消費税のインボイス制度の少額特例について解説します

消費税のインボイス制度の少額特例ってなんだろう?と悩んでいませんか?

消費税のインボイス制度の少額特例は、

  • 1万円未満ならインボイス(領収書など)を保存しなくてもいい

という内容になっています。

 

少額特例には、条件があります。

条件は、次のとおりです。

  • 制度開始から6年間限定
  • 中小企業の特例(基準期間の課税売上高が1億円以下、特定期間の課税売上高が5千万円以下)
  • 金額は、1万円未満
  • 帳簿の保存が必要

この記事を読んで、消費税のインボイス制度の少額特例を確認しましょう。

目次

消費税のインボイス制度の少額特例について解説します

消費税のインボイス制度の少額特例とは、

  • 1万円未満ならインボイス(領収書など)を保存しなくてもいい

という内容になっています。

 

1万円未満だと、

  • 領収書がない
  • 振込手数料
  • カードの明細だけの保管

などが、インボイスを保存していなくても、帳簿に書いて帳簿を保存していれば問題ありません。

  

振込手数料については、こちらの記事もあります。

 

この特例は、条件があります。

条件は、次のとおりです。

  • 制度開始から6年間限定
  • 中小企業の特例(基準期間の課税売上高が1億円以下、特定期間の課税売上高が5千万円以下)
  • 金額は、1万円未満
  • 帳簿の保存が必要

各項目について、確認していきます。

制度開始から6年間限定

少額特例は、制度開始から6年間限定です。

6年間というのは、令和5年10月1日~令和11年9月30日までとなります。

 

なぜ、この期間しか使えないの?と思っていませんか。

なぜなら、インボイス制度は、インボイスを発行したり、インボイスを保存したりして成立します。

 

そのため、インボイスを保存していない場合は、本当はダメなのです。

特例として認めているので、6年間となっています。

 

少額特例は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の期間しか使えません。

令和11年9月30日が含む課税期間(消費税を計算する期間)とはなっていません。

令和11年10月1日以降は、インボイスを保存しないといけないので、注意が必要となります。

 

例えば、個人事業主の場合は、課税期間は1月1日~12月31日となっています。

令和11年1月1日~令和11年9月30日までは、少額特例は使えますが、令和11年10月1日~令和11年12月31日は少額特例を使うことができません。

中小企業の特例

少額特例の対象は、中小企業となります。

中小企業と言っても、資本金で判断はしません。

売上で判断します。

その判断基準は、

  • 基準期間の課税売上高が1億円以下
  • 特定期間の課税売上高が5千万円以下

となります。

 

基準期間の課税売上高が1億円超えている場合でも、特定期間の課税売上高が5千万円以下なら少額特例を使うことができます。

これは、試算などを売却してしまって、一時的に基準期間の課税売上高が1億円を超えてしまった場合の対策だと考えられます。

 

どちらかが、該当すれば、少額特例は使うことができます。

※基準期間とは、ざっくり説明すると、個人事業主の場合は前々年のとなります。

 法人の場合は、前々期となります。

※特定期間とは、ざっくり説明すると、前期(前年)が始まってから、6か月の部分のことです。

※課税売上高とは、ざっくり説明すると、消費税のかかる売上高です。

 

飛ばしてもいいところ(興味があったら読んでください)

興味があったら、読んでも良いところですが、飛ばしてもいいところです。

 

消費税がかかる?かからない?の判定のときに特定期間というものを使います。

特定期間で消費税がかかる?かからない?の判定のときは、課税売上高の他に給料を使います。

少額特例の判定の場合は、給料は使いません。

金額は、1万円未満

金額は、1万円未満となります。

この金額については、商品ごとではなく、1回の取引の合計金額が税込1万円未満かどうかです。

 

例えば、7,700円の商品と5,500円の商品を同時購入した場合は、合計で13,200円となります。

この場合は、少額特例の対象となりません。

帳簿の保存が必要

インボイス(領収書など)がないので、帳簿に記帳して保存の必要があります。

消費税のインボイス制度の少額特例について解説しますー少額特例が終わったときのための対策―

少額特例が終わったときの対応策は、

  • いまからインボイス(領収書など)を保存する

それしかありません。

 

少額特例は、6年間限定です。

その後は、インボイス(領収書など)を保管して置かなければいけません。

今から、インボイス(領収書など)を保管するクセをつけましょう。

消費税のインボイス制度の少額特例について解説しますーなぜこんな制度があるの?―

少額特例は、インボイス制度設立時には、ありませんでした。

令和5年の改正により、できたものです。

 

少額特例ができた理由は、少額な取引でも正確な適用税率の判定のため領収書等は必要となっていました。

でも、中小企業など一定規模以下の事業者の実務に配慮やインボイス制度の定着までの経過措置ということで、作られました。

そのため、6年間の限定となっています。

消費税のインボイス制度の少額特例について解説しますのまとめ

少額特例は、期間や売上の条件がありますので、気をつけましょう。

基本的には、インボイス(領収書など)をしっかり保管しましょう。

 

消費税のインボイス制度の少額特例は、

  • 1万円未満ならインボイス(領収書など)を保存しなくてもいい

 

少額特例の条件は、次のとおりです。

  • 制度開始から6年間限定
  • 中小企業の特例(基準期間の課税売上高が1億円以下、特定期間の課税売上高が5千万円以下)
  • 金額は、1万円未満
  • 帳簿の保存が必要

※消費税は難しい法律です。迷ったら専門家にご相談ください。

編集後記(1567)

賞与のシーズンですね。

賞与の金額などについて、質問がちょっとありました。

 

55日記(1897)

ポテトフライにしたのを、夕食で出したのですが、止まらなかったです。

次女の分がなくなるほど食べようとしたので、ストップしてもらいました。

 

66日記(1124)

カカオ75%のチョコを食べました。

「ちょっとにがい」と言って、違うチョコにしていました。

 

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