会社を作ったらどんなことがあるの?と悩んでいませんか。
会社を作ったら色々あるのですが、この記事では、
・会社を設立したときの手続き関係
・会社を設立したときの税金
・会社を設立したときの税金のタイミング
・会社を設立してからの役員報酬のタイミング
・会社を設立してからの納税方法
について書いています。
この記事を読んで、会社の設立のいろいろについて、確認しましょう。
会社を設立したときの手続き関係
会社を作ったときの申請書類は、
・電子申告の開始届出⇒国税・地方税
・開業の届出⇒税務署・都税事務所・市役所
・青色申告承認申請書⇒開業後3か月以内
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・インボイス制度の登録⇒事業年度終了まで
・ダイレクト納付の届出書⇒国税・地方税
というような感じになります。
今までは、開業の届出と青色申告承認申請書が最初でしたが、電子申告の開始届出が最初となります。
この電子申告の開始届出をしておけば、役所にいかなくても、書類を提出することができます。
・電子申告の開始届出⇒国税・地方税
・開業の届出⇒税務署・都税事務所・市役所
・青色申告承認申請書⇒開業後3か月以内
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
までは、一気に提出します。
上に出てくる書類は、通常必要なものですので、なにも問題がなかったら、セットとして提出しましょう。
インボイス制度の登録は、早めにといったところになります。
その理由は、法人設立の場合は、事業年度終了(決算日)までにインボイス制度の登録をすれば、最初から登録したことになるからです。
でも、事業年度終了まで決断しないと、取引先に迷惑がかかります。
できれば、開業前に登録する?登録しない?を考えておいて欲しいものです。
ダイレクト納付の届出は、税金の支払を銀行に行かなくてもできる方法です。
できたら、登録しておいたほうがいいです。
なぜなら、納付書という税金を支払う専用の用紙があるのですが、今までは税務署から郵送されましたが、2024年5月から送られてこなくなります。
そうなると、納付書を支払いのたびに用意しなくてはいけなくなります。
納付書を使わなくてもいい納税方法なので、ダイレクト納付の登録をオススメします。
他にも、銀行に行かなくてもいい方法は、インターネットバンキング納付があります。
どちらも、銀行に行かなくてもいいのですが、ちょっとした違いがあります。
ダイレクト納付は、インターネットバンキングを登録していなくても納税が可能です。
インターネットバンキング納付は、インターネットバンキングができないとできません。
注意点としては、両方ともですが、できる銀行が限られているということです。
特にネットバンクはできないことが多いので確認しましょう。
提出書類には期限があります。
確認して、期限内に提出しましょう。
会社を設立してからの税金
会社を設立してから、会社が決算を迎えると税金を納税します。
利益がでれば、法人税などの支払いがあります。
法人税は、ざっくりですが利益の30%くらいとなります。
利益の30%ぐらいを納税として、お金の準備をしておきましょう。
もし会社が赤字になったら、最低でも7万円は支払うことになります。
設立の時期で7万円よりも少なくなるかもしれませんが、赤字の場合は7万円と考えておきましょう。
消費税については、特別なことがない限りは、2割特例をつかうと考えられます。
2割特例なら、消費税のかかる売上のうちの消費税部分の2割を納税します。
たとえば、消費税込1,100万円あったとしたら、100万円が消費税となります。
100万円のうちの2割なので、20万円が納税となります。
納税ができないと、罰金がかかります。
納税の準備も必要になりますので、資金繰りをきちんとしておきましょう。
会社を設立したときの税金のタイミング
会社を設立した直後の税金のタイミングは、
・給料の税金⇒1月~6月分は7月10日、7月~12月分は翌年1月20日
※源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書がちゃんと提出されている場合
・会社の税金⇒決算の日から2か月以内
となります。
とりあえず、最初はこの2つを知っておけば良いでしょう。
翌期からは、
・給料から控除する住民税
・決算で納税が多かったら、法人税と消費税の予定納税
などがあります。
税金のタイミングはつかみにくいです。
きちんと把握しておきましょう。
会社を設立したときの役員報酬決定のタイミング
役員報酬決定のタイミングは、会社が始まってから3か月以内となります。
その間に決めて、その後は決めた金額を維持していきます。
会社を設立した方は、この役員報酬のルールをお話すると「えーっ」って感じで言われることが多いです。
申し訳ないんですが、みんなこのルールでやっていますので、この3か月ルールでやりましょう。
このルールを破ると、役員報酬の一部が経費にならないことになります。
役員報酬で経費にならないというのは、もらった役員は収入になり、払った会社は経費にならないということです。
もうちょっと説明すると、もらった役員は税金(所得税や住民税)がかかり、払った会社は税金(法人税)が減らないということになります。
ルールを守らないととても痛いので、しっかりとルールを守るようにしましょう。
他に、給料から社会保険(健康保険・厚生年金)を控除しなければいけません。
労働保険などもありますので、そちらは社会保険労務士に相談しましょう。
役員報酬を決めるには、ルールがあります。
ルールを守らないと、損をしますので注意しましょう。
会社を設立したときの税金の納税方法
税金の納税方法は、基本的には納付書を使って行います。
でも、最近は
・ダイレクト納付
・インターネットバンキング納付
が増えています。
納付書というのは、税金を支払う専用の用紙で、銀行や郵便局に行って納税します。
銀行などに行かなくてもいいのが、ダイレクト納付やインターネットバンキング納付です。
これからは、納付書が郵送されなくなりますので、ダイレクト納付やインターネットバンキング納付を利用しましょう。
会社を設立したときにいろいろを解説しますのまとめ
会社を設立したら知っておきたいこと、として書いてみました。
営業活動などで忙しくなりますが、税金関係もきちっとやっておきましょう。
編集後記(1707)
12月になりました。
早いもので今年もあと1か月。
最後まで頑張りたいです。
55日記(2037)
ババ抜きを家族でやりましたが、やり足りないのか泣いていました。
最後に1回ということになったのですが、最後の1回はなぜかジェンガを選んでいました。
なぜなんでしょうか?
66日記(1264)
みんながトランプをやっているので参加したいのですが、参加できませんでした。
神経衰弱をやっているときに、トランプにダイブしてめちゃくちゃにしていました。