税務調査が10年以上来ない個人事業主は、いっぱいいる

この記事でわかること

税務調査が10年以上来ない個人事業主は、いっぱいいます

税務調査ってイヤですよね。

かしわざき
かしわざき

税理士の柏嵜です。東京都大田区で開業しています。

税務調査が10年以上来ない個人事業主は、いっぱいいます。

でも、税務調査が10年以上来ない個人事業主にも、来る可能性があります。

この記事には、税務調査が10年以上こない理由、来るときは黒字でも赤字でも来るなどが書いてあります。

この記事を読んで、税務調査について確認しましょう。

※個人事業主の税務調査についてです。相続税を除きます。

目次

税務調査が10年以上来ない個人事業主は、いっぱいいます

税務調査は、10年以上来ない個人事業主は、いっぱいいます。

なぜなら、個人事業主の税務調査は、1.1%だからです。

100年で1回位ということです。

だから、税務調査が10年以上こない個人事業主は、いっぱいるのです。

税務調査が10年以上来ない個人事業主にも税務調査はあるの?

税務調査が10年以上こない個人事業主にも、税務調査はあります。

よく税務調査があると言われているのは、

  • 利益が出ている
  • 売上が急激に増えている

などがあります。

個人事業主に関して言えば、利益が出てないと税務署に生活費がないと思われますので、利益必ず出るはずです。

運と言ってしまえば終わってしまいますが、税務署が来ても良いということを考えて、適正な申告を心掛けたほうが良いです。

税務調査は黒字でも赤字でも来ます

税務調査は黒字でも赤字でも来ます。

なぜなら、黒字でも赤字でも税務調査をする理由があるからです。

  • 黒字 所得税などで税金が取れる
  • 赤字 所得税などの税金が取りにくい

という考えがあります。

税務調査前の確定申告が黒字の場合

税務調査前の確定申告が黒字の場合は、税務調査が来る可能性は高いです。

なぜなら、経費としていた領収書などが、経費と認められないと指摘を受けた場合には、その領収書分だけ利益が増えて税金が増えるからです。

  

たとえば、前年の申告が、売上100万円―経費50万円=利益50万円だとします。

経費50万円のうち20万円が、税務調査で経費と認められないと指摘を受けた場合は、売上100万円―経費30万円=利益70万円となります。

利益が50万から70万に増えたので、その分だけ利益に対する税金が増えます。

前年の申告税務調査後
売上100万円100万円
経費50万円30万円
利益50万円70万円

税務調査で経費が認められないため、税金が発生します。

税務調査前の確定申告が赤字の場合

税務調査前の確定申告が赤字の場合は、税務署が来にくいです。

なぜなら、青色申告をしている場合は、赤字がうまるだけで税金が出ないからです。

例えば、税務調査直前の確定申告が、▲100万円の赤字だったとします。

認められない経費が20万円あったとしても、▲100万円から20万円を減らした▲80万円になるだけだからです。

税務調査直前の確定申告税務調査後
売上300万円300万円
経費400万円380万円
利益▲100万円▲80万円

所得税は、利益が出ないと税金が発生しませんから、赤字の場合は税務調査に行きづらいのです。

※税務調査に行きづらいと書きましたが、絶対にこないと書いているわけではありません。

何年も赤字の場合は、生活どうしてるの?って疑問を持たれます。

黒字の時の税務調査は、税金が発生する可能性がある。

消費税についての税務調査は、利益に関係ない

消費税の税務調査に関しては、黒字か赤字かは関係ありません。

なぜなら、消費税は赤字でも納税が発生するからです。

赤字でも税務調査に来る場合は、消費税を狙った場合もあります。

消費税は課税方法で、税金が発生する場合と発生しない場合があります。

消費税の課税方法は、次の2つです。

  • 原則課税
  • 簡易課税

各項目について、書いていきたいと思います。

原則課税の場合

原則課税の場合は、

  • 経費が認められない場合
  • 売上計上もれ
  • 外注費が給料だった

などのことで追加の消費税が発生します。

なぜなら、原則課税の場合は、もらった消費税と払った消費税の差額の、預かり消費税を納付します。

経費が認められない場合は、払った消費税が減るので預かり消費税が増えます。

例えば、100万円のもらった消費税と70万円の払った消費税の差額の30万円が預かり消費税で、30万円を納税下とします。

経費の中で認められないものがあって、払った消費税が10万円減ったとします。

100万円のもらった消費税から60万円(70万円ー10万円)の払った消費税の差額の40万円が預かり消費税となり、40万円を納税することになります。

税務調査前税務調査後
もらった消費税100万円100万円
払った消費税70万円60万円
預かり消費税(納税金額)30万円40万円

消費税の原則課税は、赤字は関係ありません。

もらった消費税と払った消費税の差額が納税する金額なので、税務調査でもらった消費税が増えたり、払った消費税が増えれば、納税になるのです。

簡易課税の場合

簡易課税の場合は、消費税のかかる売上に率をかけて、消費税を計算します。

そのため、税務調査で消費税のかかる売上が漏れていなければ、消費税を納税することはありません。

例えば、売上がもれていれば、消費税を納税することになりますが、認められない経費があったとしても、簡易関税の場合は関係ありません。

簡易課税は、消費税のかかる売上が漏れたときだけ、追加の納税が発生します。

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税務調査が10年以上来ない個人事業主でも来る事はある!のまとめ

個人事業主の税務調査は、あまり来ません。

私も20年以上仕事をしていますが、法人の税務調査に比べると個人事業主の税務調査は少ないです。

税務調査は、利益が出ていれば来る可能性は高いですし、消費税を狙ってくる可能性もあります。

税務調査が心配な場合でも、心配じゃない場合でも、ちゃんとした確定申告をオススメします。

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