会社を設立しようと思っているけど、社会保険のことについて不安はありませんか?
この記事は、その不安を解消できるような記事になっています。
税理士の柏嵜忠弘です。
東京都大田区で開業しています。
この記事は、法人の社会保険は強制加入、社会保険の金額の決め方や社会保険に加入しなかった時などのことを解説しています。
この記事を読み終えると、会社を設立した時の社会保険について不安がなくなります。
そもそも社会保険とは?
社会保険とは、健康保険(協会けんぽ)、厚生年金、介護保健の3つからなっています。
会社を設立したら国民健康保険に国民年金というわけにはいきません。
協会けんぽや厚生年金に加入しなければいけません。
他に、労働保険というのがあり労災保険と雇用保険の総称です。
会社を設立したら社会保険に加入しなければならない
社会保険は会社を設立したら、加入しなけいればいけない保険です。
なぜなら、社会保険は強制加入だからです。
以下、協会けんぽのHPの画像を貼っておきます。
最後の行に書いてあります。
(2)国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
法人の場合は、社長1人でも社会保険に加入しなければいけません。
注意していただきたいこと
強制加入と言っても、自分で手続きしなければいけません。
自分で年金事務所に行って手続きをするのです。
「会社を設立したら、加入していた!」ってなりませんので、注意してください。
社会保険料の金額の決め方
社会保険料の金額っていつの給料で決めるの?って考えたことありませんか?
4月・5月・6月の3ヶ月の給料の平均で決めます。
なぜなら、算定基礎というのがあって、4月・5月・6月の給料の平均で算出します。
その給料の平均に健康保険の率や厚生年金の率を乗じていきます。
※本当は、標準報酬月額というのを使いますが、説明がかなり長くなるので割愛します。
その決めた社会保険料の金額を、給料の大幅なアップダウンがない限り1年間継続していきます。
健康保険料は地域で微妙に違っている
健康保険料は、東京都や埼玉県など都道府県で微妙に違ってきます。
ちなみに、平成31年4月以降の料率は、
東京都 9.90%(介護なし)、11.63%(介護あり)
埼玉県 9.79%(介護なし)、11.52%(介護あり)
となっています。
健康保険の料率は、住んでいるところではなく会社のあるところです。
社長の住所が埼玉県でも東京都に会社があれば、東京都の料率を使います。
厚生年金は、どこの都道府県でも同じです。
介護保険は、40歳以上の方が加入します。
(自分も介護保険の負担をした時に、1つの区切りを感じました…。)
社会保険は、会社の運営に多きく影響します
会社を設立したら、社会保険の影響が大きくなります。
なぜなら、社会保険は会社負担分があるからです。
個人事業主の場合は、健康保険も国民年金も自分の分だけでした。
会社を設立すると、会社負担分が出てきます。
ざっくり言うと、給料総額の15%です。
1人社長で給料が500万円の場合は、500万円×15%=75万円です。
この75万円が、会社負担分になります。
会社に社員を1人雇う場合
社員の給料が300万円の場合は、300万円×15%=45万円会社負担が増えます。
社員を雇おうと思っている場合は、給料が300万円だから300万円だけ必要なのではないのです。
社会保険の金額も考えておかなければいけません。
社長と社員で年間の会社負担分は、75万円+45万円=120万円の経費になるからです。
資金繰りに注意
会社は、会社負担分と社員負担分の合わせた金額を払っていきます。
社会保険の支払いの期間は、今月分を翌月末日払いです。
4月分は5月末に支払わなければいけませんので、資金繰りに注意です。
社会保険に加入していない場合
社会保険に加入していない場合は、色々問題が起こってきます。
なぜなら、国はお金がないのか、社会保険の加入に強く力を入れているからです。
実際に、社会保険に加入していないと建築現場に入れない問題や社会保険に加入するように督促などが来ています。
現場に入れない問題
建築現場などでは、社会保険に加入していないと現場に入れないようです。
ある日顧問先から連絡があって、「これから建築現場に入れないので、社会保険に加入したい。」という方が実際にいました。
社会保険に入れって通知が来る
最近は、会社なのに社会保険に入っていない会社に、社会保険に入りなさいという封筒が届きます。
風のうわさですが、「この文ならまだ大丈夫」とか「通知が3回までは大丈夫」とか言う人がいますが信用しない方が良いです。
通知が来たら、速やかに加入しましょう。
通知が来る前に加入するのが、ベストです。
年金事務所からの調査あります
会社は税務調査だけでなく、年金事務所からも調査を受けます。
ここ5年くらいから年金事務所の調査が、多くなってきました。
なぜなら、社長だけ社会保険に入っていて、従業員を加入しいない会社もあるみたいだからです。
社会保険の調査は、賃金台帳や源泉徴収簿と源泉所得税の納付書を持参する場合が多いです。
源泉徴収簿と源泉徴収税の納付書の金額や人数を確認して、
会社の全員が入っているか?
算定基礎の金額は間違っていないか?
を確認するようです。
会社を設立するときに知っておきたい社会保険のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。