど、自分の取引先が免税事業者だった場合は、どうしたらよいのでしょうか?

このまま取引を続けていくと、損をしてしまうかもしれません。

このまま取引を続けると、損をしてしまうかもしれない理由

例えば、免税事業者から330,000円(消費税30,000円)で商品を仕入れて、550,000円(消費税50,000円)で販売したとします。

今までの取引や適格請求書発行事業者との取引の場合は、もらった消費税50,000円から払った消費税30,000円を控除した20,000円が預かり消費税として国に納税します。

でも、免税事業者が適格請求書発行事業者になならなかった場合は、免税事業者から仕入れた商品は、330,000円(消費税なし)となります。

そうすると、もらった消費税50,000円から払った消費税0円を控除した50,000円が預かり消費税として国に納税します。

免税事業者に同じように330,000円を払っても、2023年からは消費税が30,000円増えてしまうのです。

  

この損について事前に考えておかなければいけません。

損を回避するためにはどうしたら良いのか?

じゃあ、損を回避するためにはどうしたら良いのでしょうか?

考えられる方法は、次の3つじゃないかと思います。

  • 適格請求書発行事業者になるようにお願いする
  • 他の取引先を探す
  • 免税事業者のままで、金額の交渉をする

各項目について、説明していきます。

適格請求書発行事業者になるようにお願いする

取引先の免税事業者に登録の申請をしてもらう。

消費税の課税仕入を行いたい場合は、これが1番かもしれません。

慣れている取引先とずっと事業を行っていくのが1番安全ですからね。

  

でも、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録をすることで、消費税の納税をしなければならなくなります。

こちらが、仕入税額控除をしたいという理由で、相手が納得するかどうかが問題となります。

  

この後書いていきますが、免税事業者には猶予期間が与えられています。

インボイス制度に乗り遅れてしまった会社や事業主のためのもので、ある程度仕入税額控除が認められますので、その期間の間に交渉するっていうのも手かもしれません。

他の取引先を探す

消費税の課税仕入を行いたい場合の2番目が、他の取引先を探すです。

消費税の仕入税額控除をしたいけども、今取引している免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録をしないという場合は、他の取引先を探すしかありません。

同じような取引先がすぐに見つかればよいのですが・・・。

免税事業者のままで、金額の交渉をする

取引先との取引で消費税の課税仕入れが出来ないのならば、消費税分の金額をどうるすのかっていう金額の交渉が必要なのかもしれません。

   

取引先の免税事業者が、自分から登録してくれるのが1番なんですが、最悪のことも考えておきましょう。

請求書の変更ーインボイス制度ー

課税事業者がやらなければいけないこと3つ目は、請求書の変更に対応することです。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まったら、請求書の記載が変わります。

今までは、区分記載請求書という方式だったのですが、2023年からは適格請求書という方式になります

区分記載請求書は、軽減税率が始まったときからの方式です。

区分記載請求書と適格請求書の違いは、次の2つが区分記載請求にに追加されています。

  • 登録番号を記載
  • 税率ごとの消費税額及び適用税率

今までの請求書に次の2つを加えるだけになります。

登録番号などは、どこに書くのか早めに決めておきましょう。

適格請求書については、インボイス制度に出てくる適格請求書ってどんなヤツ?をくわしく解説!で確認してください。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の帳簿の書き方

課税事業者がやらなければいけないこと4つ目は、帳簿の書き方が変わることを知っておくことです。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まると、帳簿の書き方が変わります。

どの部分が変わるのかと言うと、免税事業者から商品などを仕入れたときは経過措置というのがあって、経過措置を受けている場合は、経過措置を受けてますよって帳簿に記入しなければいけません

実際には、「80%控除対象」などと帳簿に記載します。

経過措置は次のようになっています。

対象の期間免税事業者と適格請求書発行事業者に登録していない課税事業者から仕入などした場合
2021(令和5)年9月30日まで仕入税額相当額の100%
2021(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日まで仕入税額相当額の80%
2026(令和8)年10月1日から2029(令和11)年9月30日まで仕入税額相当額の50%
2029(令和11)年10月1日以降仕入税額相当額の0%(全額ダメ)

税務署も2023年10月からすべてインボイス制度(適格請求書等保存方式)に移行できないと思っているので、経過措置があるんじゃないでしょうか。

 経過措置のある事業者から商品の仕入などした場合は、帳簿に80%控除対象」などと記載しなければいけないので、注意しましょう。

  

インボイス制度は、複雑です。

顧問税理士がいる場合は、早めに相談しましょう。

顧問税理士がいない場合は、税理士を探して相談してみましょう。

インボイス制度が始まる前に課税事業者がやらなければいけないこと4つを解説!のまとめ

最後にもう1度確認しましょう。

インボイス制度が始まる前に課税事業者がやらなければいけないこと4つを解説!のまとめ
インボイス制度が始まる前に課税事業者がやらなければいけないこと4つを解説!のまとめ
  • インボイス制度は2023年10月から始まる
  • インボイス制度の申請は、2021年10月から申請できる
  • インボイス制度が始まっても、取引先が免税事業者だった時のことを考えておく
  • インボイス制度が始まったら、帳簿の記載事項が増える
  • インボイス制度が始まったら、経過措置のある取引先との取引には帳簿の記載が増える

55日記(1092)

お風呂入るからお菓子食べたいと言って、お菓子は食べるけどお風呂入らないってことがよくある。

叱っちゃいけないけど、嘘ついたことをどうしても叱ってしまう。

反省。

66日記(319)

テーブルの上のモノを触りたくて、近づいてきます。

食事の時は、左から近づいて来ると食器を右へ動かし、右から近づいて来ると食器を左へ動かします。

御飯食べるのも一苦労です。

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