確定申告の青色申告と白色申告との違いをくわしく解説!

この記事でわかること

確定申告の青色申告と白色申告の違いは、

  • 青色申告 帳簿面倒 特典たくさん
  • 白色申告 帳簿簡単 特典なし

確定申告を青色申告にしようか白色申告にしようか悩んでいませんか?

かしわざき
かしわざき

税理士の柏嵜です。東京都大田区で開業しています。

確定申告は、青色申告にしたほうが良いです。

この記事には、次の事が書いてあります。

この記事を読むと、青色申告したくなりますよ。

国税庁のHPを確認したい方は、国税庁のHP青色申告制度を確認してください。

目次

確定申告の青色申告と白色申告との違いを解説!

青色申告書と白色申告書の違いは、簡単に説明すると次のとおりです。

  • 青色申告→帳簿を頑張ってつける→メリットがある
  • 白色申告→帳簿を簡単につける→メリットがない

青色申告は、帳簿がんばってつけてくれたから、メリットあげるよっていうことです。

青色申告も白色申告も帳簿はつけなければいけませんので、メリットのある青色申告で申告してみるのは、

青色申告にあって白色申告にない特典

青色申告には、色々な特典がありますが、白色申告にはありません。

青色申告の特典は、代表的なものは次の4つです。

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 少額減価償却資産の特例
  • 純損失の繰越控除

各項目について、説明していきます。

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、帳簿をつけたらもらえる特典で、税金を減らす効果があります。

青色申告特別控除の金額は、帳簿を細かくつけたり、電子申告をすることによって、大きくなります。

青色申告特別控除の種類は、

  • 65万円
  • 55万円
  • 10万円

の3つとなります。

青色申告特別控除の要件をざっくり表にすると、次の様になります。

青色申告特別控除額65万円55万円10万円
帳簿の種類複式簿記複式簿記簡易式簿記
貸借対照表添付添付なし
電子申告必要不要不要
期限内申告必要必要なし

会計ソフトを使って記帳をして、電子申告をすれば、65万円の控除を受けることができます。

白色申告は、特別控除はありませんので、青色申告のほうが有利です。

青色事業専従者給与

個人事業主・フリーランスが、家族に給料を出して、経費を作る事ができます。

個人事業主・フリーランスの人が、自分の仕事の中から家族に給料を出すことができれば、税金を減らすことができます。

個人事業主・フリーランスの人の税金である所得税は、超過累進税率といって所得(もうけみたいなもの)が増えることで、税率が高くなっていきます。

家族に給料を出すことで、税金を減らすことができます。

  

青色事業専従者給与は、届出が必要となります。

いきなり家族に給料を払っても、経費としては認められないので注意してください。

白色申告にも事業専従者控除がある

白色申告にも事業専従者控除という控除が有ります。

事業専従者控除は、

  • 申告する人の配偶者の場合 86万円
  • 申告する人の配偶者じゃない場合 50万円

となっています。

青色事業専従と比べると、効果が薄い控除になりますので、青色申告の方が有利となります。

 

青色事業専従者と事業専従者控除について、国税庁のHPを確認したい方は、No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除をご確認ください。

少額減価償却資産の特例

30万円未満のモノを、減価償却しないで支払った年で全額を、消耗品費として処理できます。

白色申告の場合は、10万円未満のモノを購入すると、消耗品費として処理できるのです。

青色申告のほうが経費にできる金額が大きいので、青色申告のほうが有利です。

純損失の繰越控除

青色申告で事業で損失が出た場合は、3年間赤字を繰り越すことができます。

例えば、2020年に事業で300万円の赤字が出たとします。

2023年までに300万円の黒字が出れば、2020年に出た赤字とぶつけることができて、税金の支払いはありません。

これが、純損失の繰越控除となります。

 

白色申告は、損失の繰越はありません。

損失が出た場合は、赤字で申告して終わりになります。

そして、翌年利益が出たら、利益分を税金として支払うのです。

青色申告にするには、青色申告承認申請書を税務署に提出しよう

青色申告で申告してみたい!青色申告のメリットを受けてみたい!と思った方は、青色申告承認申請書という書類をを税務署に提出が必要です。

青色申告承認申請書は、提出期限があります。

 原則→その年の3月15日です。

2019年分の申告を青色申告したい場合は、2019年3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければいけません。

個人事業の新規開始の場合

事業を開始してから2か月以内です。

たとえば、4月1日から個人事業を開始した場合は、6月30日が青色申告承認申請書の税務署への提出期限となります。

青色申告承認申請書を出したいけど、書き方がわからないって方は、個人事業主の青色申告承認申請書はいつまでに提出?書き方は?を解説!を確認して下さい。

確定申告の青色申告と白色申告との違いをくわしく解説!のまとめ

青色申告と白色申告の違いってよく聞かれます。

昔は、白色申告は帳簿が必要なかったですけど、今は帳簿をつけなければいけません。

どうせ帳簿をつけるなら、青色申告の方が特典があってオススメです。

よく最初は白色申告でそのうち青色申告って言う方がいるのですが、私は最初から青色申告がおすすめです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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