インボイス制度が始まってからの出金伝票は経費になるの?と悩んでいませんか。
この記事では、インボイス制度が始まってからの出金伝票について、確認していきましょう。
インボイス制度が始まってからの出金伝票で経費になるの?
インボイス制度が始まってからの出金伝票は、以外に使うところがありません。
なぜなら、インボイス制度が始まると、領収書がないと消費税を減らす効果がないからです。
でも、それは消費税さらに言うと原則課税の話になります。
法人税や所得税などの経費には、出金伝票はまだ使えます
領収書をなくしてしまった場合は、必ず出金伝票を作成しましょう。
現金勘定なども合わなくなりますので、注意が必要となります。
領収書をなくしたら、消費税に影響が出るかもしれませんが、法人税、所得税や現金勘定のために、出金伝票は作成しましょう。
インボイス制度で出金伝票が出てくるのはいつ?
インボイス制度では、領収書のない経費が決まっています。
インボイス制度で出金伝票がでてくるのは、
- 3万円未満の公共交通機関の運賃
- 3万円未満の自動販売機の購入
- 使用の際に回収される入場券等
- 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当
などを精算する場合だと考えられます。
これ以外のものは、領収書が必要となります。
インボイス制度の出金伝票は、原則課税のはなし
領収書をなくして、出金伝票で処理すると、消費税に影響が出ると書きました。
それは、原則課税を選択している場合です。
簡易課税や2割特例の場合は、消費税に影響がありません。
理由としては、消費税の計算方法が違うからです。
ザックリと説明します。
原則課税は、もらった消費税△払った消費税=納付する消費税となります。
払った消費税は、インボイス制度に登録した領収書の集まりなので、領収書がない場合やインボイスに登録していない領収書などは、払った消費税に含まれません。
簡易課税や2割特例は、消費税のかかる売上を基準として消費税を計算します。
そのため、払った消費税とかが関係ないので、領収書があってもなくても消費税の金額は変わらないのです。
インボイス制度が始まってからの出金伝票で経費になるの?のまとめ
インボイス制度が始まると、出金伝票が万能ではなくなります。
きちんと領収書は保存しましょう。
簡易課税の人も、領収書は保存しましょう。
出金伝票は、領収書がないときの最終手段となります。
編集後記(1642)
髪を切りましたが、長女だけがすぐ気づきました。
気づいてもらえると、ちょっとうれしいですね。
公園で、小学生に話しかけられました。
なんか良くわからないけど、いいヤツでした。
55日記(1972)
イヤな夢でも見たみたいです。
最近ではめずらしく夜泣きというか、なんか変なことを言っていました。
66日記(1199)
月曜日保育園に行けなかったので、「保育園行けたよ~」と喜んでいました。
どんどん行ってほしいです。