年金+パートで配偶者控除を受ける場合
年金をもらいながらパート収入でお父さんの扶養になるのはどうしたら良いの?と疑問に思っていませんか。
品川区でPAYPAYがお得だったことを最近知った税理士の柏嵜です。
東京都大田区で開業しています。
この記事では、年金とパート収入の目安を書いています。
この記事を読んで、年金とパート収入の関係を確認してください。
年金もらいながらパート収入で扶養になるにはどうしたら良いの?
年金の金額は、だいたい毎年同じ額になります。
年金の金額を基本として、給料の金額を考えるのが良いです。
年金には控除がありますが、控除の金額は年齢で2つに別れます。
- 65歳未満
- 65歳以上
です。
65歳未満の場合の目安
年金収入とパート収入の目安は、次の表のとおりになります。
パート収入 | |
年金収入60万円以下 | 103万円以下 |
年金収入60万円超70万円以下 | 103万円以下 |
年金収入70万円超80万円以下 | 93万円以下 |
年金収入80万円超90万円以下 | 73万円以下 |
年金収入90万円超108万円以下 | 65万円以下 |
年金収入が60万円以下の場合は、パート収入は103万円以下で、お父さんは配偶者控除が受けられます。
年金収入が60万円を超えて70万円以下の方の場合は、パート収入が103万円以下で、お父さんは配偶者控除が受けられます。
65歳以上の場合の目安
年金収入とパート収入の目安は、次のとおりになります。
パート収入 | |
年金収入110万円以下 | 103万円以下 |
年金収入110万円超120万円以下 | 103万円以下 |
年金収入120万円超130万円以下 | 93万円以下 |
年金収入130万円超140万円以下 | 83万円以下 |
年金収入140万円超150万円以下 | 73万円以下 |
年金収入150万円超158万円以下 | 65万円以下 |
年金収入が110万円以下の場合は、パート収入は103万円以下で、お父さんは配偶者控除が受けられます。
年金収入が110万円を超えて120万円以下の場合は、パート収入が103万円以下で、お父さんは配偶者控除が受けられます。
確定申告作成コーナーを使ってシミュレーションしよう
年金+パートで配偶者控除が受けられるかが心配な方は、確定申告書等作成コーナーでシミュレーションすると良いです。
国税庁のHPの確定申告書等作成コーナーをご確認ください。
年金とパート収入でお父さんの扶養になるしくみ
お父さんが配偶者控除を受けるためには、年金の所得金額とパートの所得金額が48万円以下にならなければいけません。
48万円を超えてしまうと、配偶者控除を受けることはできません。
所得金額は、「もうけ(利益)」みたいなものだと思ってください。
年金と給料の所得金額の求め方は、次のとおりです。
年金の所得金額の求め方
年金の所得金額の求め方は、
- 65歳未満の方は、年金収入から60万円を控除した金額
- 65歳以上の方は、年金収入から110万円を控除した金額
となります。
年金の控除額を確認したい方は、国税庁のHPのNO.1600公的年金等の課税関係をご確認ください。
年金の所得金額を計算するには、時計や電卓などのカシオが計算サイトを作っています。
カシオのke!sanの公的年金等の控除額、雑所得の計算をご確認ください。
パートの所得金額の求め方
パートの所得金額の求め方は、
- パートの金額から55万円を控除した金額
となります。
パートの所得金額は、国税庁のHPのNO.1410給与所得控除の下の方に、計算するものがありますので、確認してみてください。
年金をもらいながらパート収入の金額の計算例
計算例を出してみます。
- 年齢65歳未満
- 年金収入60万円以下
- パート収入103万円以下
の場合で確認します。
年金の所得は、年金収入60万円△年金の控除60万円=0円
パートの所得は、パート収入103万円△給料の控除55万円=48万円
48万円以下なので、お父さんの配偶者控除になることができます。
年金+パートの金額の計算例―所得金額調整控除がある場合―
もう1つ計算例を出します。
- 年齢65歳未満
- 年金収入70万円以下
- パート収入103万円以下
の場合で確認します。
年金の所得は、70万円△年金の控除60万円=10万円
パートの所得は、パート収入103万円△給料の控除55万円=48万円
年金の10万円とパートの48万円で、所得金額が58万円になってしまいます。
でも、2020年から始まった所得金額調整控除というのが10万円パートの48万円から控除することができます。
年金10万円+パート48万円△所得金額調整控除10万円=48万円となり、お父さんの配偶者控除になることができます。
所得金額調整控除の注意点
所得金額調整控除は、給料からしか引けません。
所得金額調整控除は、年金の所得と給料の所得の合計が10万円を超えたときに、給料の所得から控除します。
例えば、
- 65歳未満
- 年金収入109万円
- パート収入64万円
として計算してみます。
年金の所得は、109万円△60万円=49万円
パートの所得は、64万円△55万円=9万円
所得金額調整控除はパートの所得から引くので、パートの所得が9万円なので9万円を控除します。
49万円+9万円△9万円=49万円となり48万円を超えてしまいます。
この場合は、お父さんの配偶者控除になることができません。
年金+パートの配偶者控除の控除金額
配偶者控除の控除額は、38万円となります。
年金もらいながらパート収入で扶養になるにはどうしたら良いの?のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
年金+パートで書いてみました。
所得金額調整控除というのが出てきますが、最初の表を見てもらえば良いと思います。
前にも書きましたが、DAYSというサッカー漫画にハマっています。
読んでみると「やれることを全力でやる」ということを、感じさせてくれます。
出し惜しみせず、全力で出し切りたいと思っています。
55日記(1303)
補助付きですが、自転車が乗れるようになりました。
66日記(530)
イスの上に乗って、立つようになりました。
危ないから止めてほしい。