インボイス制度を新規登録の場合とやめる場合について確認しよう!

新規に開業した場合のインボイス制度って、どうなってるんだろう?と悩んでいませんか。

新規に開業した場合のインボイス制度は、2種類あります。

・最初から登録する

・途中から登録する

です。

あと、やめる場合は、注意点があります。

それは、やめようと思う期間の2週間前に書類を提出しなければいけないことです。

 

この記事を読んで、開業とやめるときのインボイス制度について、確認しましょう。

 

国税庁のホームページに新規開業者向けページというのもあるので、確認してみてください。

目次

新規に事業を開始したときのインボイス制度の登録は2つ

新規に事業を開始したときのインボイス制度の登録は、2つあります。

・課税期間の初日に戻って登録をする方法

・希望日で登録する方法

 

各項目について、確認していきます。

課税期間の初日に戻って登録をする方法

インボイス制度の登録では、課税期間の初日に戻って登録する方法があります。

課税期間の初日というのは、基本的に個人事業主の場合は、1月1日です。

法人の場合は、設立日となります。

※課税期間は、消費税の計算する期間のことです。

 

つまり、途中だったとしても、最初に戻ってインボイス制度の登録ができるということです。

たとえば、個人事業主の方が、開業したんだけれど、途中でインボイス制度の登録が必要となった場合です。

 

年末の12月10日に登録しても、最初にさかのぼって1月1日から登録することができます。

ここでちょっと問題が発生します。

 

それは、途中からインボイス制度の登録をしてしまうと、今まで取引先に提出した請求書が変わってしまうのです。

なぜかというと、インボイス制度の対応の請求書というとT+13桁の数字が入った請求書となります。

 

1月1日から12月10日までは、T+13桁の数字が入っていない請求書を、取引先に提出していました。

それが、急にインボイス制度の登録したから、今までの請求書を変更しますって言われたら、取引先も変更が大変です。

取引先に混乱が生じないように、インボイス制度の登録は、早めにしておきましょう。

 

あと、個人事業主で心配なのは、4月1日からなど年の途中から開業した場合です。

年の途中から開業したのに、インボイス制度の登録をして、さかのぼる場合は1月1日から登録されてしまうことです。

 

新規事業の場合は、あまり心配はいりません。

その理由は、新規に事業を開始したということなので、1月1日から3月31日までは、給料をもらっていたり、仕事をしていない場合もあるでしょう。

給料については、消費税の計算には含まれないので、安心してください。

 

インボイス制度は、登録する時に途中であっても、最初から登録することができるのです。

希望日で登録する方法

インボイス制度の登録方法では、希望日で登録する方法があります。

これは、登録申請書を提出してから、15日以後の日で登録を希望する日にできる方法です。

 

こちらの方は、あまり注意点はないですね。

どっちがいいのか?というと・・・

どっちがいいのか?という質問もあるでしょうが、まずはインボイス制度の登録が必要かどうかの確認です。

必要であれば、最初からとなるでしょう。

 

とにかく、開業前に取引先となる方々に確認するほうがいいでしょう。

あとは、仕事仲間ですね。

 

「インボイス制度は、登録しているの?」とか「インボイス制度の登録ってどうしているの?」と聞いて見ましょう。

登録しようかなと思っていても、結局はいらないと言う方もでてくるでしょう。

 

取引先に聞いて「必要だ」となったら、必要なんでしょうから登録すればいいのではないでしょうか。

自分だけの判断は、難しいです。

インボイス制度をやめるのにも注意点がある

インボイス制度の登録をしたんだけど、やめようと思っている方は、やめ方があるので注意しましょう。

それは、やめようと思う課税期間の2週間前までに、書類を提出しなければいけません。

 

※課税期間とは、消費税の計算期間のことです。

 個人事業主は、1月1日から12月31日まで。

 会社は、3月決算の場合は、4月1日から3月31日まで。

 

たとえば、個人事業主の方が、インボイス制度の登録をしていたんだけど、やっぱりやめようとした場合は、やめようとする年の前年の12月17日までに書類を提出する必要があります。

2026年からインボイス制度の登録をやめる場合は、2025年12月17日までに、インボイス制度をやめる書類が必要となるのです。

 

この日を過ぎてしまうと、2026年もインボイス制度の対象となり、2027年からインボイス制度の登録をやめることになってしまいます。

なんともややこしいですね。

 

書類の提出期限については、12月17日が土曜日や日曜日とか関係ありません。

所得税の確定申告なんかで、3月15日が土曜日だから、期限が3月17日になります。

 

でも、この届出書は関係ないので、ご注意ください。

郵送の場合は、消印は有効となりますので、12月17日郵便局に持っていくのがいいでしょう。

 

やめることについては、ちょっと問題があります。

それは、2年縛りです。

 

インボイス制度には、2年縛りというのがあり、インボイス制度に登録した場合は、2年間は登録をやめられないのです。

個人事業主の場合は、2023年に登録している場合は、2年縛りがありません。

 

でも、2024年以降に登録した場合は、2年縛りがあります。

2年間は、インボイス制度をやめることができません。 

 

インボイス制度をやめるにも、注意が必要となります。

インボイス制度を新規登録の場合とやめる場合について確認しよう!のまとめ

新規の開業についてのインボイス制度の登録は、

・最初から

・途中から

と2つのパターンがあります。

 

やめるときは、書類の提出日に注意しましょう。

 

編集後記(2089)

乾燥していますね。

クリーム塗り始めました。

 

55日記(2419)

アクアビーズ熱が再燃しています。

「オセロやらないで、アクアビーズやる」と言っていました。

 

66日記(1646)

なにが好きと聞くと「プリキュアがすき」と言っていましたが、なんか違うきもするんですよね。

どうなんでしょう。

 

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