建設業で簡易課税が有利な場合とは?

建設業で簡易課税が有利な場合ってどんな場合?と悩んでいませんか。

建設業で簡易課税が有利な場合は、

  • 材料持ちよりも手間請けなどの場合
  • (売上△給料△法定福利費△租税公課)÷売上で確認

となります。

 

簡易課税を使ってみようかな?と思っている方は、確認してみてください。

目次

建設業で簡易課税が有利な場合とは?

建設業で簡易課税が有利な場合は、材料を持ちではなくて、手間代で稼いでいる場合です。

なぜなら、手間請けなどの手間代の場合は、かかる経費が少ないからです。

手間でやっている場合の主な経費は、

  • 車代
  • ガソリン代
  • 高速代
  • 作業着代
  • 道具代

などがあります。

 

材料持ちの場合は、さらに材料費などがかかります。

材料持ちよりも経費が少ないので、消費税がかかる場合は、簡易課税を選択した方が有利となります。

 

もちろん、材料持ちの場合でも簡易課税の方が有利な場合があります。

でも、手間請けなどの手間仕事の方が、簡易課税を選択した方が有利な可能性が大きいのです。

 

建設業で簡易課税を選択する目安は?

建設業で簡易課税を選択する目安は、

  • (売上△給料△法定福利費△租税公課)÷売上=60%以下

となります。

 

なぜなら、手間請けの場合は、売上の60%よりも消費税のかかる経費が少ない場合は、簡易課税が有利となるからです。

ちなみに、材料持ちの場合は、売上の70%以下の場合は、簡易課税を選択した方が有利となります。

 

簡易課税は、売上に対して消費税がかかります。

 

どのくらい経費を使っているかなどは、関係ありません。

消費税がかかる売上に対して、消費税がかかってきます。

そのため、経費が少ない場合は、簡易課税の方が有利になります。

 

税金についてですが、手間請けの場合は、売上にかかる消費税の4%が納税となります。

例えば、110万円の売上だった場合は、売上にかかる消費税が10万円です。

売上にかかる消費税10万円の4%の4万円が納税となります。

 

簡易課税は、経費が少ないほど有利になります。

計算式を解説

「(売上△給料△法定福利費△租税公課)÷売上=60%以下」という計算式を、こまかく解説していこうと思います。

売上

売上は、消費税のかかる売上です。

その他に、車両の売却なども含まれます。

ここは、問題ないかと思います。

 

給料

給料は、

  • 役員報酬
  • 賃金
  • アルバイト代

などです。

外注費は含めません。

 

法定福利費

法定福利費は、健康保険や厚生年金の会社負担分です。

あとは、労働保険(労災と雇用保険)などになります。

 

租税公課

租税公課は、税金の支払いです。

印紙代、自動車税、軽油税などになります。

 

売上から給料、法定福利費、租税公課を引いて出た金額が、売上の60%以下の場合は、簡易課税を選択したほうが有利です。

 

内容がわかったら、実際に計算してみましょう。

簡易課税の面倒なところ

簡易課税の面倒なところを書いていきます。

簡易課税の面倒なところは、

  • 有利不利がある
  • 2年縛り
  • 5,000万円超えると使えない
  • 業種判断が難しい

などです。

各項目について、確認していきましょう。

有利不利がある

消費税の計算は、2つあります。

  • 原則課税
  • 簡易課税

です。

 

2つあるということは、どっちかが得して、どっちかが損をする場合があります。

消費税の問題は、これが1番面倒です。

仕事の内容によっては、原則課税が有利の場合もありますし、簡易課税が有利の場合もあります。

その年(期)の仕事の状況によっても、原則課税が有利の場合もありますし、簡易課税が有利の場合もあります。

 

どちを選択するのかは、慎重にしなければ、いけないのです。

2年縛り

簡易課税の届出をだすと、2年間(2期)は、簡易課税を止めることができません。

2年間(2期)のなにが問題なのかと言うと、原則課税で計算したほうが有利だった場合でも、簡易課税で計算しなければいけません。

 

車などを購入したら、原則課税が有利な場合もあります。

そのあたりも考えて、簡易課税を選択しましょう。

5,000万円超えると使えない

簡易課税は、5,000万円超えると使えません。

簡易課税が有利だった会社が、消費税のかかる売上が5,000万円超えると、納税がかなり増えます。

簡易課税を適用している場合は、2年(2期)前を必ず確認しましょう。

 

2年(2期)前が消費税のかかる売上が5,000万円を超えているのに、簡易課税で消費税を計算してしまうと、あとで税務署から連絡が来て、消費税の申告をやり直しになります。

納税もかなり増えてしまうので、注意が必要です。

業種判断がむずかしい

簡易課税の業種判断は、むずかしい場合があります。

さらに、材料支給で手間請けだったのに、材料持ちの仕事に変更しても、消費税の業種区分を変更しないで計算することもあるかもしれません。

年に1度の申告なので、今までの通りでやってしまうパターンです。

業種を間違えてしまうと、納税の金額が変わってしまうので、注意が必要となります。

 

建設業で簡易課税が有利な場合とは?のまとめ

建設業の場合と書きましたが、消費税には有利と不利があります。

しっかりと確認しましょう。

 

消費税は、むずかしいです。

専門家に確認することを、オススメします。

 

編集後記(1546)

昨日は、源泉所得税納付書を書きました。

だんだんと夏がやってくる気がします。

 

55日記(1876)

ちゃんぽんを初めて食べたのですが、口にあったみたいです。

「もっとある?もっとたべたい」と言っていました。

 

66日記(1103)

保育園で本を借りたのですが、借りた本を開いて自分で作った物語を、言っていました。

字はまだ読めないのですが、自分でつくってお話しています。

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