開業2期目は、特定期間の課税売上高に気をつけましょう。
なぜなら、特定期間の課税売上高に該当してしまうと、消費税の納税が必要となります。
インボイス制度登録しているから、納税あるよって思っているかたも、2割特例が使えなくなるかもしれないのです。
この記事を読んで、注意してみましょう。
開業2期目は、特定期間の課税売上に気をつけろ2割特例がダメかも?
特定期間の課税売上高を、期間、消費税のかかる売上、給料で確認していきます。
・期間
◯法人の場合の特定期間は、前期の前半6か月となります。
・消費税のかかる売上
◯消費税のかかる売上が、1,000万円超える場合
・給料での判定
◯特定期間のときの給料の金額が、1,000万円を超えた場合
消費税のかかる売上以外でも、給料の金額でも判定できます。
つまり、法人の2期目になったら、1期目の前半6か月の売上が、1,000万円を超えていて、給料の金額が1,000万円を超えていれば、消費税の納税義務者となるのです。
まずは、消費税の納税が必要かどうかを確認しましょう。
特定期間の課税売上高と2割特例の関係
特定期間の課税売上高と2割特例の関係は、あります。
2割特例は、消費税を納税しない法人が、インボイス制度により納税しなければいけないときに使えます。
でも、特定期間の課税売上高で、消費税の納税しなければならないときは、2割特例が使えません。
開業後の場合は、消費税は関係ないので、2割特例でいこうと思っていると、落とし穴があります。
特定期間の課税売上高を回避する方法はあるの?
特定期間の課税売上高を回避する方法は、
・法人設立1期目を7か月以下にする
・法人設立1期目の役員報酬を事前確定届出給与にする
などがあります。
法人設立1期目を7か月以下にする
法人設立1期目を7か月以下にすると、特定期間の課税売上高は回避できます。
その理由は、特定期間の課税売上高は、前期の前半6か月となりますが、前期が7か月以下なら特定期間にならないので、対象となりません。
前期を7か月にするには、開業前に考えておかなければいけないですね。
法人設立1期目の役員報酬を事前確定届出給与にする
特定期間の課税売上高は、給料の判定も必要となります。
役員報酬を遅らせる意味で、事前確定届出給与を使うという方法もあるでしょう。
法人設立1期目の役員報酬の一部を、事前確定届出給与にして、7か月目以降にすることです。
これで、給料の判定がクリアできるかもしれません。
事前確定届出給与は、事前に税務署に届け出を出しておいて、そのタイミングでもらう経費になる役員賞与のようなものです。
これも、開業したあとにすぐに税理士に相談しないと、浮かばないアイデアです。
社員の給料だけで前期6か月1,000万円を超えてしまえば、意味がないですしね。
まずは、法人設立前の給料の設定が、社員+役員で月額167万円超えるかどうかを確認しましょう。
両方を考えると、法人成りのパターンが該当すると思います。
個人事業で、売上がそこそこあって、社員もいる場合は、注意が必要となるでしょう。
消費税の回避は、インボイス制度が出てきたら、難しくなってきます。
でも、2割特例に該当させるなど消費税をすこしでも減らそうとすることはできますので、工夫次第となります。
開業2期目は、特定期間の課税売上に気をつけろ2割特例がダメかも?のまとめ
今回の決算で気づいて、ヤバイと思ったので、忘れ止めのために書いてみました。
今回は、給料の金額が1,000万円を超えていなかったので良かったのですが。
消費税は、落とし穴がありすぎて、本当に面倒です。
編集後記(1838)
昨日は、2月決算4月申告を終わらせました。
早めに資料を送ってくれるので、大変ありがたいです。
55日記(2168)
プール教室に行きました。
帰って来てすぐに「もぐることができたよ」と話してくれました。
あと、「顔つける練習しなきゃ」とお風呂で練習をしていました。
66日記(1395)
いっしょに神経衰弱をやりました。
1枚目をめくったあとに、「ここ?」と聞いてきます。
「ここじゃない?」と返すと、「ちょっと、おしえないでよ」って楽しそうです。