定額減税の確認ポイント3つを確認してみよう

定額減税ってなんだ?と思っていませんか。

定額減税は、2024年6月から始まる減税です。

定額減税の対象者は、給料のみなら2,000万円以下となります。

定額減税の金額は、本人、配偶者、扶養親族に所得税が各3万円です。

定額減税が減税される判定の時期は、12月31日となります。

 

この記事を読んで、定額減税を確認しましょう。

※今回は、個人事業主の話は出てきません。

目次

定額減税の確認ポイント-対象者は誰?-

定額減税の対象者は、2024年の合計所得金額が1805万円以下の人となります。

給料でいうと2,000万円以下となります。

 

給料をだけもらう人は、給料が2,000万円以下なら、対象となります。

給料以外も収入がある人は、他の収入も加算した金額となります。

 

給料をだけもらう人で2,000万円を超えている場合は、定額減税の対象じゃないのかというと、そんなことはありません。

とりあえず、やります。

ここが面倒なところです。

 

そして、年末調整をやる人は、年末調整で調整します。

年末調整をやらない人は、確定申告で調整します。

 

実施は、6月からなんですが、その時点では、給料が2,000万円超えるかどうかはわかりません。

そのため、超えてしまったら、確定申告などで調整するということです。

なんともわかりにくいシステムですね。

 

対象者は、給料の金額が2,000万円以下となります。

役員などで、金額が2,000万円超えるとわかっていても、とりあえずやって、後で調整なので気をつけましょう。

定額減税の確認ポイント-定額減税はいくら-

所得税の定額減税の金額は、

・本人3万円

・同一生計配偶者及び扶養親族1につき3万円

となります。

 

まず、本人というのは、給料をもらっている人のことです。

そして、同一生計配偶者というのは、本人(給料をもらっている人)の配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人です。

 

合計所得金額が48万円以下というのは、給料にすると103万円となります。

例えば、ご主人が給料をもらっている人だと、その配偶者の奥さんの給料が103万円以下なら対象ということになります。

 

扶養親族というのは、給料をもらっている人が扶養している人で、合計所得金額が48万円以下の方です。

また出ました合計所得金額48万円です。

 

扶養親族というのは、16歳未満の人も含まれます。

年末調整のときは、16歳未満の人については、扶養控除はありませんでしたが、定額減税のときは対象となるのです。

 

所得税の定額減税の金額は、

・本人は、3万円

・同一生計配偶者及び扶養親族は、1人につき3万円

となります。

 

対象者との関係を確認すると、

・給料をもらっている人が給料2,000万円以下で、配偶者の給料が103万円以下の場合は、配偶者は対象となる

・給料をもらっている人が給料2,000万円以下で、扶養親族の給料が103万円以下の場合は、扶養親族は対象となる

ということです。

定額減税の確認ポイント-定額減税の判定時期は?-

定額減税の判定時期は、12月31日となります。

上でも書きましたが、6月で定額減税を始めますが、本人(給料をもらっている人)の年収というのは12月31日まで、決まりません。

本人(給料をもらっている人)の年収が12月31日の時点で、2,000万円以下であれば、定額減税の対象となります。

 

定額減税を行っても、年末で2,000万円以上の給料がある場合は、年末調整や確定申告で調整することになります。

給料以外の収入がある方は、給料+給料以外の収入で判定します。

 

また、配偶者や扶養親族の収入も同じ12月31日が判定時期となります。

配偶者の給料や扶養親族の給料は、12月31日時点で、103万円以下の場合が対象となります。

定額減税を受けたい方は、12月31日までに給料を調整する必要がありますね。

定額減税について感じたこと

本人の給料は、しかたないですが、配偶者や扶養親族の給料を103万円に設定したのは、どうなんでしょうね。

この人手不足のときに、わざわざ所得金額を設定してしまっては、仕事の時間を減らす人が増えると思うんですけどね。

 

あと、6月の給料から引くことになっているけど、年末調整でやったほうがラクだったですよね。

給料から引く税金(源泉所得税)の納期の特例を使っている場合は、6月分が対象となります。

7月からやった方が良かったんじゃないかと思っています。

定額減税の確認ポイント3つを確認してみよう

定額減税は、2024年6月から始まる減税です。

定額減税の対象者は、給料だけもらう人は、年収2,000万円以下です。

給料の他に収入がある人は、合計所得金額が1,805万円以下となります。

 

定額減税額は、本人が3万円、配偶者や扶養親族が1人につき3万円となります。

定額減税の判定時期は、12月31日となります。

 

面倒な制度なので、きちんとやっていきましょう。

 

編集後記(1831)

久しぶりに飲み会に出て、飲み過ぎてしまいました。

ちょっと、気をつけないとなぁ・・・って思いました。

 

55日記(2161)

昨日は、自分の名前が書けなくて、泣いていたそうです。

最近では、めずらしいですね。

 

66日記(1388)

週末におでかけの確認をしたところ、喜んでいました。

パンダさんのパフェを食べに行く約束を、まだ覚えているようです。

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