資本金が実際にはないけど大丈夫?って心配じゃないですか?

資本金が実際にはないけど大丈夫?って思っていませんか。

資本金というのは、会社を運営するときのお金です。

資本金が会社になくても大丈夫な場合と大丈夫じゃない場合のことを書いています。

この記事を読んで、資本金に詳しくなりましょう。

目次

資本金が実際にはないけど大丈夫?

資本金が実際にないけど大丈夫なのか?と思っていませんか。

資本金が実際にはなくても大丈夫な場合と大丈夫じゃない場合と2種類あります。

この2つを解説していきたいと思います。

資本金が実際にはなくても大丈夫な場合

資本金が実際になくても大丈夫な場合は、運営資金として使ってしまった場合です。

資本金は、会社を設立したときの最初の運営資金です。

運営資金なので、会社に売上の入金があるまでは、お金は減る一方です。

そのため、会社の資本金がそのまま残っていなくても大丈夫なのです。

例えば、会社を始めて名刺・パソコンなどを買うと思います。

名刺などを買えば、お金は出ていってしまいます。

会社の運営をするためにお金が出ていって、資本金よりもお金がなくてもまったく問題はありません。

資本金が実際になくて大丈夫じゃない場合

資本金が実際になくて大丈夫じゃない場合は、生活費に使ってしまった場合などです。

資本金を生活費に使ってしまった場合は、問題があります。

なぜなら、会社の運営資金がなくなってしまうからです。

会社の最初の運営資金は、資本金です。

資本金を使って、利益やお金を増やして行くことになります。

会社の資本金を使ってしまった場合は、役員貸付金で処理することになると思います。

会社を設立するときに、会社の銀行口座は有りませんので、個人の銀行の口座にお金を振り込んで資本金にしたりします。

会社を設立して会社の銀行口座ができれば、個人の銀行口座から会社の銀行口座へ資本金を移します。

でも、個人の銀行口座から会社の銀行口座に移す前に使ってしまう人もいます。

会社を設立するということは、会社のものは会社のもので、社長のものは社長のものになります。

そのため、会社のお金を生活費として使うのは、社長が会社からお金を借りて、生活費として使ったとうことになります。

会社から見て社長にお金を貸しているので、役員貸付金となります。

役員貸付金で処理していない場合は、帳簿には現金が会社に残ってしまいます。

会社の経理は、お金が出ていったらその証拠になる領収書が必要となります。

会社の資本金を社長の生活費で使ってしまったら、その領収書は会社の経費にはなりません。

  

そのため、経費にならない領収書は、お金が会社から出て行ったことになりません。

会社にはお金がないのに、帳簿には残った事になってしまいます。

会社にお金がないのに帳簿にはお金がある場合は、税務調査などでお金がない理由を聞かれます。

個人的に使ったのが分かれば、役員賞与になってしまいます。

  

もし役員賞与になれば、全部経費になりませんし、役員の収入となって所得税や住民税がかかります

資本金は、返って来ないし返さない

資本金は、返って来ないし返さないものです

よくお客さんに、いつごろ資本金って戻してよいのですか?って聞かれますが、返金はできません。

上でも書きましたが、会社を設立するときは、会社の通帳がありません。

 

個人の通帳にお金を振り込んだりして、資本金を用意します。

本当は、資本金を振り込んだ人には、株券を発行しますが、最近は株券を発行しないことが多いです。

株券があれば会社の株を購入して、そのお金が資本金になるってことに気がつくのでしょう。

 

でも、株券が手元にないし、お金をただ振り込んだだけなので、返してもらえるって考える人が多いようです。

資本金は会社にお金を貸したのではないので、お金は返ってきません。

資本金で税金が変わる

資本金で税金の金額が変わります。

身近なところで言えば、法人都民税均等割と消費税です。

法人都民税均等割場合

法人都民税均等割は、赤字でも払わなきゃいけない税金です。

この法人都民税均等割は、資本金によって金額が変わります。

※東京都の23区の場合でお話させていただきます。

法人都民税均等割は、

  • 資本金が1,000万円以下の場合は、70,000円
  • 資本金が1,000万円超で1億円以下は140,000円

などとなります。

消費税の場合

消費税の場合は、会社を設立したときの資本金が1,000万円以上の場合は、最初の期から消費税がかかります。

消費税は、2期前の消費税のかかる売上(課税売上)が1,000万円を超えていると、消費税を納税することになります。

でも、会社を設立したときの資本金が1,000万円を超えている場合は、最初の期から消費税を納税することになります。

資本金が実際にはないけいど大丈夫?って心配じゃないですか?のまとめ

資本金を返金してほしいというお話は、多いです。

まず感じてほしいのは、会社=社長ではないし、会社のもの=社長のものじゃないということです。

ジャイアンじゃないですけど、「会社のモノは会社のモノ、社長のモノは、社長のモノ」になります。

資本金を出すということは、会社という人にお金を渡したということです。

55日記(1174)

保育園から帰るときに「公園行く」といつも言いますが、「暑いからやめよう」というとやめてくれます。

本人も暑いんでんしょうね。

66日記(401)

家の中では、ハイハイを全くしなくなりました。

本当は、外で歩かせたいのですが、暑くてなかなかできません。

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