インボイス制度の登録で変更があったら異動届出書の提出でOK

インボイス制度の登録内容に変更があった場合に、どうしたらいいのだろうと悩んでいませんか?

法人の場合は、異動届出書を提出するだけで、インボイス制度の登録内容も変更することができます。

 

では、確認していきましょう。

目次

インボイス制度の登録で変更があったら異動届出書の提出でOK

会社の場合は、インボイス制度の登録内容に変更があった場合は、異動届出書の提出でOKです。

変更には、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書というのが必要となります。

でも、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書の裏面の記載要領等に次のように書いてあります。

※法人が名称並びに本店又は主たる事務所の所在地を変更したことにより、その旨を記載した異動届出書を提出した場合には、この届出書の提出は不要です。

 

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を提出しなくても、異動届出書の提出でOKということになります。

念のため、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書の裏面の記載要領等を貼っておきます。

赤で囲ったところに書いてあります。

 

会社名や本店を変更した場合は、異動届出書を提出することになります。

そうすると、税務署がインボイス制度の登録も変更してくれるようです。

 

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を確認したい方は、国税庁のホームページの適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書をご確認ください。

インボイス制度の登録の内容は?

インボイス制度の登録の内容を確認しておきます。

インボイスの公表サイトを確認すると、

  • 登録番号
  • 氏名又は名称
  • 登録年月日
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 最終更新年月日

が書いてあります。

 

この中で変更できるのは、

  • 氏名又は名称
  • 本店又は主たる事務所の所在地

になります。

 

そのため、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書の裏面の記載要領等の提出は必要なく、異動届出書だけで済むということになります。

法人の異動届出書が変わった?

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書の裏面の記載要領等の関係で、法人の異動届出書が変わりました。

変わったところは、裏面の異動届出書の記載要領等です。

ということは、記入内容を書く面は変更はありません。

今まで通りとなりますので、安心してください。

 

異動届出書の変更前と変更後が気になる方は、国税庁のホームページの新旧対照表をご確認ください。

異動届出書の提出場所

念のため異動届出書の提出場所ですが、納税地の変更の場合は、変更前の税務署へ提出します。

昔は、変更前と変更後でしたが、今は変更前だけとなっております。

インボイス制度の登録で変更があったら異動届出書の提出でOKのまとめ

法人の場合は、異動届出書の提出でインボイス制度の登録内容を変更できます。

書類をいっぱい提出しなきゃいけない中で、なかなかいい制度だと思います。

税務署側も書類が減ってわかりやすいのかもしれません。

 

編集後記(1494)   

法人の決算準備などを行いました。

GWがあって平日が少ないので、効率よくやりたいです。

 

55日記(1824)

爪を噛むクセがあったのですが、だんだんと克服できています。

4歳なのにすごいですね。

私は、小学生になるころまでかんでいました。

 

66日記(1051)

ラムネをコップに入れたら、スプーンですくって飲んでいました。

ごくごく飲むのが、もったいなかったのかもしれません。

「おいしい?」と聞くと、「おいしい」と言っていました。

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