個人の経費の上限や1度に経費にできる金額など
個人事業主の経費って、いくらまで大丈夫なの?って悩んでいませんか。
今度のワールドカップは行けるのか?と疑問に思っている税理士の柏嵜です。
東京都大田区で開業しています。
この記事では、個人事業主の経費の上限について、1度に経費にできる金額のことなどが書かれています。
この記事を読んで、個人事業主の経費について確認してください。
個人事業主の経費は、いくらまで大丈夫なの?
個人事業主の経費は、いくらまででも大丈夫です。
なぜなら、事業に関連している支出あれば、特に上限というのはないからです。
事業に関連していることは、重要です。
個人事業主の経費で問題になるのは、個人事業主の利益=所得=生活費という考え方です。
利益があれば生活できるけど、利益がなければ生活できないということです。
毎年赤字になっている方や毎年税金をほとんど払っていない方は、「どうやって生活しているの?」って思われます。
生活費が足りなくて他の人から借りている場合など、説明ができれば良いですが、説明ができない場合は経費の中に生活費が含まれているんじゃないか?と思われます。
経費は、いくらまででも大丈夫だけど、説明ができる経費の使い方をしよう。
個人事業主の経費の種類は?
個人事業主の経費の種類は、次のものです。
経費の種類 | 説明 |
外注費 | 自分以外の人(家族以外)に仕事をしてもらった場合 |
消耗品費 | 事業で使う文房具や名刺など |
旅費交通費 | 事業での移動で電車、バス、タクシー代など |
通信費 | 事業で使う固定電話や携帯電話の料金やレターパックなど |
接待交際費 | 事業に関係する人との飲食代、お礼、お歳暮、お中元など |
水道光熱費 | 事務所で使う電気代、ガス代、水道代 |
租税公課 | 印紙や事業税など |
地代家賃 | 事務所の家賃など |
などが該当します。
この中で、仕事と個人で使っているものは、支払った金額すべてが経費にはなりません。
代表的なのは
- 水道光熱費
- 通信費
- 地代家賃
です。
各項目について、説明していきます。
水道光熱費
自宅以外に事務所を借りている場合は、事務所で使った水道光熱費は、全額経費になります。
でも、自宅に事務所がある場合は、プライベートの時間と事務所の時間の両方で、電気代やガス代を使います。
電気代やガス代は、プライベートと事務所の金額を分けてくれないので、申告するときに自分で分けなきゃいけません。
プライベートと事務所で使う割合で分けましょう。
通信費
携帯電話やスマホを使って仕事をしている人も多いと思います。
スマホが、プライベートと仕事用で2台持っている場合は、仕事用のスマホの使用料金を全額経費にできます。
でも、スマホが1台しかない場合は、プライベートと仕事でスマホの使用料金を分けなければいけません。
これも、プライベートと仕事で使う割合で分けましょう。
地代家賃
個人事業主の場合は、自宅兼事務所の場合も多いと思います。
自宅兼事務所の場合は、事務所としてのスペースを経費にします。
この場合は、全体の面積と事務所のスペースの割合で、事務所の家賃を経費にします。
個人事業主の経費で1度に経費にできるのは、いくらまで?
