所得税の青色申告承認申請書の書き方
個人事業主・フリーランスの青色申告承認申請書の書き方や提出期限で悩んでいませんか?
税理士の柏嵜です。東京都大田区で開業しています。
この記事は、青色申告承認申請書の書き方や申請期限のことが書いてあります。
この記事を読むと、青色申告承認申請書を書いて提出することが出来ますよ。
所得税の青色申告承認申請書の書き方を図解
青色申告承認申請書の全体図
ちょっと小さいですが、青色申告承認申請書の全体像です。
青色申告承認申請書を確認したい方は、国税庁のHPの所得税の青色申告承認申請書をご確認ください。
納税地・上記以外の住所地・事業所等の欄
納税地とは、税金の納税や確定申告書などを提出するもとになる場所のことです。
基本的には、納税地=住所地=自宅で良いと思います。
事務所等は、自宅の住所以外に店舗などがあって、そこでの申告の方が都合が良い場合です。
事務所等が都合が良い場合とは、自宅の住所を知られたくないなどの理由です。
※事務所等を納税地にすると、5,000円くらい住民税が高くなる場合があるので注意してください。
※居所地は、あまり重要でないので省きます。
_____税務署長の欄
納税地が決まったら青色申告承認申請書を提出する税務署を記載します。
提出する税務署は、国税庁のHP税務署の所在地などを知りたい方から確認してください。
令和__年分以後の所得税の申告は・・・の欄
青色申告で申告を開始する年を記入します。
上記の青色申告承認申請書の申請期限を確認してください。
ここ書き間違えると、税務署から電話かかってきますよ。
1.事業所又は所得の基因となる・・・の欄
事務所がある場合は、所在地の欄に事務所の住所を書きます。
名称は、事務所でも良いですし、空欄でも大丈夫です。
2 所得の種類(該当する事項を選択してください。)の欄
事業を行う方は、事業所得にチェックを入れてください。
不動産貸付業を行う方は、不動産所得にチェックを入れてください。
3 いままでに青色申告承認の取り消しを・・・の欄
初めて青色申告承認申請書を提出する場合は、(2)に〇をしてください。
2回目以降の方は、(1)に〇をして、年月日を記入してください。
4 本年1月16日以後新たに業務を・・・の欄
事業を開始した年月日を記入してください。
5 相続による事業承継の有無の欄
相続によって事業を引継いだ場合は、記入してください。
自分で事業を始めた場合は、(2)無に〇です。
6 その他参考事項の欄
その他参考事項とありますが、こちらは結構大切です。
(1)簿記方式
簿記方式は、青色申告特別控除を65万円(55万円)又は10万円で控除しますよというアピールの場所です。
- 複式簿記を選択した場合は、青色申告特別控除の65万円(55万円)の控除
- 簡易簿記を選択した場合は、青色申告特別控除の10万円控除
となります。
(2)備付帳簿名
複式簿記を選択した場合は、必ず総勘定元帳と仕訳帳をチェックしましょう。
総勘定元帳と仕訳帳は、青色申告特別控除の65万円(55万円)控除の要件となるからです。
簡易式簿記を選択した場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳をチェックしましょう。
65万円(55万円)と10万円の控除を受けるときの簿記方式と備付帳簿名を表にしました。
青色申告特別控除 | 65万円(55万円) | 10万円 |
簿記方式 | 複式簿記 | 簡易簿記 |
備付帳簿名 | 仕訳帳 総勘定元帳 上記以外に作成する帳簿があればチェックする (固定資産台帳は、チェックした方が良いと思います。) | 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳 上記以外に作成帳簿があればチェックする |
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青色申告承認申請書の申請期限
青色申告承認申請書は、事業を開始した日によって提出期限が変わります。
以前から事業をしている人は、青色申告をしようとした年の3月15日までに申請すれば、その年から青色申告をすることができます。
1月16日以降に事業を開始した場合は、事業を開始した日から2か月以内に申請すれば、その年から青色申告をすることができます。
※1月1日~1月15日までに事業を開始した場合は、3月15日までの提出でその年から青色申告をすることができます。
青色申告承認申請書は、承認されれば毎年提出する必要はありません。
青色申告承認申請書の書き方 フリーランスや個人事業主編を図解のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
青色申告承認申請書は、必ず提出して欲しい書類です。
たまに、大したことないから白色申告が良いという方がいますが、絶対的に青色申告がオススメです。