インボイス制度の登録を取り下げる場合はどうする?

インボイス制度を1度登録したんだけど、取り下げる場合はどうするの?と悩んでいませんか。

インボイス制度の登録の取り下げは、

  • 期限前⇒取下書提出、9月29日必着
  • 期限後⇒取消し届出書、15日前

となっております。

 

この記事を読んで、インボイス制度の登録を取り下げる場合を確認しましょう。

※この記事は、インボイス制度において注意すべき事例を参考にして書いています。

目次

インボイス制度の登録を取り下げる場合はどうする?

インボイス制度に登録したんだけど、やめようかな?と考えている場合は、取り下げる事ができます。

取り下げる場合は、いつ取り下げるかで、提出する書類が変わってきます。

 

インボイス制度の登録を取り下げる場合は、

  • 期限前⇒取下書提出、9月29日必着
  • 期限後⇒取消し届出書、15日前

となっております。

 

各項目について、確認していきましょう。

期限前⇒取下書提出、9月29日必着

インボイス制度を登録してしまったのだけど、やっぱりやめたいと思ったら、登録期限前に登録を取り下げる事ができます。

登録期限とは、令和5年10月1日です。

この場合の登録の取り下げは、

  • 方法⇒取下書を提出
  • 期限⇒9月29日に必着
  • 提出場所⇒インボイス登録センター

となります。

 

取下書を提出

取下書から確認していきます。

取下書は、書式が決まっていません。

そのため、書類を自分で作成して、提出します。

取下書の内容は、

  • 登録申請者した人又は会社の氏名又は名称
  • 納税地
  • 取り下げの旨(適格請求書発行事業者の登録申請書を取り下げます)
  • 取り下げる書類の名称(適格請求書発行事業者の登録申請書)
  • 登録申請書の提出年月日(いつ提出したものかわかるように)
  • 登録申請書の提出方法(郵送?e-tax?、どうやって提出したかわかるように)
  • 登録番号(Tのつく13桁)

となります。

作ってみると、こんな感じです。

 

書式は決まっていないので、相手に分かる内容にすれば問題はないかと思います。

期限

期限は、9月30日となるはずですが、9月30日が土曜日のため、9月29日にインボイス登録センターに到着しないといけません。

確定申告などは、3月15日に郵送すると、3月15日の消印があれば問題ないのですが、取下書は、9月29日必着となります。

提出場所

提出場所は、インボイス登録センターとなります。

インボイス登録センターは、国税局で異なっています。

国税庁のホームページより抜粋

ご自身がどこの国税局かを確認して、提出しましょう。

国税庁のホームページを確認したい方は、郵送による提出先のご案内をご確認ください。

 

取り下げる場合は、期限があります。

期限をすぎるとインボイス制度の対象となるため、早めに動きましょう。

期限後⇒取消し届出書、15日前

インボイス制度を登録してしまったのだけど、やっぱりやめたいと思ったら登録期限後でも登録を取り下げる事ができます。

登録期限とは、令和5年10月1日です。

この場合の登録の取り下げは、

  • 方法⇒適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
  • 期限⇒15日前
  • 提出場所⇒e-tax又は郵送でインボイス登録センター

となります。

方法

インボイス制度の登録をして、インボイス制度が始まったけど、やっぱりやめたいと思った場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出します。

こちらを記入して、提出をします。

パッとみるとそんなに難しくないように思えます。

 

注意点としては、登録の効力を失う日は、個人事業主なら翌年の1月1日で、会社なら翌事業年度開始の日となります。

個人事業主の場合で令和6年からインボイス制度の登録をやめたい場合は、令和6年1月1日となります。

会社の場合で決算が令和6年3月31日だったら、令和6年4月1日となります。

 

国税庁のホームページで確認したい方は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を確認しましょう。

期限

提出期限は、15日前となります。

例えば、個人事業主が令和5年10月1日から登録して、やっぱり令和6年1月1日からやめたいと思ったとします。

この場合は、令和5年12月17日までに、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出します。

 

郵送の場合は、取下書と違って、消印有効です。

上の例で書くと令和5年12月17日の消印があれば、認められるということになります。

提出場所

提出場所は、e-taxで送信するか、インボイス登録センターへ郵送します。

 

インボイス制度が始まってからは、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書という書類を提出することになります。

提出期限がありますので、ご注意ください。

提出期限後に提出してしまうと、インボイス制度を取り下げできないので、翌年(翌期)もインボイス制度に該当します。

早めに動きましょう。

インボイス制度の登録を取り下げる場合はどうする?のまとめ

インボイス制度の登録を取り下げる場合は、

  • 期限前⇒取下書提出、9月29日必着
  • 期限後⇒取消し届出書、15日前

 

編集後記(1594)

家にやってきたお魚さんが、死んでしまいました。

長い間家族の一員として、楽しませてくれてありがとう。

 

55日記(1924)

崎陽軒のシュウマイが好きです。

納豆を食べていたのですが、シュウマイを1つ口にすると、「あと3つたべてから、なっとうたべる」と言っていました。

 

66日記(1151)

保育園へお迎えに行ったときに、長女を迎えに行く前に次女に会った。

「あとでねー」と言ったら、笑って許してくれた。

昔はそんなことなかったけど、今は大丈夫。

成長を感じました。

  • URLをコピーしました!
目次