こんにちは、税理士の柏嵜忠弘(かしわざきただひろ)です@thkz8。
まず最初に言いたいことは、キチンと申告することです。
でも、キチンと申告していても税務調査は、怖いものです。
そこで、税務調査でチェックされやすいところを書いていきたいと思いますので、ポイントをおさえて申告してください。
税務調査で確認されやすいところ
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売上
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在庫
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仕掛品
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人件費
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外注費
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交際費
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パソコンの内容
売上
売上は、必ず確認していきます。
特に法人で言えば期ズレ、個人で言えば年度ズレです。
期ズレや年度ズレは、その年やその期に計上しなければいけない売上を、翌期や翌年に計上してしまうことです。
売上は、仕事をやったところまでを売上とします。
売上の入金があったときではありません。
個人事業主が、12月に仕事をしたのに、入金が翌年1月だったので、翌年の売り上げにすると、売上モレとなります。
仕事をしたのは、12月なので12月の売上にしなければいけません。
12月に仕事をしたのに、請求書の日付を1月にして、入金は2月以降だから大丈夫と思っている場合も、やっぱりダメです。
売上の締め日が20日の場合は、21日~月末までの分も売上に計上しなければいけません。
法人の場合は、締め日から決算期末までです。
売上がモレないようにするためには、やったところまでを売上に計上することです。
やったところまでを確認する方法
- 翌年1月や翌期の売上の請求書を見て、12月分や決算期の売上がないかどうかを確認する。
- 手帳をつけている場合は、個人なら12月の前後の月、法人なら決算月の前後の月の自分の動きを確認して、その動きに対する売上が計上されているかを確認する。
- 仕入や外注費がある場合は、仕入れた仕事や外注した仕事を確認して、その仕入や外注費に対する売上があるかどうかを確認する。
在庫
仕入れがある業種などは、在庫を確認することがありますので、在庫表は必ず作成しましょう。
在庫表で確認することは、実際の在庫とあっているかどうかです。
でも、決算日直後に税務調査があるわけないので、大丈夫だろうと思ってはいけません。
在庫表がモレなく書いてあるかを確認する方法
- 個人なら12月ごろ、法人なら決算期末ごろの仕入れたものが、在庫表にあるかどうかを確認する。
- 個人なら翌年1月、法人なら翌期の期首に売れた商品などが、在庫表にあるかどうかを確認する。
- 翌年1月(期首)に売れたものを確認する理由は、翌年1月(期首)に売れたということは、12月(前期末)に在庫としてあるということです。
人件費
架空の人件費があるかどうかを確認することがあります。
現金払いの給与に関しては、確認されると思った方が良いと思います。
タイムカードが全員分あるかどうか?給料は払っているけど仕事の実態があるのかどうか?などを確認します。
外注費
架空外注費があるかどうかを確認することがあります。
領収書の住所や名前から外注先が存在するかどうかを確認します。
外注費でも給料になるような外注費がいないかどうかを確認します。
パソコンの内容
過去、税務調査でパソコンに隠しファイルがあるのかどうかを確認されました。
最近では、メールのやり取りなども確認することがあります。
生活費
個人の場合は、生活費の金額を聞かれることがあります。
生活費が月々30万円かかるとして、年間360万円は必要となってきます。
でも、確定申告書の利益が10万円しかない場合は、「生活費はどうしてるの?」って聞かれます。
利益があるから生活費できるので、生活費の足りない分の売上がもれているのか、個人的なものが経費になっていると思われます。
税務調査のポイント6つ、税務署はここを見ていく!のまとめ
最初にも書きましたが、キチンと申告することが第一です。
税務調査が来る前の確定申告時点で、注意していきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。