確定申告をしようと思っているけど、売上ってどこまでなのか?と悩んでいませんか。
売上というのは、やったところまでを確定申告書に書いていきます。
税務調査が来ても、やったところまで確定申告書に書いておけば、特に問題になることはありません。
この記事では、確定申告で間違っている売上として、
・入金したら売上
・請求書の金額が売上
・支払調書の合計が売上
の3つについて書いています。
この記事を読んで、確定申告書に売上を正しく記入しましょう。
確定申告で間違いやすい売上は?
確定申告で間違いやすい売上は、現金処理のみになっている場合です。
なぜなら、やったところまでを売上として計上するのが、正しい売上の金額なのです。
売上の金額で間違ってしまいやすいのは、
・入金したら売上
・請求書の金額が売上
・支払調書の合計が売上
各項目について、確認していきます。
確定申告書の売上を入金したら売上にしてしまう
よくあるのが、入金したら売上です。
入金したら売上にするのは、簡単なのですが、間違っています。
やったところまでが売上となります。
そのため、その年でやったんだけど入金していない分は、売上のモレとなります。
売上のモレが発生すると、税務調査のときに所得税と消費税の追加の納税がでる可能性があります。
会計ソフトに入力する場合は、入金したときに売上にするのはラクです。
さらに、やったんだけど入金していない仕事に関しては、次の仕訳を入力しましょう。
(借方) | (貸方) |
(売掛金)〇〇 | (売上)〇〇 |
もし、そういうのが面倒なら、クラウド会計ソフトを使うのは、いかがでしょうか?
クラウド会計ソフトの場合は、請求書発行システムがついてきます。
クラウド会計ソフトで請求書を作れば、上の仕訳を自分でやらなくても、できてしまいます。
入金したら売上だけにしてしまうと、確定申告が間違ってしまいます。
売上は、やったところまでを意識してみましょう。
確定申告書の売上が請求書の金額を売上にしてしまう
請求書の金額が売上と思っているかたも、多いと思います。
1年間の請求書の金額=売上ということです。
それは、間違いじゃないんですが、間違いのときもあります。
その理由は、請求書の締め日の問題です。
請求書の出すタイミングで、売上がモレてしまう可能性があります。
それは、締めてから後の分となります。
締めてから後の分とは、たとえば、20日で毎月請求書を締めているとします。
そのあとの21日から年末31日までの分が、モレてしまうのです。
そのため、確定申告では、年末のこの部分を入れて行かなければ行けないのです。
請求書の締めから、年末までの部分をわすれないようにしましょう。
対応策としては、
・12月の請求書だけ年末まで含めて請求させてもらう
・会計ソフトで仕訳だけいれる
のどちらかになるでしょう。
取引先との関係もありますが、12月の請求書を年末まで入れられないか、聞いてみましょう。
年末まで入れてもいいよと言われたら、その通りやればいいのです。
年末まで入れるのはダメといわれたら、会計ソフトに次の仕訳を入力しましょう。
(借方) | (貸方) | 摘要 |
(売掛金)〇〇 | (売上)〇〇 | 請求書の締めた後の分 |
これは、クラウド会計を使っていても、同じです。
クラウド会計を使っていて、請求書を出している場合も、決算整理仕訳というところで、入力しましょう。
そして、翌年にデータを移行したら、次の仕訳もいれましょう。
(借方) | (貸方) | 摘要 |
(売上)〇〇 | (売掛金)〇〇 | 前年の請求書の締めた後の分 |
これを入力する理由は、次のような理由です。
たとえば、12月20日で請求書を締めるとします。
21日から31日の分は、この仕訳で対応します。
(借方) | (貸方) | 摘要 |
(売掛金)〇〇 | (売上)〇〇 | 請求書の締めた後の分 |
翌年1月の請求書を発行するときの期間が、12月21日~翌年1月20日になるので、仕訳の部分がダブってしまいます。
そのため、この仕訳で取り消すのです
(借方) | (貸方) | 摘要 |
(売上)〇〇 | (売掛金)〇〇 | 前年の請求書の締めた後の分 |
ちょっとのテクニックですが、売掛金の残高が合わなくなったりしますので、必ずやってください。
仕訳を追加して、売上をもらさないようにしましょう。
支払調書の合計が売上
支払調書というのがありますが、支払調書の合計が売上と思っている方も多いと思います。
でも、支払調書を合計しても、正しい売上にならないこともあります。
その理由は、
・支払調書が全部くるわけではない
・支払調書は払った分である
・支払調書は正しくないかも
という理由です。
各項目について、確認していきます。
支払調書は全部くるわけではない
最初にお伝えしたいのが、支払調書は税務署に提出するものであり、個人事業主の方が必ずもらえるものではありません。
そのため、個人事業主の方に支払調書を発行しない会社もあるでしょう。
支払調書を合計しただけでは、正しい売上にならないのは、こういう理由からです。
支払調書は払った分である
支払調書は、基本的に払った分が書いてあります。
そのため、未払分が書いてありません。
上でも書きましたが、売上はやった分のため、モレる可能性があります。
支払調書はあてにしないで、自分で売上を確認して、確定申告書をつくりましょう。
支払い調書は正しくないかも
支払調書は、人が作ります。
正しくないかもしれません。
それに、提出する確定申告書に添付する必要もありません。
自分できちんと売上を確認して、確定申告書を作成しましょう。
確定申告の売上で間違いやすいこと3つのまとめ
売上は、税務署が必ず確認します。
正しく売上を確定申告書に書けるようにしましょう。
確定申告で間違っている売上として、
・入金したら売上
・請求書の金額が売上
・支払調書の合計が売上
編集後記(1697)
昨日は、ちょっとモヤッとすることがあったので、マクドナルドに行ってちょっと考えました。
いろいろ考えることがあったりしますが、なにもないよりはいいですね。
55日記(2027)
妻と神経衰弱をやりました。
全勝したみたいです。
66日記(1254)
長女が神経衰弱をやっているときに、一緒にテレビを見ました。
そのあと、たかいたかいをやったのですが、とても喜んでいました。