年金もらいながらパート収入で扶養になるにはどうしたら良いの?

この記事でわかること

年金+パートで配偶者控除を受ける場合

年金をもらいながらパート収入でお父さんの扶養になるのはどうしたら良いの?と疑問に思っていませんか。

かしわざき
かしわざき

品川区でPAYPAYがお得だったことを最近知った税理士の柏嵜です。

東京都大田区で開業しています。

この記事では、年金とパート収入の目安を書いています。

この記事を読んで、年金とパート収入の関係を確認してください。

目次

年金もらいながらパート収入で扶養になるにはどうしたら良いの?

年金の金額は、だいたい毎年同じ額になります。

年金の金額を基本として、給料の金額を考えるのが良いです。

年金には控除がありますが、控除の金額は年齢で2つに別れます。

  • 65歳未満
  • 65歳以上

です。

65歳未満の場合の目安

年金収入とパート収入の目安は、次の表のとおりになります。

 パート収入
年金収入60万円以下103万円以下
年金収入60万円超70万円以下103万円以下
年金収入70万円超80万円以下93万円以下
年金収入80万円超90万円以下73万円以下
年金収入90万円超108万円以下65万円以下

年金収入が60万円以下の場合は、パート収入は103万円以下で、お父さんは配偶者控除が受けられます。

年金収入が60万円を超えて70万円以下の方の場合は、パート収入が103万円以下で、お父さんは配偶者控除が受けられます。

65歳以上の場合の目安

年金収入とパート収入の目安は、次のとおりになります。

 パート収入
年金収入110万円以下103万円以下
年金収入110万円超120万円以下103万円以下
年金収入120万円超130万円以下93万円以下
年金収入130万円超140万円以下83万円以下
年金収入140万円超150万円以下73万円以下
年金収入150万円超158万円以下65万円以下

年金収入が110万円以下の場合は、パート収入は103万円以下で、お父さんは配偶者控除が受けられます。

年金収入が110万円を超えて120万円以下の場合は、パート収入が103万円以下で、お父さんは配偶者控除が受けられます。

確定申告作成コーナーを使ってシミュレーションしよう

年金+パートで配偶者控除が受けられるかが心配な方は、確定申告書等作成コーナーでシミュレーションすると良いです。

国税庁のHPの確定申告書等作成コーナーをご確認ください。

年金とパート収入でお父さんの扶養になるしくみ

お父さんが配偶者控除を受けるためには、年金の所得金額とパートの所得金額が48万円以下にならなければいけません。

48万円を超えてしまうと、配偶者控除を受けることはできません。

所得金額は、「もうけ(利益)」みたいなものだと思ってください。

年金と給料の所得金額の求め方は、次のとおりです。

年金の所得金額の求め方

年金の所得金額の求め方は、

  • 65歳未満の方は、年金収入から60万円を控除した金額
  • 65歳以上の方は、年金収入から110万円を控除した金額

となります。

年金の控除額を確認したい方は、国税庁のHPのNO.1600公的年金等の課税関係をご確認ください。

 

年金の所得金額を計算するには、時計や電卓などのカシオが計算サイトを作っています。

カシオのke!sanの公的年金等の控除額、雑所得の計算をご確認ください。

パートの所得金額の求め方

パートの所得金額の求め方は、

  • パートの金額から55万円を控除した金額

となります。

パートの所得金額は、国税庁のHPのNO.1410給与所得控除の下の方に、計算するものがありますので、確認してみてください。

年金をもらいながらパート収入の金額の計算例

計算例を出してみます。

  • 年齢65歳未満
  • 年金収入60万円以下
  • パート収入103万円以下

の場合で確認します。

年金の所得は、年金収入60万円△年金の控除60万円=0円

パートの所得は、パート収入103万円△給料の控除55万円=48万円

48万円以下なので、お父さんの配偶者控除になることができます。

年金+パートの金額の計算例―所得金額調整控除がある場合―

もう1つ計算例を出します。

  • 年齢65歳未満
  • 年金収入70万円以下
  • パート収入103万円以下

の場合で確認します。

年金の所得は、70万円△年金の控除60万円=10万円

パートの所得は、パート収入103万円△給料の控除55万円=48万円

年金の10万円とパートの48万円で、所得金額が58万円になってしまいます。

でも、2020年から始まった所得金額調整控除というのが10万円パートの48万円から控除することができます。

年金10万円+パート48万円△所得金額調整控除10万円=48万円となり、お父さんの配偶者控除になることができます。

所得金額調整控除の注意点

所得金額調整控除は、給料からしか引けません。

所得金額調整控除は、年金の所得と給料の所得の合計が10万円を超えたときに、給料の所得から控除します。

例えば、

  • 65歳未満
  • 年金収入109万円
  • パート収入64万円

として計算してみます。

年金の所得は、109万円△60万円=49万円

パートの所得は、64万円△55万円=9万円

所得金額調整控除はパートの所得から引くので、パートの所得が9万円なので9万円を控除します。

49万円+9万円△9万円=49万円となり48万円を超えてしまいます。

この場合は、お父さんの配偶者控除になることができません。

年金+パートの配偶者控除の控除金額

配偶者控除の控除額は、38万円となります。

年金もらいながらパート収入で扶養になるにはどうしたら良いの?のまとめ

最後にもう1度確認しましょう。

年金もらいながらパート収入で扶養になるにはどうしたら良いの?
年金もらいながらパート収入で扶養になるにはどうしたら良いの?
  • 年金とパート収入の所得が、48万円以下になるようにする
  • 年金は、年齢によって控除額が変わる
  • パート収入は、55万円を控除する

年金+パートで書いてみました。

所得金額調整控除というのが出てきますが、最初の表を見てもらえば良いと思います。

 

前にも書きましたが、DAYSというサッカー漫画にハマっています。

読んでみると「やれることを全力でやる」ということを、感じさせてくれます。

出し惜しみせず、全力で出し切りたいと思っています。

55日記(1303)

補助付きですが、自転車が乗れるようになりました。

66日記(530)

イスの上に乗って、立つようになりました。

危ないから止めてほしい。

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