固定資産が20万円未満の場合の減価償却の方法は3つ

かしわざき
かしわざき

税理士の柏嵜忠弘です。東京都大田区で開業しています。

パソコンなど20万円未満の固定資産を買った時の減価償却について、どれを選択して良いか悩んでいませんか?

この記事には、次のことが書いてあります。

  • そもそも減価償却とは?
  • 少額減価償却資産の特例
  • 一括償却資産
  • 通常の減価償却
  • 18万円のパソコンを購入した場合の減価償却の比較

などです。

この記事を読むと、20万円未満の固定資産を購入した時の減価償却について、詳しく理解することができますよ。

目次

そもそも減価償却とは?

減価償却とは、購入した資産の経費化のことを言います。

減価償却をする資産は、時間が経過することで価値が下がるものになります。

減価償却をする資産は、事務所など建物、何かを作る機械、自動車、パソコンなどです。

減価償却をしない資産は、土地や有価証券などです。

減価償却する資産の基準は、1年以上使用可能で、取得価額が10万円以上のものです。

取得価額とは、購入代金+付随費用の事です。

付随費用とは、購入手数料など、その資産を購入するために直接要した費用の事です。

20万円未満の固定資産を買った場合の減価償却の方法は3つ

20万円未満の固定資産を買った場合は、減価償却の方法は3つあります。

  • 少額減価償却資産の特例
  • 一括少額減価償却
  • 通常の減価償却

以下で、この3つについて説明したいと思います。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例は、30万円未満のものを購入した場合は、購入した年度の全額を経費にすることができます。

少額減価償却の特徴

  • 対象者は、青色申告をする法人で中小企業者
  • 30万円未満なら購入した事業年度に全額経費にできる
  • いつ購入(事業供用)したかは、関係ない
  • 1事業年度で300万円が上限
  • 残存簿価は0円
  • 償却資産税税は、対象
  • 特例なので終了する可能性がある

以下で、特徴について、ざっくりと説明したいと思います。

対象者は、青色申告をする法人で中小企業者

中小企業者とは、ざっくりいうと資本金1億円以下の法人で、従業員の数が1,000人以下の法人です。

いつ購入(事業供用)したかは、関係ない

事業年度の最初でも最後でも購入して、事業供用していれば経費に計上できます。

事業供用とは、仕事に使うことです。

お金を払っても資産が届かなくて使えなければ、経費に計上できません。

1事業年度で300万円が上限

1事業年度で300万円を超えた場合は、超えたものから通常の減価償却となります。

29万円のパソコンを12個買った場合は、29×10個=290万円となるので、10個までは少額減価償却資産の特例が使えます。

残りの2個は、通常の減価償却となります。

    

開業など事業年度が1年未満の場合は、上限が300万円にならないので注意

例)事業年度が9月だった場合

300万円÷12=25万円

25万円×9=225万円(上限)

残存簿価は0円

全額経費にしてしまうので、残存簿価は0円となります。

残存簿価とは、通常の減価償却は資産があることを示すために1円とします。

特例なので終了する可能性がある

景気対策なので、いつか終わる可能性があります。

※コロナウイルスが蔓延してますので、近々終わることはないと思います。

  

青色申告をしていれば、1番使いやすく経費になりやすい減価償却の方法です。

一括償却資産

一括償却資産は、10万円以上20万円未満のものを購入した場合に購入した年から1/3づつ経費にする方法です。

一括償却資産の特徴

  • 白色申告でも青色申告でも大丈夫
  • 対象は、10万円以上20万円未満の減価償却資産
  • いつ購入(事業供用)したかは、関係ない
  • 1事業年度の金額の上限はない
  • 残存簿価は、0円
  • 償却資産税は対象外
  • 途中で捨てても除却損ができない
  • 開業時などは、3年で経費にできないときもある

以下で一括償却資産について、ざっくりと説明したいと思います。

白色申告でも青色申告でも大丈夫

青色申告の特例とかではないので、白色申告(あまりいないと思うけど)でも青色申告でも使えます。

いつ購入(事業供用)したかは、関係ない

事業年度の最初でも最後でも購入して、事業供用していれば経費に計上できます。

事業供用とは、仕事に使うことです。

お金を払っても資産が届かなくて使えなければ、経費に計上できません。

1事業年度の金額の上限はない

少額減価償却資産のように1事業年度につき300万円までなどの金額の上限はありません。

残存簿価は0円

3年で全額経費にしてしまうので、残存簿価は0円となります。

残存簿価とは、通常の減価償却は資産があることを示すために1円とします。

途中で捨てても除却損ができない

一括償却資産は、3年で経費にします。

3年の途中で資産を捨ててしまっても、3年が終了するまで経費になりません

例えば、15万円の物を購入して、一括償却資産を選択して、購入2年目で壊れて捨てたとします。

購入1年目15万円×12/36=5万円(減価償却費)

購入2年目(壊れて捨てる) 15万円×12/36=5万円(減価償却費)

購入3年目(壊れて捨てて、手元にない) 15万円×12/36=5万円(減価償却費)

