固定資産は、青色申告は30万円以上、白色申告は10万円以上
固定資産は、30万円以上からというのは本当か?と悩んでいませんか。
この記事では、青色申告で30万円以上は固定資産や30万円未満の経費の方法などが書いてあります。
この記事を読んで、固定資産を理解しましょう。
固定資産は、30万円以上というのは本当か?
固定資産は、30万円以上からというのは、本当でありウソでもあります。
なぜなら、
- 原則は、10万円以上
- 青色申告は、特例で30万円以上から
となるからです。
青色申告も白色申告も原則では、10万円以上から固定資産となります。
でも、青色申告は、特例で30万円以上となるのです。
各項目について、確認していきます。
固定資産の原則は、10万円以上
固定資産の原則は、1年以上使えて、購入金額が10万円以上となります。
そのため、購入金額が10万以上の場合は、固定資産となって減価償却の対象となります。
白色申告の場合は、原則通りで10万円以上は固定資産となるのです。
青色申告は、特例で30万円以上から
青色申告の場合も原則は10万円以上から、固定資産となります。
でも、特例として購入金額が30万円未満の場合は、購入して使えば全額経費になるのです。
だから、30万円以上が固定資産となるのです。
10万円以上30万円未満は、固定資産にしても良いですし、経費にしても良いということになります。
固定資産となったら減価償却
固定資産になるとなにが問題かというと、減価償却をしなければ行けないからです。
固定資産になるかならないかの違いは、
- 固定資産になる⇒何年もかけて経費にする
- 固定資産にならない⇒購入した時の経費になる
ということになります。
減価償却とは、購入した固定資産の購入金額を、税務署が決めた期間で経費にしていく方法です。
減価償却しない場合は、購入金額を使った時の経費にすることができます。
そのため、減価償却しない場合の方が、早く経費になります。
減価償却するかしないかは、早く経費になるかどうかの違いです。
減価償却の種類
減価償却は、いくつか種類がありますが、メジャーなものといえば、定額法と定率法になります。
会社の場合は、
- 定額法⇒建物、建物附属設備、構築物
- 定率法⇒機械装置、車両運搬具、工具器具備品
が最初から決められている方法です。
30万円未満の場合は、いくつか選べる
青色申告で購入金額が30万円未満の場合は、経費にする方法は、いくつかあります。
表にまとめて見ましたので、確認していきます。
全額経費 | 減価償却 | 一括償却 | 少額減価償却 | |
購入金額が10万円未満 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
購入金額が10万円以上20万円未満 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
購入金額が20万円以上30万円未満 | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
購入金額が30万円以上 | ✕ | ○ | ✕ | ✕ |
表について、解説していきます。
購入金額が10万円未満の場合
全額経費になるのは、購入金額が10万円未満の場合です。
購入金額が、10万円未満は長く使えるものであっても、経費となります。
購入金額が10万円以上20万円未満の場合
購入金額が10万円以上20万円未満の場合は、
- 減価償却
- 一括償却
- 少額減価償却
の3つから選べます。
この3つのどれを選んでも良いですが、1番早く経費になるのは、少額減価償却資産です。
少額減価償却は、購入して使えば経費にできるからです。
減価償却と一括償却は、すぐに経費にはなりません。
購入金額が、20万円以上30万円未満の場合
購入金額が20万円以上30万円未満の場合は、
- 減価償却
- 少額減価償却
の2つから選べます。
やはり、少額減価償却が1番早く経費になります。
購入金額が、30万円以上の場合
購入金額が30万円以上の場合は、
- 減価償却
しかできません。
減価償却・一括償却・少額減価償却の違い
減価償却・一括償却・少額減価償却の違いを解説していきたいと思います。
減価償却
減価償却とは、購入した固定資産を税務署が決めた使える年数(耐用年数)で経費にしていく方法です。
例えば、建物を減価償却する場合は、20年位かけて経費にしていきます。
最終的には、1円を残して経費になりますが、全部経費になるのは数年かかります。
一括償却
一括償却資産とは、購入金額が10万円以上20万円未満の場合に選択できます。
購入した金額を3年で経費にする方法です。
一括償却は、1円残らず全額経費になりますが、必ず3年かかります。
少額減価償却
少額減価償却は、青色申告の特例で購入金額が30万円未満の場合に選択できます。
購入して使った時に全額経費になります。
少額減価償却は、300万円という上限があります。
固定資産は、30万円以上からというのは本当か?のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
青色申告で購入金額が30万円以上の場合は、減価償却しか方法がありません。
30万円未満の場合は、減価償却・一括償却・少額減価償却と3つの方法があります。
利益との関係もありますが、少額減価償却を選択することが多いです。
55日記(1232)
最近は、保育園から家に帰ってくると、すぐに裸になります。
お風呂にすぐ入ってくれて、とても助かります。
66日記(459)
RSウイルスが終わったようです。
夜ちょっとしたことで起きていましたが、起きなくなりました。