電子帳簿保存法は、猶予を受けることができて、紙保存でも大丈夫になったと考えられます。
相当の理由がある場合となりましたが、それは今後わかることになります。
今回は、税制改正大綱で変更になった電子帳簿保存について、書いていこうと思います。
電子帳簿保存法って結局どうなったの?
令和5年の税制改正大綱が、発表されました。
その中に電子帳簿保存法のことが、書いてあります。
結局は、紙保存で良いことになったと考えられます。
現在は、電子帳簿保存の猶予期間になっていますが、2024年12月31日には終わります。
でも、次の要件を満たせば、電子帳簿保存法の猶予を受けることができます。
要件としては、ざっくりと
- 保存要件に従って保存することができない相当の理由がある場合
- 所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合
- 税務調査の際にダウンロードの求めに応じられる場合
- 税務調査の際に出力された書面の提示又は提出の求めに応じられる場合
相当の理由がある場合というのが、どんなものなのかは、今後明らかにされていくと考えます。
猶予なので今後どうなるかはわかりませんが、紙保存でも良いということなると考えられます。
そのほかの電子帳簿保存法の変更
紙保存でも良いことになったと考えられると書いておきながらですが、その他の変更点で注目したいところを確認します。
その他の変更点としては、
- 検索要件の不要
があります。
検索要件の不要は、次のいずれかの要件を満たせば、検索要件は必要ありません
- 判定をする期間の売上高が5,000万円以下
- 出力する書面が、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合
電子帳簿保存法の問題で、検索要件がありました。
その面倒な検索要件が必要なくなるということになるので、簡単になります。
電子帳簿保存法って結局どうなったの?のまとめ
結局は、税務調査のときに証拠資料をきちっと出せば、問題ないというところに落ち着いたのではないでしょうか。
電子帳簿保存は、突然湧き上がって突然いなくなった感じですが、またどこかで再燃するでしょう。
編集後記(1363)
電子帳簿保存の対応がなくなり、ホッとしています。
55日記(1693)
公園にクリスマスツリーを見に行きました。
クリスマスツリーに飾ってある鐘を鳴らして、楽しんでいました。
66日記(920)
保育園から帰るときに、走って帰ります。
交差点があるので、「止まって!」というと、ピッタっと止まって動きません。