年末調整をした場合の源泉所得税の納期特例分の書き方

かしわざき
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税理士の柏嵜忠弘です。東京都大田区で開業しています。

年末調整をした場合の源泉所得税の納付書の書き方で悩んでいませんか?

この記事では、年末調整をした場合の源泉所得税の納期特例分の書き方について書てあります。

この記事を読むと、 年末調整をした場合の源泉所得税の納期特例分が書けるようになりますよ。

目次

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、サラリーマンやOLなど会社から給料をもらっている人の税金を決めることです。

年末調整について知りたい方は、年末調整の仕組みー会社の処理はこんな感じになるよーをお読みください。

源泉所得税の納期特例とは?

源泉所得税の納期特例とは、給料や報酬から預かった源泉所得税を毎月納付しないで、年に2回に納付することです。

年末調整をする前の源泉所得税の納期特例分について知りたい方は、源泉所得税の納付書の書き方ー納期特例分ーをお読みください。

年末調整をした場合の源泉所得税の納期特例分の書き方

年末調整で還付金や不足額が出たときは、通常の源泉所得税の納期特例分の納付書に少し書き足して行きます。

年末調整時の納付書は、次の3パターンが考えられます。

1.年末調整による超過額(還付金)がある場合

2.年末調整による不足額がある場合

3.年末調整による不足額と年末調整による超過額の両方を使う場合

以下で、1つづつ確認していきましょう。

1.年末調整による超過額(年末調整還付金額)がある場合

年末調整による超過額を使う場合とは、社員や役員などの年末調整をしたら、還付だった場合です。

年末調整による超過額に数字を記入するのは、次の2通りです。

超過額(年末調整還付金額)>納税額の場合

超過額(年末調整還付金額)<納税額の場合

超過額(年末調整還付金額)>納税額の場合

超過額(年末調整還付金額)が多くて納税がない場合とは、7月~12月に預かった源泉所得税よりも、年末調整還付金額が多い場合です。

よくあるのが、社員の中に住宅ローン控除を受けているケースです。

納税額は、101,040円+30,630円=131,670円で、還付金は154,800円とします。

➀納税額と超過額(年末調整還付金額)を比較して、超過額(年末調整還付金額)が多い場合は、年末調整による超過額の欄に131,630と記入します。

②101,040円+30,630円―131,670円=0になりますので、本税の欄に0を記入し、合計額の欄には¥0を記入します。

➂納税額より超過額(年末調整還付金額)が多い場合は、どのくらい超過額(年末調整還付金額)が多かったかを、摘要欄に書かなければいけません。

納税額131,630円―還付金額154,800円=▲23130円は、摘要欄に年末調整控除未済額23,130円と記入します。

   

年末調整控除未済額は、次の源泉所得税の納税の時に、納税額から控除していきます。

次に記載してある超過額(年末調整還付金額)<納税額を参考にしてください。

超過額(年末調整還付金額)<納税額

超過額(年末調整還付金額)<納税額となる場合は、住宅ローン控除など金額の大きい還付金がない場合や、年末調整控除未済額を記入した次の納付の場合などです。

納税額は、101,040円+30,630円=131,670円で、超過額(年末調整還付金額)は35,170円とします。

➀納税額と超過額(年末調整還付金額)を比較して、納税額が多い場合は、年末調整による超過額の欄に35,170と記入します。

➁101,040円+30,630円―35,170円=96,500円になりますので、本税の欄に96,500を記入し、合計額の欄には¥96,500を記入します。

2.年末調整による不足額がある場合

納税額は、101,040円+30,630円=131,670円で、年末調整による不足額は1,210円とします。

➀年末調整による不足税額に1,210と記入します。

➁101,040円+30,630円+1,210円=132,880円となりますので、本税の欄に132,880を記入し、合計額の欄には¥132,880を記入します。

3.年末調整による不足額と年末調整による超過額の両方を使う

年末調整による不足額と年末調整による超過額の両方を使う場合は、上記のパターンを組み合わせて使って書いて行きます。

超過額(年末調整還付金額)>納税額+年末調整による不足額の場合

超過額(年末調整還付金額)>納税額と年末調整による不足額を組み合わせて、記入してください。

超過額(年末調整還付金額)<納税額+年末調整による不足額の場合

超過額(年末調整還付金額)<納税額と年末調整による不足額を組み合わせて、記入してください。

源泉所得税の納付書が¥0になった場合の納付書の処理

業界では、¥0になったことを、ゼロ納付なんて言ったりしますが、納付書が¥0になった場合は、税務署に申告しなければいけません。

なぜなら、税務署は納税がある場合は、金融機関経由で納付書の情報を得ることが出来ます。

でも、源泉所得税の納税がない場合は、こちらから申告をしなければいけません。

申告方法は、次の3つがあります。

税務署に納付書を持って行き、申告をする

税務署に郵送で送って、申告をする

電子申告をする

以下で少しだけ説明します。

税務署に納付書を持って行き、申告をする

1番簡単な方法です。

納付書を持って行って、受付窓口に行けば納付書に印鑑を押してくれましす。

納付書の3枚のうち下1枚だけ返してくれますので、そちらが控えとなります。

税務署に郵送で送って申告する

これも簡単な方法です。

税務署宛てに封筒に住所氏名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封して、郵便で送ります。

何日かすると、納付書の3枚のうち下1枚だけが、返信用の封筒に入って戻ってきます。

電子申告でする場合

電子申告で申告することもできます。

電子申告でやる場合は、ハードルも高いので別の機会がありましたら説明します。(すみません)

  

どの方法を使っても良いので、必ず申告をしましょう

申告しないと「どうなってますか?」って感じのハガキがきます。

年末調整をした場合の源泉所得税の納期特例分の書き方のまとめ

最後にもう一度確認しましょう。

年末調整をした場合の源泉所得税の納期特例分の書き方のまとめ
  • 年末調整の時の納付書は、次の3パターンが考えられます。
  • 1.年末調整による超過額(還付金)がある場合
    • 超過額(年末調整還付金)>納税額の場合
    • 超過額(年末調整還付金)<納税額の場合
  • 2.年末調整による不足額(徴収金)がある場合
  • 3.年末調整による不足額と年末調整による超過額の両方がある場合
    • 超過額(年末調整還付金)>納税額の場合+年末調整による不足額
    • 超過額(年末調整還付金)<納税額の場合+年末調整による不足額

  

編集後記

オリンピックの延期の話が出始めています。

ヨーロッパのコロナウイルスの感染拡大などを見ると仕方ないのかなぁ…と思います。

55日記

娘は寝るときに「トントンして」と言って、背中をトントンすることを要求します。

やってあげようとすると、「パパじゃない!」と悲しいことを言います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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