個人事業主の経費で1度に経費にできる金額は、申告の方法によって異なります。
- 白色申告⇒10万円未満
- 青色申告⇒30万円未満
となります。
白色申告と青色申告について説明していきます。
白色申告の場合
白色申告の場合は、10万円未満が1度に経費になります。
例えば、パソコンを9万円で購入して、使い始めれば経費となります。
この場合の9万円は、消費税の処理によって変わってきます。
- 税込経理の場合は、税込み9万円となります。
- 税抜経理の場合は、税抜9万円となるのです。
白色申告は10万円未満が1度に経費となるので、
- 税込経理は、税込で99,999円が上限となる
- 税抜経理は、税抜で99,999円が上限となる
消費税を納税していない事業者(免税事業者)は、税込経理だけです。
青色申告の場合
青色申告の場合は、30万円未満が1度に経費になります。
これは景気対策でできた特例で、景気が良くなればなくなってしまうかもしれません。
本当の呼び名は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例と言います。
ここでは、少額減価償却の特例と呼ぶことにします。
30万円未満を経費にできる要件は、
- 青色申告で申告している
- 上限が300万円まで
ということです。
例えば、25万円のパソコンを購入した場合して、使ったら全額経費になります。
この場合の25万円は、消費税の処理によって変わってきます。
- 税込経理の場合は、税込25万円
- 税抜経理の場合は、税抜25万円
となります。
青色申告は30万円未満となっているので、
- 税込経理は、税込で299,999円が上限となる
- 税抜経理は、税抜で299,999円が上限となる
消費税を納税していない事業者(免税事業者)は、税込経理だけです。
1度に経費になるのは、白色申告は10万円未満で、青色申告は30万円未満が上限となります。
個人事業主の経費で在庫をいっぱい買っても大丈夫?
個人事業主の経費で、在庫をいっぱい買っても大丈夫です。
でも、在庫は販売して初めて経費となります。
そのため、在庫になる商品をいっぱい買っても税金は減りません。
税金を減らすために在庫になる商品を購入するとお金が出ていってしまうので、納税資金が足りなくなってしまいます。
在庫をいっぱい買うのは大丈夫ですが、販売して初めて経費になるので注意が必要です。
個人事業主の経費で商品券をいっぱい買っても大丈夫?
個人事業主の経費で、商品券をいっぱい買っても大丈夫です。
でも、商品券については、注意が必要です。
- 換金できてしまうので、誰に渡したか名簿が必要
- 12月に買った場合は、貯蔵品になって経費にならない場合がある
- 商品券を購入しても、消費税が減らない
各項目について、確認していきます。
換金できてしまうので、誰に渡したか名簿が必要
商品券は、購入して換金できてしまいます。
そのため、誰に渡したかを名簿として残しておかなければいけません。
商品券をいっぱい購入するのは良いのですが、誰にいくら渡したのかははっきりしないといけません。
12月に買った場合は、貯蔵品になって経費にならない場合がある
商品券を12月にいっぱい購入すると、配りきれなかったりするかもしれません。
配りきれなかった商品券は、貯蔵品として経費になりません。
商品の在庫と同じで、渡して初めて経費になります。
商品券をいっぱい購入するのは良いのですが、購入して配りきれないと経費にならないので注意です。
商品券を購入しても、消費税が減らない
商品券を購入しても、消費税は減りません。
なぜなら、商品券はお金を商品券に変えているだけだからです。
商品券は、もらった人が使ってはじめて消費したことになります。
そのため、商品券を購入しただけでは、消費していないので消費税を払った事にならず、消費税の納税が減りません。
※簡易課税は、除きます。
商品券を購入しても消費税が減りませんので注意が必要です。
個人事業主の経費は、いくらまで大丈夫なの?のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
以前、お客さんに「腕時計を買っても、経費になるんですよね?」と聞かれました。
私は、「仕事専用に使うものなら良いですよ。」と答えました。
その後は、会話が続きませんでしたので、高級な時計を購入して経費にしようとしていたのかもしれません。
経費にするには、事業に必要かどうか?常識の範囲内なのか?というのが、必要となります。
常識の範囲内って難しいですから、あいまいなんですけどね。
高級時計といえば、ちょっと前に独立したら、ロレックスとか一生ものを買って見たいと思っていました。
もちろん、経費にはしませんけど。
そんな買ってみたいなっていう気持ちがあったんですけど、買わないでいると「買わなくてもいいか」って思えてくるから不思議です。
そんなに必要じゃなかったんですよね。
衝動買いしそうなときは、ちょっと時間をおいても買いたい場合は、買うことにしています。
55日記(1254)
うまくのせて色々な服を着させようとするのですが、同じ服ばかりを着てしまいます。
なんとかならないのかなぁ・・・
66日記(481)
最近は、食べたいものを指でさして、アピールするようになりました。