消耗品費が10万円以上の場合は、どう処理すれば良いの?

この記事でわかること

消耗品が10万円以上だった場合の処理

消耗品が10万円以上だった場合は、どう処理したら良いか悩んでいませんか?

この記事には、消耗品が10万円以上だった場合の処理が書いてあります。

この記事を読んで、消耗品が10万円以上だった場合の処理を、確認しましょう。

目次

消耗品が10万円以上の場合は、どう処理すれば良いの?

購入した消耗品が10万円以上で、使える期間が1年を超えるときは、消耗品ではなく固定資産となります。

購入金額が10万円以上の固定資産は、

  • 青色申告の場合
  • 白色申告の場合

で処理が違ってきます。

各項目について、確認していきます。

青色申告の場合

青色申告の場合は、10万円を超えた場合は、次の方法により経費にしていきます。

  • 減価償却
  • 少額減価償却
  • 一括償却

の3通りの方法があります。

購入した金額などで変わってきますので、表で説明したいと思います。

購入金額消耗品費一括償却少額減価償却減価償却
10万円未満
10万円以上20万円未満
20万円以上30万円未満
30万円以上

消耗品費

青色申告の場合の消耗品費は、購入金額が10万円未満となります。

購入した金額は、消耗品費として処理します。

一括償却資産

一括償却資産は、購入金額が10万円以上20万円未満の時に選択できる方法です。

一括償却資産は、3年間で経費にする方法となります。

例えば、180,000円のパソコンを購入して、一括償却資産を選択した場合は、

  • 購入した期60,000円
  • 購入した翌期60,000円
  • 購入した翌々期60,000円

と経費にしていきます。

経費にする60,000円は、減価償却費として処理をします。

少額減価償却

少額減価償却は、青色申告の特例で購入金額が30万円未満の場合は、経費にしても良いということになっています。

これは、景気対策でできたもので、そのうち無くなってしまうかもしれません。

少額減価償却は、300万円が上限となっているので、300万円を超える場合は、減価償却となります。

例えば、28万円のものを11個購入した場合は、28万円×11個は308万円なので、300万円を超えてしまいます。

この場合は、28万円×10個=280万円分を少額減価償却として処理をして、残りの1個を減価償却として処理をします。

30万円未満が必ず少額減価償却を選択する必要はありません。

減価償却を選択しても問題はないです。

 

少額減価償却を詳しく確認したい場合は、会社の固定資産はいくらから計上?いくらまでが経費?をご確認ください。

減価償却

減価償却は、購入した固定資産を使える年数で経費にしていきます。

減価償却は、10万円以上から選択できます。

でも、青色申告で申告している場合は、ほとんど30万円以上の場合に選択します。

30万円未満のときでも減価償却を選択するときは、少額減価償却を選択してしまうと赤字になる場合などです。

白色申告の場合

白色申告の場合は、購入金額が10万円を超えた場合は、次の方法により経費にしていきます。

表を使って確認していきます。

購入金額消耗品費一括償却減価償却
10万円未満
10万円以上20万円未満
20万円以上

白色申告は、少額減価償却がありません。

そのため、購入金額が10万円を超えたら、購入して使った時に経費にすることができません。

一括償却を選択して3年間で経費にするか、減価償却で使える期間で経費にするかとなります。

消耗品費が10万円以上だった場合の10万円とは?

消耗品の購入金額が10万円以上だった場合の10万円は、消費税の処理によって変わってきます。

  • 消費税が税抜経理の場合
  • 消費税が税込経理の場合
  • 消費税が免税の場合

各項目について、確認していきます。

消費税が税抜経理の場合

消費税が税抜経理の場合は、消費税を除いた金額が購入金額となります。

例えば、308,000円(消費税28,000円)の場合は、308,000円から消費税28,000円を引いた280,000円で判断します。

青色申告の場合は、

  • 少額減価償却
  • 減価償却

のうちのどれかを選択することができます。

消費税が税込経理の場合

消費税が税込経理の場合は、消費税を含んだ金額が購入金額となります。

例えば、308,000円(消費税28,000円)の場合は、308,000円で判断します。

308,000円の場合は、

青色申告でも白色申告でも、減価償却しか選択できません。

消費税が免税の場合

消費税が免税の場合は、税込経理で処理しなければいけません。

税込経理で処理すると決まっています。

そのため、308,000円(消費税28,000円)の場合は、308,000円で判断します。

 

消耗品が20万円未満の場合は、固定資産が20万円未満の場合の減価償却の方法は3つをご確認ください。

消耗品費が10万円以上の場合は、どう処理すれば良いの?のまとめ

最後にもう1度確認しましょう。

消耗品費が10万円以上の場合は、どう処理すれば良いの?のまとめ
消耗品費が10万円以上の場合は、どう処理すれば良いの?のまとめ
  • 消耗品が10万円異常の場合は、青色申告と白色申告で選択がある
  • 青色申告なら少額減価償却が最も経費になるのが早い
  • 10万円以上かどうかは、消費税の処理で変わってくる

55日記(1241)

義実家に行って、せんべいを食べすぎたのか、晩御飯がまったく食べられませんでした。

子供あるあるですね。

66日記(461)

義実家に行ったけど、知らない人あつかいになる。

なぜだ?

自宅に戻るといつもどおり。

不思議でしかない。

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