確定申告の勘違いについて書いていきます

確定申告で勘違いをしていることを聞いたりします。

今回は、次の内容について、書いて行きます。

・有利なものだけ申告しようとしてしまう

・消費税の申告期限が3月15日だと思っている

・火災保険も控除の対象だと思っている

・確定申告書等作成コーナーはマイナンバーカードがなければ使えないと思っている

・還付申告も期限が3月15日だと思っている

 

この記事を読んで、確定申告の勘違いを確認していきましょう。

目次

確定申告の勘違いについて書いていきます

確定申告の勘違いですが、次の内容となります。

・有利なものだけ申告しようとしてしまう

・消費税の申告期限が3月15日だと思っている

・火災保険も控除の対象だと思っている

・確定申告書等作成コーナーはマイナンバーカードがなければ使えないと思っている

・還付申告も期限が3月15日だと思っている

各項目について、確認していきます。

有利なものだけ申告しようとしてしまう

有利なものだけ申告しようとしてしまうというのは、本当は給料+雑所得+医療費控除が正しいのに、給料+医療費控除で申告しようとすることです。

給料+雑所得では申告不要だし、雑所得から源泉所得税が引かれていないから、入れなくてもいいと思っている方も多いかもしれません。

 

実際は、確定申告をする場合は、全部入れなきゃいけないのです。

今回の場合は、給料+雑所得+医療費控除での申告が必要となります。

 

給料と医療費控除の方が、給料+雑所得+医療費控除よりも、還付金額が多くなります。

このような申告は、違反となりますので、ご注意ください。

消費税の申告期限が3月15日だと思っている

インボイス制度があるので、消費税の申告も3月15日だと思っている方が、たまにいます。

消費税の申告は、3月31日が期限となります。

3月15日だと思っていて、3月31日の場合は、問題ないような気がします。

早く申告してしまう訳ですからね。

 

落ち着いて、確認していきましょう。

火災保険も控除の対象だと思っている

地震保険料控除はあるけど、火災保険は対象にならないの?という質問があります。

火災保険は、控除の対象になりませんし、控除証明書も発行されていないです。

 

“保険のおしらせ”のようなものをお送りいただくこともありますが、確認してそのまま返送ということもあります。

昔は、火災保険は控除証明書が発行されて、所得控除の対象となっていました。

 

でも、現在では、火災保険は、所得控除の対象にはなっておりません。

まあ、控除証明書があるのだけで、確定申告をしましょう。

確定申告書等作成コーナーはマイナンバーカードがなければ使えないと思っている

確定申告書等作成コーナーは、マイナンバーカードがなくても使えます。

マイナンバーカードがある場合は、送信までできます。

 

でも、マイナンバーカードがなくても、作成して印刷してから提出ということもできるのです。

マイナンバーカードがなくても、税金の計算はできるので、確定申告書等作成コーナーを使っていきましょう。

還付申告も期限が3月15日だと思っている

還付申告をする場合は、1月4日からできるのですが、3月15日以降もできます。

還付申告を3月15日以降に行っても、罰則はつきません。

 

納税をする場合は、3月15日を過ぎてしまうと、罰則がつきます。

あと、最終的に還付申告になる場合でも、青色申告で65万円や55万円の控除を受ける場合は、3月15日までに申告しないと控除が10万円となります。

 

給料+医療費控除や給料+ふるさと納税などの、完全に還付となる場合です。

この時期に、体調が悪くなっている方もいらっしゃるでしょう。

 

還付申告の場合は、3月15日を守らなくても大丈夫です。

体調を治してから、申告をすることも考えましょう。

確定申告の勘違いについて書いていきますのまとめ

よくあるのは、最初の“有利なものだけ申告してしまう”です。

気持ちはわかりますが、違反となってしまいます。

ルールに従って、確定申告をしましょう。

編集後記(1797)

確定申告のお手伝いにいくと、最近の裏金の話とか出るようです。

国民感情としては、いろいろ思うところがありますよね。

お手伝いの立場なので、意見は言えませんが。

 

55日記(2127)

ピクミンが来たので、ピクミンをやっていました。

「これどうやるの?」と聞くけど、わからないのは一緒だよ。

さっき出したばっかりだから。

 

66日記(1354)

奥さんが体調がわるいから、一緒に寝ようといったところ「うん」と言ったが、無理でした。

ママからは、なかなか離れられないですね。

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