消耗品が10万円以上だった場合の処理
消耗品が10万円以上だった場合は、どう処理したら良いか悩んでいませんか?
この記事には、消耗品が10万円以上だった場合の処理が書いてあります。
この記事を読んで、消耗品が10万円以上だった場合の処理を、確認しましょう。
YouTubeでも解説しています。
消耗品が10万円以上の場合は、どう処理すれば良いの?
購入した消耗品が10万円以上で、使える期間が1年を超えるときは、消耗品ではなく固定資産となります。
購入金額が10万円以上の固定資産は、
- 青色申告の場合
- 白色申告の場合
で処理が違ってきます。
各項目について、確認していきます。
青色申告の場合
青色申告の場合は、10万円を超えた場合は、次の方法により経費にしていきます。
- 減価償却
- 少額減価償却
- 一括償却
の3通りの方法があります。
購入した金額などで変わってきますので、表で説明したいと思います。
購入金額 | 消耗品費 | 一括償却 | 少額減価償却 | 減価償却 |
10万円未満 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
10万円以上20万円未満 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
20万円以上30万円未満 | ✕ | ✕ | ○ | ○ |
30万円以上 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
消耗品費
青色申告の場合の消耗品費は、購入金額が10万円未満となります。
購入した金額は、消耗品費として処理します。
一括償却資産
一括償却資産は、購入金額が10万円以上20万円未満の時に選択できる方法です。
一括償却資産は、3年間で経費にする方法となります。
例えば、180,000円のパソコンを購入して、一括償却資産を選択した場合は、
- 購入した期60,000円
- 購入した翌期60,000円
- 購入した翌々期60,000円
と経費にしていきます。
経費にする60,000円は、減価償却費として処理をします。
少額減価償却
少額減価償却は、青色申告の特例で購入金額が30万円未満の場合は、経費にしても良いということになっています。
これは、景気対策でできたもので、そのうち無くなってしまうかもしれません。
少額減価償却は、300万円が上限となっているので、300万円を超える場合は、減価償却となります。
例えば、28万円のものを11個購入した場合は、28万円×11個は308万円なので、300万円を超えてしまいます。
この場合は、28万円×10個=280万円分を少額減価償却として処理をして、残りの1個を減価償却として処理をします。
30万円未満が必ず少額減価償却を選択する必要はありません。
減価償却を選択しても問題はないです。
少額減価償却を詳しく確認したい場合は、会社の固定資産はいくらから計上?いくらまでが経費?をご確認ください。
減価償却
減価償却は、購入した固定資産を使える年数で経費にしていきます。
減価償却は、10万円以上から選択できます。
でも、青色申告で申告している場合は、ほとんど30万円以上の場合に選択します。
30万円未満のときでも減価償却を選択するときは、少額減価償却を選択してしまうと赤字になる場合などです。
白色申告の場合
白色申告の場合は、購入金額が10万円を超えた場合は、次の方法により経費にしていきます。
表を使って確認していきます。
購入金額 | 消耗品費 | 一括償却 | 減価償却 |
10万円未満 | ○ | ✕ | ✕ |
10万円以上20万円未満 | ✕ | ○ | ○ |
20万円以上 | ✕ | ✕ | ○ |
白色申告は、少額減価償却がありません。
そのため、購入金額が10万円を超えたら、購入して使った時に経費にすることができません。
一括償却を選択して3年間で経費にするか、減価償却で使える期間で経費にするかとなります。
消耗品費が10万円以上だった場合の10万円とは?
消耗品の購入金額が10万円以上だった場合の10万円は、消費税の処理によって変わってきます。
- 消費税が税抜経理の場合
- 消費税が税込経理の場合
- 消費税が免税の場合
各項目について、確認していきます。
消費税が税抜経理の場合
消費税が税抜経理の場合は、消費税を除いた金額が購入金額となります。
例えば、308,000円(消費税28,000円)の場合は、308,000円から消費税28,000円を引いた280,000円で判断します。
青色申告の場合は、
- 少額減価償却
- 減価償却
のうちのどれかを選択することができます。
消費税が税込経理の場合
消費税が税込経理の場合は、消費税を含んだ金額が購入金額となります。
例えば、308,000円(消費税28,000円)の場合は、308,000円で判断します。
308,000円の場合は、
青色申告でも白色申告でも、減価償却しか選択できません。
消費税が免税の場合
消費税が免税の場合は、税込経理で処理しなければいけません。
税込経理で処理すると決まっています。
そのため、308,000円(消費税28,000円)の場合は、308,000円で判断します。
消耗品が20万円未満の場合は、固定資産が20万円未満の場合の減価償却の方法は3つをご確認ください。
消耗品費が10万円以上の場合は、どう処理すれば良いの?のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
55日記(1241)
義実家に行って、せんべいを食べすぎたのか、晩御飯がまったく食べられませんでした。
子供あるあるですね。
66日記(461)
義実家に行ったけど、知らない人あつかいになる。
なぜだ?
自宅に戻るといつもどおり。
不思議でしかない。