インボイス制度が始まるけど、家賃収入の場合はどうすればいいの?と悩んでいませんか。
インボイス制度の家賃収入は、
- 令和5年9月30日以前の契約は、契約書+通帳+追加書類で対応
- 令和5年10月1日以降の契約は、契約書+通帳で対応
となります
この記事を読んで、インボイス制度の家賃収入がある場合を確認しましょう。
※この記事は、インボイス制度に関するQ&Aの問93番の口座振替・口座振込による家賃の支払を参考にして、書いています。
インボイス制度で家賃収入がある場合を確認しよう!
インボイス制度で家賃収入がある場合は、
- 令和5年9月30日以前の契約
- 令和5年10月1日以降の契約
で対応が分かれます
※家賃の入金は、口座振込を前提としています。
各項目について、確認します。
令和5年9月30日以前の契約
令和5年9月30日以前の契約の場合は、契約書+通帳+追加書類で対応しましょう。
なぜなら、令和5年9月30日以前の契約書は、インボイス制度に対応していないことがほんとんです。
そのため、足りない情報を追加書類で補う必要があります。
追加情報と言うと
- 登録番号
- 消費税率
- 消費税額等
となると考えられます。
この3つを書類にして、借り主に送って保管してもらう方法です。
登録番号等のお知らせ 契約書と一緒に保管をお願いします。 ・登録番号 ・消費税率 10% ・賃料〇〇円(消費税額等〇〇円) |
注意点としては、契約書に賃料〇〇円(消費税別途)と書いてあるものです。
消費税別途は、法的には問題があります。
そのため、賃料〇〇円(消費税額等〇〇円)という追加書類を作成しましょう。
インボイス制度で必要な内容は、次の7点です。
インボイス制度で必要な記載事項 | 記載書類 |
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称 | 契約書 |
②登録番号 | 追加書類 |
③取引年月日 | 通帳 |
④取引内容 | 契約書 |
⑤税率区分ごとに合計した取引金額 | 通帳 |
⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率 | 追加書類 |
⑦請求書等受領者の氏名又は名称 | 契約書 |
元々ある契約書+通帳に追加書類で補う形です。
令和5年9月30日までのものは、今までの契約書+通帳+追加書類で対応しましょう。
令和5年10月1日以降の契約
令和5年10月1日以降の契約は、インボイス制度が始まってからの契約です。
この場合は、契約書にインボイス制度に必要なことを入れてしまえば、問題はありません。
インボイス制度の記載事項は、7項目です。
インボイス制度で必要な記載事項 | 記載書類 |
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称 | 契約書 |
②登録番号 | 契約書 |
③取引年月日 | 通帳 |
④取引内容 | 契約書 |
⑤税率区分ごとに合計した取引金額 | 通帳 |
⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率 | 契約書 |
⑦請求書等受領者の氏名又は名称 | 契約書 |
注意が必要となると、
- 登録番号を記入する
- 消費税額と適用税率を入れる
ことです。
今までにないので、登録番号をきちんと入れましょう。
あとは、消費税額と10%です。
表現方法としては、
- 賃料月々330,000円(消費税率10%、うち消費税額30,000円)
- どこかで消費税率は10%と記入して賃料月々330,000円(うち消費税額30,000円)
ではないかと考えられます。
令和5年10月1日からの契約は、契約書+通帳で対応しましょう。
まったく関係ない?共有の場合
今回の話に全く関係ないかもしれませんが、不動産が共有の場合のインボイス制度対応についても書いておきます。
共有の場合は、それぞれがインボイス制度の登録を選択します。
選択しますと書きましたので、共有者が2人の場合は、
- 両方が登録
- 片方が登録
- 両方が登録しない
となります。
両方が登録と両方が登録しないは、問題ないのですが、片方が登録の場合は、入居者がややこしいという問題があります。
なぜなら、2分の1ずつの共有なら、
- インボイスを登録する方に消費税がかかる
- 登録しない方には消費税がかからない
ということになります。
そして、消費税がかかる方は、消費税を減らす効果があるが、消費税がかからないほうは、消費税を減らす効果がないということになります。
※仕入税額控除ができる、できないということを書いています。
消費税を減らす効果がない方とは、家賃の減額の交渉が必要となる可能性がでてきます。
思いつくだけでも、いろいろやっかいなことが起こりますので、共有の方は足並みをそろえた方がいいです。
そして、相続などがあってもなるべく共有にしないことをオススメします。
インボイス制度で家賃収入がある場合を確認しよう!のまとめ
インボイス制度の家賃収入は、
- 令和5年9月30日以前の契約は、契約書+通帳+追加書類で対応
- 令和5年10月1日以降の契約は、契約書+通帳で対応
となります
消費税の計算は、難しいです。
悩んだら専門家に相談しましょう。
編集後記(1585)
ホームページを少しいじりました。
どんどんと変化させていこうと思います。
需要があるかわかりませんが、8月終わりまでに、メルマガを始めようと思っています。
55日記(1915)
昨日の夜は、塗り絵をやっていました。
一緒に塗ろうといいつつも、全部自分でやっていました。
66日記(1142)
消灯してから、楽しくてしかたがないようです。
最近は、なかなか寝てくれません。