インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引は?

インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引について、悩んでいませんか?

この記事は、免税事業者との取引について、

  • 免税事業者との取引は、経費になるのか?
  • 免税事業者との取引で、消費税は減るのか?
  • 免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?

について、解説していきます。

答えについては、

  •  免税事業者との取引は、経費になるのか?⇒経費になる
  • 免税事業者との取引で、消費税は減るのか?⇒原則課税は増える、簡易課税は変わらない
  • 免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?⇒会計ソフトにまかせる

となります。

 

この記事を読んで、免税事業者との取引について確認しましょう。

目次

インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引は?

インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引について、悩んでいませんか?

  • 免税事業者との取引は、経費になるのか?
  • 免税事業者との取引で、消費税は増えるのか?
  • 免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?

について、書いて行きます。

各項目について、確認していきましょう。

免税事業者との取引は、経費になるのか?

免税事業者との取引は、経費になります。

なぜなら、免税事業者と取引をしたからといっても、今までとかわりません。

会社も個人事業主もこれは、同じとなります。

 

インボイス制度が始まると消費税の影響がでますが、経費にならないといったことはありません。

なんでもかんでも、ダメということではないのです。

 

私の顧問のお客様からも、こんな質問はありませんでしたが、最初に経費になるか?を取り上げてみました。

免税事業者との取引は、経費になります。

免税事業者との取引で、消費税は増えるのか?

免税事業者との取引で、消費税は増えるのか?ということですが、結論は、増える人もいればそうでない人もいます。

これは、消費税の課税方法がなんなのかにもよるからです。

  • 簡易課税⇒変わらない
  • 原則課税⇒増える

というのが、答えになります。

※インボイス制度始まる前と後で、同じ金額で取引した場合です。

 

簡易課税は、変わらないので説明は省きます。

原則課税については、今までの取引金額では、消費税の納税は増えていきます。

なぜなら、免税事業者の取引は、消費税を払ったことにならないからです。

 

原則課税で消費税を納税している場合は、もらった消費税と払った消費税の差額を納税します。

たとえば、もらった消費税が100円あって、払った消費税が10円あったとします。

インボイス制度前は、100円△10円=90円納税となります。

 

インボイス制度が始まると、払った消費税が免税事業者の場合は、0円になります。

そうすると、もらった消費税100円で、払った消費税が0円なので、100円△0円=100円の納税となるのです。

 

原則課税の方は、消費税の納税が増えるため、問題視されています。

簡易課税の方は、払った消費税とか特に関係ないので、変化がありません。

 

でも、いきなり免税事業者との取引で消費税0円というわけにもいかないので、経過措置というのがあります。

インボイス制度には、経過措置というのがある

インボイス制度には、経過措置というのがあります。

インボイス制度を始めても対応できないので、すこしの間は、優遇しますよという制度です。

 

経過措置というのは、消費税の10%のうち、

  • 最初の3年間は、8%を払った消費税にしていいですよ
  • 次の3年間は、5%を払った消費税にしていいですよ

という制度です。

表にすると、下のようになります。

期間払った消費税になる部分
令和5年10月1日~令和8年9月30日消費税10%のうちの8%
令和8年10月1日~令和11年9月30日消費税10%のうちの5%

金額を例にだしていきます。

免税事業者から110円で商品を購入したとします。

期間払った消費税になる部分
令和5年9月30日まで10円
令和5年10月1日~令和8年9月30日8円
令和8年10月1日~令和11年9月30日5円
令和11年10月1日以降0円

となります。

購入した時期によって、10円の消費税を払っていたと思っても、金額が変わっていきます。

これが、経過措置というものです。

 

もらった消費税が100円の場合で納税額を確認してみます。

期間もらった消費税①払った消費税になる部分②納税額(①△②)
令和5年9月30日まで100円10円90円
令和5年10月1日~令和8年9月30日100円8円92円
令和8年10月1日~令和11年9月30日100円5円95円
令和11年10月1日以降100円0円100円

会計ソフトを使っている場合は、免税事業者からの取引だけをキチンと分けておけば、あとは自動で計算となるでしょう。

気をつけたいのは、免税事業者との取引金額がいままでのとおりだと、納税が増えて行く点です。

免税事業者との取引は、どこかで見直す必要があるでしょう。

免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?

免税事業者との取引は、とくに帳簿に記載する事項はありませんが、経過措置の期間だけは、経過措置を受けているアピールを帳簿でしなければいけません。

たとえば、

  • 80%控除対象・50%控除対象
  • 免税事業者からの仕入れ

などです。

会計ソフトをお使いの方で、最新版の場合はなんらかの対処がされますので、問題ないと考えています。

たま~~~に、手書きの方を見ますが、対応は大変でしょう。

 

帳簿への記載は、会計ソフトへまかせましょう。

インボイス制度が始まってからの免税事業者との取引は?のまとめ

免税事業者との取引は、気を使うことが増えるでしょう。

まずは、免税事業者かどうかを確認することが最初です。

  •  免税事業者との取引は、経費になるのか?⇒経費になる
  • 免税事業者との取引で、消費税は減るのか?⇒原則課税は増える、簡易課税は変わらない
  • 免税事業者との取引で、帳簿の書き方は?⇒会計ソフトにまかせる

 

編集後記(1636)

とあるコンサルを受けました。

なるほど!と感心することが多かったです。

指摘してもらったことを、しっかりとやっていこうと思います。

 

55日記(1966)

私が外出していたので、駅までお迎えに来てくれました。

大声で呼んでくれるのはうれしいやら、はずかしいやらです。

 

66日記(1193)

長女が「テレビみたい」というと、次女も「テレビみたい」と言います。

変わり番好きな番組を見せていると、自分の番のときはまったくテレビを見ていません。

長女への対抗意識だっただけかもしれません。

 

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