インボイス制度が始まってからの出金伝票で経費になるの?

インボイス制度が始まってからの出金伝票は経費になるの?と悩んでいませんか。

この記事では、インボイス制度が始まってからの出金伝票について、確認していきましょう。

目次

インボイス制度が始まってからの出金伝票で経費になるの?

インボイス制度が始まってからの出金伝票は、以外に使うところがありません。

なぜなら、インボイス制度が始まると、領収書がないと消費税を減らす効果がないからです。

でも、それは消費税さらに言うと原則課税の話になります。

 

法人税や所得税などの経費には、出金伝票はまだ使えます

領収書をなくしてしまった場合は、必ず出金伝票を作成しましょう。

 

現金勘定なども合わなくなりますので、注意が必要となります。

領収書をなくしたら、消費税に影響が出るかもしれませんが、法人税、所得税や現金勘定のために、出金伝票は作成しましょう。

インボイス制度で出金伝票が出てくるのはいつ?

インボイス制度では、領収書のない経費が決まっています。

インボイス制度で出金伝票がでてくるのは、

  • 3万円未満の公共交通機関の運賃
  • 3万円未満の自動販売機の購入
  • 使用の際に回収される入場券等
  • 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当

などを精算する場合だと考えられます。

これ以外のものは、領収書が必要となります。

インボイス制度の出金伝票は、原則課税のはなし

領収書をなくして、出金伝票で処理すると、消費税に影響が出ると書きました。

それは、原則課税を選択している場合です。

簡易課税や2割特例の場合は、消費税に影響がありません。

 

理由としては、消費税の計算方法が違うからです。

ザックリと説明します。

原則課税は、もらった消費税△払った消費税=納付する消費税となります。

払った消費税は、インボイス制度に登録した領収書の集まりなので、領収書がない場合やインボイスに登録していない領収書などは、払った消費税に含まれません。

 

簡易課税や2割特例は、消費税のかかる売上を基準として消費税を計算します。

そのため、払った消費税とかが関係ないので、領収書があってもなくても消費税の金額は変わらないのです。

 

インボイス制度が始まってからの出金伝票で経費になるの?のまとめ

インボイス制度が始まると、出金伝票が万能ではなくなります。

きちんと領収書は保存しましょう。

 

簡易課税の人も、領収書は保存しましょう。

出金伝票は、領収書がないときの最終手段となります。

 

編集後記(1642)

髪を切りましたが、長女だけがすぐ気づきました。

気づいてもらえると、ちょっとうれしいですね。

 

公園で、小学生に話しかけられました。

なんか良くわからないけど、いいヤツでした。

 

55日記(1972)

イヤな夢でも見たみたいです。

最近ではめずらしく夜泣きというか、なんか変なことを言っていました。

 

66日記(1199)

月曜日保育園に行けなかったので、「保育園行けたよ~」と喜んでいました。

どんどん行ってほしいです。

 

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