インボイス制度の3大勘違いを解説します!

インボイス制度が始まりました。

その中で勘違いをしている方も多いと思いますので、3大勘違いについて解説していきます。

インボイス制度の3大勘違いは、

  • もらった消費税を全額納税しなきゃいけない⇒そんなことはない
  • インボイス制度に登録したレシートじゃないと経費にならない⇒なる
  • 免税事業者は消費税を請求できない⇒できる

となります。

 

この記事を読んで、インボイス制度の3大勘違いを確認しましょう。

 

You Tubeでも解説しています。

よかったら見てください。

目次

インボイス制度の3大勘違いを解説します!―もらった消費税を全額納税しなきゃいけないー

もらった消費税を全額納税しなきゃいけないのかという勘違いですが、そんなことはありません。

消費税は、3種類の計算方法があります。

それは、

  • 原則課税
  • 簡易課税
  • 2割特例(期間限定)

です。

どの方法を使っても、もらった消費税を全額払うことはありません。

 

原則課税

原則課税は、もらった消費税と払った消費税の差額を納税します。

もらった消費税は、売上の請求書に書いてある消費税です。

払った消費税は、支払いの請求書やレシートなどに書いてある消費税です。

原則課税は、シンプルにもらった消費税と払った消費税の差額を納税します。

 

もちろん、払った消費税がまったくない場合は、もらった消費税の全額を納税することになります。

でも、そんなケースは少ないんじゃないかと考えられます。

簡易課税

簡易課税は、もらった消費税に率をかけて計算する方法です。

業種によってかける率が違ってきます。

 

例えば、卸売業の場合は、世の中の卸売業がだいたい90%くらい払った消費税があると国税庁が考えています。

そのため、もらった消費税のうち90%を払った消費税として計算します。

100万円もらった消費税がある場合は、もらった消費税の90%である90万円が払ったとみなす消費税となります。

もらった消費税100万円で、払ったとみなした消費税が90万円なので、差額の10万円が納税となります。

※わかりやすくするため、ざっくりとした計算です。

 

卸売業以外だと

  • 小売業80%
  • 建設業70%
  • 飲食業など60%
  • サービス業など50%
  • 不動産業など40%

となります。

 

簡易課税でも、もらった消費税全額を納税することはありません。

2割特例(期間限定)

2割特例も簡易課税と同じような計算方法となります。

簡易課税と違うのは、どの業種でも使えることです。

 

計算方法は、消費税のかかる売上の約2割が消費税の納税となります。

もらった消費税が100万円の場合は、その2割の20万円が納税する金額となります。

 

2割特例も、もらった消費税の全額を納税することはありません。

 

消費税の計算方法は3つありますが、全部の計算方法でもらった消費税の全額を納税することはありません。

インボイス制度の3大勘違いを解説します!―インボイス制度に登録したレシートじゃないと経費にならないー

インボイス制度に登録したレシートじゃないと経費にならないのか?という勘違いですが、それは間違いです。

なぜなら、インボイス制度に登録していても、インボイス制度に登録していなくても、レシートは経費になるのです。

インボイス制度は、消費税の問題です。

経費になるかならないかは法人税や所得税の問題となります。

 

インボイス制度に登録しているかどうかは、消費税の計算に関係するものです。

法人税や所得税には関係ないので、支払ったレシートがあれば、経費にはなります。

 

消費税についても、勘違いがあります。

インボイス制度に登録しているレシートが問題なのは、原則課税を選択している場合です。

簡易課税や2割特例の場合は、インボイス制度に登録しているレシートかどうかは、関係ありません。

 

これは、消費税の計算方法によって異なるからです。

上でもかきましたが、原則課税は、もらった消費税と払った消費税の差額を納税します。

 

そのため、もらった消費税と払った消費税を、しっかりと確認しなければいけません。

払った消費税をしっかりと確認するために、レシートがインボイス制度に対応しているかどうかを、確認しなければいけないのです。

 

簡易課税や2割特例は、売上のもらった消費税に一定の率をかけて、消費税を計算します。

そのため、払った消費税がどのくらいあるかは、無視してしまうのです。

 

インボイス制度に対応したレシートが必要なのは、消費税を納税する原則課税の会社や個人事業主となります。

それ以外の方は、レシートは経費になりますし、レシートがインボイス制度に対応しているかどうかは、関係ありません。

 

もちろん、消費税を納税する原則課税の会社や個人事業主の方でも、インボイス制度に対応していないレシートは、経費となります。

消費税の計算が、ちょっと変わって来るだけです。

インボイス制度の3大勘違いを解説します!―免税事業者は消費税を請求できないー

免税事業者は消費税を請求できないという勘違いですが、これは間違いです。

なぜなら、免税事業者でも消費税を請求できます。

めちゃくちゃややこしいのですが、できるのです。

 

売上10,000円+消費税1,000円=請求金額11,000円というのは、アリなんです。

もし、インボイス制度に登録していない会社や個人事業主の請求書に、消費税のことが書いてあっても問題ないのです。

 

インボイス制度に登録していない会社や個人事業主から、消費税が書いてある請求書が来て、消費税分は払わないとすると問題になります。

そんな請求書がきたら、とりあえず話し合いをしましょう。

 

ややこしいのでざっくりと書きますが、法律には消費税を請求しちゃいけないと書いてないからです。

もちろん、免税事業者がインボイス制度に対応した請求書(登録番号を勝手に記入するなど)を作ってしまうのは違反です。

 

なんか変ですが、免税事業者でも請求書に消費税を書くことはできるのです。

インボイス制度の3大勘違いを解説します!のまとめ

インボイス制度は、ややこしいです。

勘違いがおおくなりますので、ご注意ください。

 

インボイス制度の3大勘違いは、

  • もらった消費税を全額納税しなきゃいけない⇒そんなことはない
  • インボイス制度に登録したレシートじゃないと経費にならない⇒なる
  • 免税事業者は消費税を請求できない⇒できる

となります。

 

消費税は難しい法律ですので、迷ったら近くの税理士にご相談ください。

 

編集後記(1670)

決算作業と来週のセミナーの準備をしました。

セミナーは、練習したいのですが、長女がいるのでどうするのか考えています。

 

55日記(2000)

熱が下がらないため、保育園をお休みしました。

週末に運動会があるので、元気になって欲しいです。

 

66日記(1227)

長女が保育園に行かないけど、イヤイヤしないで行ってくれました。

本当に感謝です。

 

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