役員報酬ってありますが、メジャーな支払い方法が2つあります。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
です。
あと、役員報酬に似ている役員賞与についてもざっくりと書いています。
今回は、役員報酬のメジャーな取り方2つです。
役員報酬のメジャーな取り方2つをざっくりと解説
役員の給料は、役員報酬といいますが、この役員報酬の払い方でメジャーなのが2つあります。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
です。
ざっくりと、2つを解説していきます。
定期同額給与
定期同額給与は、1度決めたら同じ金額で役員報酬をもらいましょうというものです。
もし、途中で役員報酬の金額を変更する場合は、きちんとした理由がなければ、変更できませんというものです。
変更する理由としては、会社が倒産してしまう可能性があるから、役員報酬を減らしたいという場合のみだと思ってください。
それ以外は、変更理由としては弱いと考えています。
役員報酬は、基本的には会社が始まってから3か月以内に決めて、その金額でずっと取って行くものです。
たとえば、3月決算なら、4月から6月までに決めましょうということです。
3月決算だと5月に申告するんですけど、5月に申告してすぐに決めなきゃいけないと時間があまりありません。
そのため、考える時間を作るために、税務署に申告をした次の月まで判断できると、どこかで読んだことがあります。
申告した次の月まで変更できると、覚えておくといいでしょう。
以前無料の相談会で、役員報酬の話が出ました。
会社を設立して、決算時期に税理士を探すという方です。
その方の話を聞くと、会社なんですけど、取引先と仕事をした入金金額が給料だとおっしゃっていました。
会社を設立して6か月くらいは仕事がなくて給料は取ってなくて、そのあと仕事があったので入金したお金が給料と話をしていました。
これでは、定期同額給与にはなりません。
定期同額給与には、ルールがあるので取れるときに取るということができないのです。
この方には、「税理士に依頼をして、給料関係をハッキリさせたほうがいいですよ。」とお話をしました。
もしよろしければ、会社を設立した時点で、税理士にお願いしましょう。
決算になってからでは、遅すぎます。
ルールを守らないと、役員報酬は経費にならないですからね。
事前確定届出給与
事前確定届出給与は、事前に税務署へ届出をしておく給与です。
この事前確定届出給与のルールは、ざっくりと
・株主総会の1か月後までに提出
・支払い金額はピッタリじゃなきゃダメ
というものです。
事前確定届出給与は、字のとおり事前に確定したものを届出る必要があります。
これを忘れてしまうと、そもそも経費にはなりません。
そして、支払金額はピッタリでなきゃダメというものです。
1,000万円と届出ていたのに、500万円じゃダメというものです。
この2つをクリアすれば、経費になります。
事前確定届出給与の問題点は、
・退職金の算定の根拠に入れられない
・社会保険が少なくなるかもしれない
というのがあります。
退職金について
退職金については、最後の給料×功績倍率×勤続年数で求めます
この最後の給料に、事前確定届出給与は含みません。
そのため、退職金に関しては、影響が出てきます。
社会保険が少なくなるかもしれない
毎月の給料を少なくして、事前確定届出給与を多くすると、社会保険料が節約できるというのがあります。
これは、いつなくなるかもわかりません。
これを期待して事前確定届出給与を出すのは、あまりいいとは思えません。
役員報酬については、利益操作ができないようになっているため、ハードルがいくつもあります。
そのハードルをクリアすれば、問題なく経費になります。
しっかりルールを守って、いきましょう。
役員報酬に似ている役員賞与とは?
役員報酬に似ているので、役員賞与というのがあります。
役員賞与は、基本的には経費になりません。
そのため、役員賞与ということが出てくるときは、経費にならないと思いましょう。
よく出てくるのが、税務調査のときです。
「これは、役員賞与ですね」というような話があれば、経費にしていたものが役員賞与になったと思ってください。
たとえば、領収書を確認すると個人的な支出だったのですが、会社の経費になっていたとします。
「この領収書は、個人的な支出なので、役員報酬にしてください」と経費がダメなときに出てくるのが、役員賞与です。
役員賞与になるとなにが問題なのかというと、税金が増えます。
消耗品費33,000円が役員賞与になると、どんな税金が増えるのかというと、
・法人税⇒増える
・地方税⇒増える
・消費税⇒増える
・所得税⇒増える
となります。
例え話は33,000円でしたが、大きい金額だと会社も役員もかなりの税金ダメージを受けます。
個人的な支出を経費にするのは、やめておきましょう。
役員報酬と役員賞与は、似ているけどまったく別なのです。
税務調査などで話が出ていたら、経費が認められない話なんだなって思ってください。
役員報酬のメジャーな取り方2つをざっくりと解説のまとめ
役員報酬は、ルールを守れば経費になりますので、ルールを守りましょう。
役員賞与が出てきたら、よいイメージがないということだけ、覚えておきましょう。
ざっくり解説なので、かなり省いています。
くわしくは、お願いしている税理士さんに確認してください。
編集後記(2054)
会計ソフトの方から電話があって「10時に約束ですよね」と。
カレンダーに11時と書いてあったので、「11時じゃないですか?」と答えましたが、スマホのカレンダー見ると10時30分と入っています。
予定がめちゃくちゃになっていました。
すぐに行って、あやまりました。
55日記(2384)
話をしていたら、突然泣き出して「のどがいたい」と言っていました。
ご飯も食べられなかったのですが、寝る前には元気になって良かったです。
66日記(1611)
お風呂に入っているときに「いつからおとこなの?」などと聞かれました。
最初から男なんですけど、どうしてっていうのには、答えられませんでした。