インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引について、悩んでいませんか?
この記事は、免税事業者との取引について、
- 免税事業者との取引は、経費になるのか?
- 免税事業者との取引で、消費税は減るのか?
- 免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?
について、解説していきます。
答えについては、
- 免税事業者との取引は、経費になるのか?⇒経費になる
- 免税事業者との取引で、消費税は減るのか?⇒原則課税は増える、簡易課税は変わらない
- 免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?⇒会計ソフトにまかせる
となります。
この記事を読んで、免税事業者との取引について確認しましょう。
インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引は?
インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引について、悩んでいませんか?
- 免税事業者との取引は、経費になるのか?
- 免税事業者との取引で、消費税は増えるのか?
- 免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?
について、書いて行きます。
各項目について、確認していきましょう。
免税事業者との取引は、経費になるのか?
免税事業者との取引は、経費になります。
なぜなら、免税事業者と取引をしたからといっても、今までとかわりません。
会社も個人事業主もこれは、同じとなります。
インボイス制度が始まると消費税の影響がでますが、経費にならないといったことはありません。
なんでもかんでも、ダメということではないのです。
私の顧問のお客様からも、こんな質問はありませんでしたが、最初に経費になるか?を取り上げてみました。
免税事業者との取引は、経費になります。
免税事業者との取引で、消費税は増えるのか?
免税事業者との取引で、消費税は増えるのか?ということですが、結論は、増える人もいればそうでない人もいます。
これは、消費税の課税方法がなんなのかにもよるからです。
- 簡易課税⇒変わらない
- 原則課税⇒増える
というのが、答えになります。
※インボイス制度始まる前と後で、同じ金額で取引した場合です。
簡易課税は、変わらないので説明は省きます。
原則課税については、今までの取引金額では、消費税の納税は増えていきます。
なぜなら、免税事業者の取引は、消費税を払ったことにならないからです。
原則課税で消費税を納税している場合は、もらった消費税と払った消費税の差額を納税します。
たとえば、もらった消費税が100円あって、払った消費税が10円あったとします。
インボイス制度前は、100円△10円=90円納税となります。
インボイス制度が始まると、払った消費税が免税事業者の場合は、0円になります。
そうすると、もらった消費税100円で、払った消費税が0円なので、100円△0円=100円の納税となるのです。
原則課税の方は、消費税の納税が増えるため、問題視されています。
簡易課税の方は、払った消費税とか特に関係ないので、変化がありません。
でも、いきなり免税事業者との取引で消費税0円というわけにもいかないので、経過措置というのがあります。
インボイス制度には、経過措置というのがある
インボイス制度には、経過措置というのがあります。
インボイス制度を始めても対応できないので、すこしの間は、優遇しますよという制度です。
経過措置というのは、消費税の10%のうち、
- 最初の3年間は、8%を払った消費税にしていいですよ
- 次の3年間は、5%を払った消費税にしていいですよ
という制度です。
表にすると、下のようになります。
期間 | 払った消費税になる部分 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 消費税10%のうちの8% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 消費税10%のうちの5% |
金額を例にだしていきます。
免税事業者から110円で商品を購入したとします。
期間 | 払った消費税になる部分 |
令和5年9月30日まで | 10円 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 8円 |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 5円 |
令和11年10月1日以降 | 0円 |
となります。
購入した時期によって、10円の消費税を払っていたと思っても、金額が変わっていきます。
これが、経過措置というものです。
もらった消費税が100円の場合で納税額を確認してみます。
期間 | もらった消費税① | 払った消費税になる部分② | 納税額(①△②) |
令和5年9月30日まで | 100円 | 10円 | 90円 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 100円 | 8円 | 92円 |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 100円 | 5円 | 95円 |
令和11年10月1日以降 | 100円 | 0円 | 100円 |
会計ソフトを使っている場合は、免税事業者からの取引だけをキチンと分けておけば、あとは自動で計算となるでしょう。
気をつけたいのは、免税事業者との取引金額がいままでのとおりだと、納税が増えて行く点です。
免税事業者との取引は、どこかで見直す必要があるでしょう。
免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?
免税事業者との取引は、とくに帳簿に記載する事項はありませんが、経過措置の期間だけは、経過措置を受けているアピールを帳簿でしなければいけません。
たとえば、
- 80%控除対象・50%控除対象
- 免税事業者からの仕入れ
などです。
会計ソフトをお使いの方で、最新版の場合はなんらかの対処がされますので、問題ないと考えています。
たま~~~に、手書きの方を見ますが、対応は大変でしょう。
帳簿への記載は、会計ソフトへまかせましょう。
インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引は?のまとめ
免税事業者との取引は、気を使うことが増えるでしょう。
まずは、免税事業者かどうかを確認することが最初です。
- 免税事業者との取引は、経費になるのか?⇒経費になる
- 免税事業者との取引で、消費税は減るのか?⇒原則課税は増える、簡易課税は変わらない
- 免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?⇒会計ソフトにまかせる
編集後記(1636)
とあるコンサルを受けました。
なるほど!と感心することが多かったです。
指摘してもらったことを、しっかりとやっていこうと思います。
55日記(1966)
私が外出していたので、駅までお迎えに来てくれました。
大声で呼んでくれるのはうれしいやら、はずかしいやらです。
66日記(1193)
長女が「テレビみたい」というと、次女も「テレビみたい」と言います。
変わり番好きな番組を見せていると、自分の番のときはまったくテレビを見ていません。
長女への対抗意識だっただけかもしれません。