確定申告書等作成コーナーを使って、確定申告をする場合は、
・消費税
・決算書・収支内訳書(+所得税)
の順で作成しましょう。
その方がラクになりますし、税金も少なくなります。
この記事を読んで、確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作ってみましょう。
確定申告書等作成コーナーを使って確定申告するならこの順番で作れ!
確定申告書等作成コーナーを使って、確定申告をする場合は、
・消費税
・決算書・収支内訳書
の順で作成しましょう。
なぜなら、消費税を先に計算して、税額を確定させることができれば、確定申告書に経費として入れることができます。
そうすれば、所得税を減らすことができます。
経費に入れるというのは、仕訳を入力するのですが、決算整理仕訳で
(借方) | (貸方) |
(租税公課)〇〇 | (未払消費税等)〇〇 |
とします。
※未払消費税等がなければ、未払費用でもいいでしょう。
この仕訳を入れることにより、所得税が減りますので、やってみて下さい。
確定申告書等作成コーナーでは、消費税を入力した後で、1番最後のところに他の申告書等を作成するというのがあります。
こちらをクリックすると、次に「はい? いいえ?」を聞いてきます。
はいにすると、他の申告書等を作成することができます。
このときには、消費税は作成済となります。
注意点としては、データを保存していなくても、そのまま進んでしまいます。
そのため、消費税を作成したら、どこかでデータの保存をしましょう。
消費税⇒決算書・収支内訳書(+所得税)へ行った直後でもいいですが、必ず早めにデータ保存しましょう。
確定申告書等作成コーナーは、消費税⇒決算書・収支内訳書(+所得税)で作りましょう。
所得税の金額が少なくなります。
消費税を先に申告しない場合は・・・
事業所得や不動産所得があって、消費税を先に申告しない場合は、
を選択しましょう。
なぜなら、決算書・収支内訳書(+所得税)を選択しないと、事業所得や不動産所得などに数字が入って来るからです。
先に決算書・収支内訳書を処理してしまえば、
・生命保険料控除
・医療費控除
・寄附金控除
などの控除関係や住所などを入れて、終わることができます。
まずは、決算書・収支内訳書から始めましょう。
もし、所得税から始めてしまったら?
もし、所得税から始めてしまった場合は、どうしたらいいのでしょう?
この場合は、下の画面のときの
1番下に
というのがあります。
ここをクリックすると、決算書・収支内訳書を作成することができます。
ここから、決算書・収支内訳書を作成してから、所得税へ戻りましょう。
でも、下の画面もあるじゃないって言う方もいるでしょう。
ここから入力できるのは、決算書や収支内訳書を作ってあって、収入金額と所得金額だけいれる場合となります。
この「入力する」をクリックすると、下の画面が出てきます。
これは、事業所得の「入力する」をクリックしたのですが、収入金額と所得金額しか入力できなくなっています。
ここでは、決算書・収支内訳書は作れませんので、ご注意下さい。
確定申告の内容でよくわからない場合は?
確定申告の内容でよくわからない場合は、
国税庁 確定申告書等作成コーナーのご利用ガイドをクリックしましょう。
そうすると、解決するかもしれません。
動画で確認したい方は、Googleで「確定申告 動画」と検索してみましょう。
電話で操作方法を確認したい方は、ヘルプデスクというのがあります。
国税庁のホームページのe-Tax・作成コーナーヘルプデスクをご確認下さい。
こちらに、電話番号が書いてあります。
電話するのはいいのですが、つながるには時間がかかります。
余裕があるときに、電話しましょう。
確定申告書等作成コーナーを使って確定申告するならこの順番で作れ!のまとめ
確定申告書等作成コーナーは、作る順番が大切です。
消費税⇒決算書・収支内訳書(+所得税)で申告しましょう。
消費税を後から申告する方は、決算書・収支内訳書(+所得税)で申告しましょう。
編集後記(1742)
仕事始めでしたが、ダラダラと過ごしてしまいました。
本格的には、来週からと自分に言い聞かせています。
55日記(2072)
「保育園半分くらいしかいなかった」と言っていました。
今年は、正月休みが長い人もいるみたいですね。
66日記(1299)
保育園に行くとわかると、ちょっとダダッ子になっていました。
1週間近く一緒にいたので、しかたないですね。