法人を設立して青色申告にしようと思ったけど、書き方がわからないと悩んでいませんか?
税理士の柏嵜忠弘です。東京都大田区で開業しています。
この記事は、次のことが書いてあります。
この記事を読むと、青色申告承認申請書をスムーズに提出することが出来ますよ。
青色申告承認申請書の法人の場合の書き方を図解!
1.○○税務署長
この欄は、青色申告承認申請書を提出する税務署を記載します。
どこの税務署を記入するかは、次の納税地で確認して下さい。
2.納税地
納税地とは、本店がある場所を言います。
本店は、履歴事項全部証明書(謄本)で確認することが出来ます。
提出先の税務署が分からない場合は、税務署の所在を知りたい方を確認して下さい。
3.法人名等
法人名は、謄本に書いてある商号を、記入しましょう。
4.法人番号
法人番号は、国税庁法人番号公表サイトから確認して、記入をしましょう。
13桁の番号になります。
法人番号は、会社設立の登記が終了した翌稼働日の夕方に公表されるようです。
ちなみに、謄本に書いてある会社法人等番号ですが、12桁になります。
こちらから、国税庁法人番号公表サイトを確認して下さい。
5.事業種目
事業種目の欄には、謄本の目的を記入しましょう。
記入欄が小さいので、いくつもあると書けないので、メインとなるもので良いです。
6.資本金又は出資金額
設立時の資本金又は出資金の額は、謄本に書いてある資本金の額を記入しましょう。
7.この欄の書き方
自平成・令和 年 月 日の方には、令和に〇をつけて、会社設立の日を記入します。
会社設立の日は、謄本に書いてある会社成立の年月日のことです。
至平成・令和 年 月 日の方には、令和に〇をつけて、事業年度の終了の日を書きます。
事業年度終了の日は、定款に書いてあります。
(事業年度)
第○○条 当会社の事業年度は、毎年〇月〇日から翌〇月〇日までとする。
翌〇月〇日の部分を記入してください。
例えば、令和2年2月2日に会社を設立して、事業年度が毎年2月1日から翌1月31日の場合は、次のように記入します。
8.レ点のつける場所
レ点をつける場所は、開業であれば上から2番目にレ点をつけて、令和に〇をして2年2月2日と入れましょう。
9.参考事項
参考事項は、これから会社を運営するのに、どんな帳簿をつけてどのようにやっていくのかを記載していく場所です。
基本的なものを書いてみましたので、以下を確認して下さい。
会計ソフトで処理をする場合です。
⑴帳簿組織の状況
伝票又は帳簿名は、現金出納帳、預金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳で良いと思います。
例えば、売掛金を管理するなどの補助帳がある場合は、記入してください。
左の帳簿の形態ですが、会計ソフトの他に伝票、ルーズリーフやノートなどがあります。
使う帳簿を記入してください。
記帳時期は、基本的には「毎日」です。なので、「毎日」と書いた方が良いです。
仕訳帳や総勘定元帳などは、会計ソフトを使っていれば自動的にできてしまうので、「毎日」で良いと思います。
伝票、ルーズリーフやノートなどを使っている場合の仕訳帳や総勘定元帳は、毎月税理士などに頼んでいる場合は、「毎月」で良いと思います。
※最初ルーズリーフで記帳していて面倒になったので、会計ソフトを使ったからと言って、再度提出する書類ではありません。
会社を始めるときのことを書きましょう。
⑵特別な記帳方法の採用の有無
なにが特別かは正直分かりません。
イ又はロに該当するときは、〇をしてください。
上の例は、会計ソフトを利用している前提なので、ロ電子計算機利用に〇をしてあります。
⑶税理士が関与している場合におけるその関与度合い
税理士が関与してい場合におけるその関与度合いは、「総勘定元帳から一切の事務」で良いと思います。
会社を設立したばかりで、税理士の関与がどのように変化していくかわからないので、「総勘定元帳から一切の事務」と書いておきましょう。
青色申告承認申請書の法人の場合の提出期限
青色申告承認申請書の法人の場合には、提出期限があります。
➀設立の日以後3月を経過した日と➁設立最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日となります。
以下で、確認していきます。
令和2年2月2日設立、事業年度終了の日が8月31日の場合
➀設立の日以後3月を経過した日
令和2年2月2日を設立だとすると、設立の日以後3月を経過した日は、5月3日になります。
※経過した日とは、2月2日の場合は、3月後の5月2日の翌日となります。
②設立最初の事業年度終了の日
設立最初の事業年度終了の日は、8月31日です。
➂いずれか早い日の前日
5月3日と8月31日の早い日は、5月3日となります。
その前日のため5月2日が、青色申告承認申請書の申請期限となります。
※例えば、8月31日が早い日の場合は、その日の前日なので8月30日が申請期限となります。
青色申告承認申請書を提出期限後に提出した場合は、翌事業年度から青色申告となります。
青色申告承認申請書は、毎事業年度提出は必要なのか?
青色申告承認申請書は、1度承認されたら自動承認となっています。
毎事業年度に、提出する必要はありません。
青色申告の承認は取り消されることがある?
青色申告は、2期連続で確定申告書を申告期限内に申告していない場合などは、取り消されます。
※取り消し要件はいろいろありますが、キチンと申告していれば取り消されることはありません。
青色申告のメリットについて知りたい方は、会社を設立して青色申告の届出を出せばこんなにメリットがありますをお読みください。
青色申告承認申請書の提出方法
青色申告承認申請書の提出方法は、
- 電子申告
- 税務署へ持っていく
- 郵送する
の3つです。
電子申告は、税理士に頼んでいる場合は、税理士がやってくれると思います。
まだ、税理士に頼んでいない場合は、税務署へ持っていくか郵送しましょう。
必ず2部作って1枚は提出用、もう1枚は自社の控えとします。
なぜ控えが必要なのかと言うと、あとで税理士に依頼した時に提出したかどうかを確認されるからです。
税務署へ行く場合は、2枚持っていけば受付印を押してくれます。
郵送の場合は、自社の宛名を書いて、切手を貼った返信用封筒を同封して、税務署へ送ります。
青色申告承認申請書の法人の場合の書き方を図解!のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
編集後記
最近テレビなどを見ても、良いニュースが無くてうんざりしています。
55日記
最近はパプリカの歌を歌ってくれます。
保育園でパプリカをやっているようです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。