社員のいない個人事業主に福利厚生費はない

個人事業主の福利厚生費について、書いています。

結論としては、個人事業主に福利厚生費はありません。

唯一福利厚生費になるのは、従業員と〇〇した場合です。

今回は、残業食事代について、

  • 個人事業主だけの場合
  • 個人事業主と専従者の場合
  • 個人事業主と従業員の場合

で書いています。

 

目次

社員のいない個人事業主に福利厚生費はない

社員のいない個人事業主の場合は、福利厚生費はないと思ったほうが良いです。

なぜなら、福利厚生費とは、「事業主が提供する従業員向けのサービス」というものです。

そのため、事業主本人は、従業員になれないので、福利厚生は無いということになります。

 

例えば、残業食事代です。

残業したので、外でご飯を食べて帰ったというケースもあると思います。

これを

  • 個人事業主だけの場合
  • 個人事業主と専従者の場合
  • 個人事業主と従業員の場合

で書いて行こうと思います

 

個人事業主だけの場合

個人事業主だけの場合は、食費なので家計費となります。

残業なのだから、いいだろうと思うこともあるかもしれませんが、ダメなのです。

 

残業して遅くなったから、ご飯を外で食べたということにしかならないのです。

これは、福利厚生費ではなくて、事業主貸または領収書を捨てるということになるのです。

個人事業主と専従者の場合

専従者がいる場合は、どうなるのでしょうか?

事業主の奥様が、事業専従者となって仕事をしている場合です。

 

この場合も、福利厚生費にするのは難しいかと思います。

その理由は、専従者は事業主の家族だからです。

 

親族に対するものが、福利厚生なのか?生活費なのか?というと区別するのが難しいでしょう。

専従者と残業して食事をした場合でも、遅くなったから外で食事をしたということにしかなりません。

個人事業主と従業員の場合

個人事業主と従業員の場合の残業食事代は、福利厚生費になります。

個人事業主は、食費じゃないのか?ということもありますが、従業員だけで食べることもできない場合もあります。

 

残業したのでお店に入ったけど、1人しか食べないとかできないでしょう。

そのため、個人事業主が従業員と一緒の場合は、福利厚生費になります。

 

福利厚生費とは、福利厚生費とは、「事業主が提供する従業員向けのサービス」というものです。

社員のいない個人事業主に福利厚生費はないのまとめ

福利厚生費は、従業員のいる場合のみと考えた方が良いです。

個人事業主のみ、個人事業主と専従者の場合は、家計費となる可能性が高いです。

 

編集後記(1344)

散髪に行ったのですが、誰も気づいてくれませんでした。

月に1回切っているので、あまり変わらなかったのかもしれません。

 

55日記(1674)

よくわかりませんが、晩ごはんを食べないと言い出しました。

ちょっと時間が過ぎると、バクバクと食べ始めました。

 

66日記(901)

アドベントカレンダーをやっているのですが、まだ数字が読めないので好きなところから食べようとします。

1日1個ならどこから食べても良いですよね。

 

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