会社を設立するとき自分で決める6つのこと

かしわざき
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税理士の柏嵜忠弘です。東京都大田区で開業しています。

会社を設立しようと思っていても、どんなことを決めておいたら良いのかを悩んでいませんか?

司法書士に依頼する場合でも、自分で決めなければいけないことがあります。

そんな悩みを、解決することが出来る記事となっています。

会社を設立するときに決めることは、次の6つです。

会社を設立するときに自分で決めること
  • 株式会社なのか?合同会社なのか?
  • 会社の名前はどうするのか?
  • 事業年度はどうするのか?
  • 役員はどうするのか?
  • 資本金と株式数はどうするのか?
  • 公告の方法はどうするのか?

この記事を読むと、会社を設立するときに決めることが簡単になりますよ。

目次

株式会社なのか?合同会社なのか?

会社というと株式会社、合同会社、合名会社、合資会社があります。

責任の範囲などから、株式会社か合同会社を設立するのが現実的です。

株式会社と合同会社は、節税の観点からの違いはありません。

株式会社と合同会社の違いというと、設立時の費用と世間一般の認知度です。

株式会社の場合の登記費用は、20万円からです。

合同会社の場合の登記費用は、6万円からです。

※電子定款の場合

「合同会社?なにそれ?」と言われる可能性があるので、会社名を前面に出して仕事をする場合は、株式会社の方が良いです。

下請け仕事で、特定の会社だけしか取引しない場合などは、合同会社で良いと思います。

後で合同会社から株式会社への変更もできます。お金はかかりますけど。

会社の名前はどうするのか?

会社の名前は、1番悩むのではないでしょうか?

なぜなら、会社を覚えてもらう重要な要素だからです。

実際に、会社の名前をローマ字などで作る会社も多くなってきました。

使える文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・数字・特定の記号です。

株式会社△△なのか、△△株式会社にするのかも考えておきます。

同じ場所に同じ名前の会社は作れません。

大企業にソックリな名前だと訴えられる場合があります。

会社の目的

この会社でどんな商売をするのか?という目的を決めます。

この会社でやること、やりたいこと、やりそうなことをすべて入れると良いです。

後から追加しようとするとお金がかかります。

会社の事業年度

会社を始めて最初の事業年度は、7月~6月のように長い期間の方が良いです。

なぜなら、消費税のかからない期間を長くすることができるからです。

ただし、会社を開始して半年で売上1,000万円かつ給料等の総額が1,000万円を超える場合は、第2期で消費税を納付しなければならなくなります。

※会社設立時の消費税については、いろいろなケースがあります。税理士に相談してください。

会社の役員

役員は、1人でも大丈夫です。

自分以外に役員になる人がいる場合は、実印や印鑑証明を用意してもらう必要があるので、早めに伝えましょう。

会社の資本金と株式数

資本金は、100万円以上~1,000万円未満ならいくらでも良いと思います。

資本金が1,000万円以上になると、最初の事業年度から消費税を納付しなければいけません。

特に理由がない場合は、資本金を1,000万円以上にするのは止めましょう。

株式会社ならば株数を決めなければいけませんが、1株1万円とすることが多いです。

資本金が100万円なら、100株です。

会社の公告の方法

公告とは、会社の状況を利害関係者などにお知らせすることです。

官報公告、新聞公告、電子公告とあります。

金額などの違いがありますが、官報公告をおススメします。

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会社を設立するとき自分で決める6つのことのまとめ

会社をつくるまでに決めておくことを書きました。

参考にしてみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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