個人事業主の福利厚生費について、書いています。
結論としては、個人事業主に福利厚生費はありません。
唯一福利厚生費になるのは、従業員と〇〇した場合です。
今回は、残業食事代について、
- 個人事業主だけの場合
- 個人事業主と専従者の場合
- 個人事業主と従業員の場合
で書いています。
社員のいない個人事業主に福利厚生費はない
社員のいない個人事業主の場合は、福利厚生費はないと思ったほうが良いです。
なぜなら、福利厚生費とは、「事業主が提供する従業員向けのサービス」というものです。
そのため、事業主本人は、従業員になれないので、福利厚生は無いということになります。
例えば、残業食事代です。
残業したので、外でご飯を食べて帰ったというケースもあると思います。
これを
- 個人事業主だけの場合
- 個人事業主と専従者の場合
- 個人事業主と従業員の場合
で書いて行こうと思います
個人事業主だけの場合
個人事業主だけの場合は、食費なので家計費となります。
残業なのだから、いいだろうと思うこともあるかもしれませんが、ダメなのです。
残業して遅くなったから、ご飯を外で食べたということにしかならないのです。
これは、福利厚生費ではなくて、事業主貸または領収書を捨てるということになるのです。
個人事業主と専従者の場合
専従者がいる場合は、どうなるのでしょうか?
事業主の奥様が、事業専従者となって仕事をしている場合です。
この場合も、福利厚生費にするのは難しいかと思います。
その理由は、専従者は事業主の家族だからです。
親族に対するものが、福利厚生なのか?生活費なのか?というと区別するのが難しいでしょう。
専従者と残業して食事をした場合でも、遅くなったから外で食事をしたということにしかなりません。
個人事業主と従業員の場合
個人事業主と従業員の場合の残業食事代は、福利厚生費になります。
個人事業主は、食費じゃないのか?ということもありますが、従業員だけで食べることもできない場合もあります。
残業したのでお店に入ったけど、1人しか食べないとかできないでしょう。
そのため、個人事業主が従業員と一緒の場合は、福利厚生費になります。
福利厚生費とは、福利厚生費とは、「事業主が提供する従業員向けのサービス」というものです。
社員のいない個人事業主に福利厚生費はないのまとめ
福利厚生費は、従業員のいる場合のみと考えた方が良いです。
個人事業主のみ、個人事業主と専従者の場合は、家計費となる可能性が高いです。
編集後記(1344)
散髪に行ったのですが、誰も気づいてくれませんでした。
月に1回切っているので、あまり変わらなかったのかもしれません。
55日記(1674)
よくわかりませんが、晩ごはんを食べないと言い出しました。
ちょっと時間が過ぎると、バクバクと食べ始めました。
66日記(901)
アドベントカレンダーをやっているのですが、まだ数字が読めないので好きなところから食べようとします。
1日1個ならどこから食べても良いですよね。