個人事業主の場合は、個人と事業が分かれていないというのが前提となります。
そのため、個人的な支出なのか?仕事なのか?というのが、ポイントとなります。
税務調査では、どうやって分けたのか?という基準が必要になります。
基準は、全体を100%として、どのくらい仕事に使っているかで表します。
この記事を読んで、経費になる部分というのを確認しましょう。
個人事業主の税務調査で確認される個人と仕事の境目はどこ?
個人と仕事の境目でよく出てくるのが、
・水道光熱費
・家賃
・車
・スーツなどの服
ですね。
経費にするということは、根拠が必要となります。
税務署から「これを経費にしていますが、根拠はなんですか?」と聞かれて、「なんとなく……」ということは言えません。
個人と仕事を区別するには、根拠を作りましょう。
各項目について、確認していきます。
水道光熱費
自宅で仕事も出てくる場合のときに、水道光熱費の個人と仕事をどうやって分けるの?というのが出てきます。
基本的には、仕事をしていないときから、仕事を始めたときの差額が仕事分だと考えられます。
でも、いっぱい水道光熱費を使う業種じゃないと、変化があまりありません。
そこで、どのくらい使うかというのを、目安にするのがいいと考えます。
水道光熱費の月々の支払いを100%として、なん%くらい使っているかで経費にします。
支払う水道光熱費の金額×仕事で使っている割合です。
例えば、電気代ですが、1日が24時間として、仕事を8時間すると1/3が仕事の時間となります。
あとは、その8時間の中で、家全体の中で、どのくらい電気を仕事に使っているかどうかです。
土曜日や日曜日をお休みにしていると考えると、そんなに大きい%にはならないでしょう。
ここでは、結論はなん%とは書けませんが、実態に合わせて、やってもらうといいでしょう。
家賃
家賃は、自宅と事務所を一緒にしている場合には、自宅のなかの一部を経費にできます。
家賃は、水道光熱費よりは、あいまいではなくなります。
部屋の全体を100%として、なん%くらい部屋を、仕事で使っているかで経費にします。
部屋の中の1室を仕事専用にしている場合は、全体の部屋の面積の中から、仕事に使っている部屋の面積の割合で経費にします。
家賃の金額×仕事に使っている部屋の面積/全体の部屋の面積となります。
1室が専用ならいいんですが、リビングとかで仕事をしている場合は、もう少し複雑になります。
リビングの場合は、個人と仕事がはっきり分けられません。
そうなると、使った時間とするのが、いいと考えます。
8時間仕事をするなら、家賃×リビングの面積/部屋全体の面積×8/24となります。
土曜日や日曜日が休みとすると、かなり少なくなります。
家賃についても、仕事で使った分を経費にすることができますので、使った%を確認して経費にしましょう。
車
車は、作業車のような専用ならば、100%経費となります。
自家用車を仕事で使う場合は、個人と仕事をわけるべきです。
分け方は、使った分とするとして、どれだけわけるかについて、書いていきます。
車には
・車の減価償却費
・車のガソリン代
・車の整備代
・車の保険代
・車の駐車場代
などがかかります。
これを、すべて個人と仕事に分けていきます。
車の減価償却だけというわけには、いきません。
ガソリン代などは、金曜日に満タンにして、土曜日や日曜日使ったあとに満タンにするなら、ガソリン代を全額経費にしてもいいでしょう。
もし、そうするなら、個人的に使った時のレシートも残しておくと、説明しやすいです。
車についても、使った割合ですが、車本体以外にも色々な経費がかかります。
その分も忘れずに、個人と経費を分けていきましょう。
服
服については、税理士によっても、経費にするのか?しないのか?で分かれるでしょう。
私の場合は、仕事専用だったら経費になる、仕事専用じゃなければ、個人と仕事で分けるべきだと思っています。
まず、仕事専用からですが、仕事専用というと、作業服がイメージできます。
建設現場などで着るものですが、プライベートで着ることが難しいというのも、作業着の特徴です。
個人的な行事や冠婚葬祭で、好んで作業服を着る方はいないでしょう。
そういうのが、仕事専用になると考えます。
その他のものは、個人と仕事の境目が、難しいものになります。
例えば、スーツなども、仕事に使っているのであれば、経費になるかもしれません。
でも、経費にするには、理由が必要となり、それを相手(税務署)に言って、納得してもらう必要があります。
服に関しては、かなりケースバイケースがあるんじゃないかと思っています。
個人事業主の税務調査で確認される個人と仕事の境目の武勇伝を信じるな!
私も聞くことがありますが、税務調査の武勇伝です。
よくあるのが、「あれは、経費として認められた」です。
あまり信用しないようにしましょう。
同じようにやって、損をするのは、自分です。
経費として認められたという言葉が、とても印象的なのですが、もしかしたら、そもそもそこを見ていなかったのかもしれません。
他に重大なことがあって、そこは通り過ぎていたのかもしれないのです。
「あれは、経費として認められた」というのが、税務署と話あった結果で、認められたという場合は、認められたんでしょう。
でも、指摘されなかったのであれば、見過ごしていたのかもしれません。
武勇伝は当てにならない、そんな感じくらいに思っておきましょう。
個人事業主の税務調査で確認される個人と仕事の境目はどこ?のまとめ
どのくらい仕事に使っているかを、説明する必要があります。
他人に話をして、「そうだね」と言ってもらえる基準にしましょう。
編集後記(1885)
温泉に行きました。
のんびりお風呂に入れて良かったです。
55日記(2215)
大きなお風呂に入り、とてもよろこんでいました。
66日記(1442)
入ったことのない大きなお風呂で、興奮していました。