となります。

開業時などは、3年で経費にできないときもある

一括償却資産の計算式は、取得価額×当期の月数/36となっています。

開業などで当期の月数が9月の場合などは、9月、12月、12月、3月と経費にしていきますので、3年で経費にならない場合があります。

  

白色申告の場合の場合は、選択したい減価償却の方法です。

通常の減価償却資産

  • 白白申告でも青色申告でも大丈夫です
  • 取得価額が10万円以上です
  • いつ購入(事業供用)したかで、経費になる部分の影響がある
  • 残存価額は、1円(備忘価額)

その他、減価償却については、減価償却とは?わかりやすく説明します!をお読みください。

例えば18万円の固定資産を買った場合の減価償却の比較

18万円の固定資産を買った場合のそれぞれの経費(減価償却費)を計算したいと思います。

結論としては、会社の状況に合わせて選択したほうが良いです。

  • 青色申告法人で、早く経費にしたい場合は、少額減価償却資産の特例
  • 白色申告で、年度末に買ったけど早く経費にしたい場合は、一括償却資産
  • 赤字が出ていて、なるべく赤字を減らしたいときは、通常の減価償却

それぞれの状況に応じて選択してください。

以下でそれぞれの減価償却費をパソコンを例にして比較したいと思います。

少額減価償却資産

少額減価償却資産は、購入した時に全額経費になります。

購入1年目180,000

一括償却資産

一括償却資産は、3年で経費になります。

 計算式減価償却費
購入1年目180,000×12/36=60,00060,000
購入2年目180,000×12/36=60,00060,000
購入3年目180,000×12/36=60,00060,000

通常の減価償却の場合

定率方で計算したとします。

パソコンの耐用年数は、4年。定率法償却率は、0.625

事業年度は、4月~翌年3月とします。

通常の減価償却は、購入した時期も大きく影響しますので、事業年度最初に購入した場合と最後に購入した場合を書いていきます。

パソコンを事業年度最初の4月に購入した場合

 計算式減価償却費
購入1年目180,000×0.625×12/12=112,500112,500
購入2年目(180,000-112,500)×0.625=42,18742,187
購入3年目(180,000-112,500-42,187)×0.625=15,82015,820
購入4年目180,000-(112,500-42,187-15,820)=9,493
9,493-1(残存簿価)=9,492円
9,492

パソコンを事業年度最後の3月に購入した場合

 計算式減価償却費
購入1年目180,000×0.625×1/12=9,3759,375
購入2年目(180,000-9,375)×0.625=106,640106,640
購入3年目(180,000-9,375―106,640)×0.625=39,99039,990
購入4年目(180,000-9,375―106,640―39,990)×0.625=14,99614,996
購入5年目180,000-(9,375―106,640―39,990―14,996)=8,999
8,999-1(残存簿価)=8,998
8,998

3月に購入すると購入5年目に突入してしまいます。

1番気になるのは購入1年目なので、購入1年目を比較したいと思います。

 減価償却費青色申告・白色申告
少額減価償却資産180,000青色申告のみ
一括償却資産60,000青色申告・白色申告
通常の減価償却(4月に取得)112,500青色申告・白色申告
通常の減価償却(3月に取得)9,375青色申告・白色申告

やっぱりという感じですが、青色申告の場合は、少額減価償却資産を選ぶのが1番経費が多いです。

白色申告の場合は、事業年度の最初の方に買った場合は、通常の減価償却の方が多いです。

購入のタイミングや会社の状況に合わせて、選択すべきです。

30万円以上の固定資産を購入した場合は1つ

30万円以上のものを購入した場合は、減価償却しかありません。

10万円未満の場合は消耗品費で処理

10万円未満の場合は、消耗品費という科目で処理して良いと思います。

固定資産の取得金額は、税込処理と税抜処理で変わる

取得金額は、(消費)税込処理と(消費)税抜処理で変わってきます。

会計を税抜処理で行っている方が、高い金額を購入できます。

 税込処理税抜処理
30万円未満299,999円(税込)329,999円(税込)×100/110=299,999円(税抜)
20万円未満199,999円(税込)219,999円(税込)×100/110=199,999円(税抜)
10万円未満99,999円(税込)109,999円(税込)×100/110=99,999円(税抜)

税込経理をして、多く対象になるようにしましょう。

※消費税の免税事業者は、税込処理だけです。

税抜処理と税込処理については、税抜処理でやった方がいいよ!税抜処理のメリット3つをお読みください。

固定資産が20万円未満の場合の減価償却の方法は3つのまとめ

最後にもう一度確認しましょう。

固定資産が20万円未満の場合の減価償却の方法は3つ
固定資産が20万円未満の場合の減価償却の方法は3つのまとめ
  • 少額減価償却資産の特例、一括償却資産、通常の減価償却の3つ
  • どれを利用するのかは、会社の状況次第
  • 税抜処理をすれば、購入金額が税込処理より多くなる

編集後記

最近ちょっとデブって来てしまったので、スクワットとプランクをやっています。

とりあえず、緊急事態宣言が終わるまで、頑張ろうと思っています。

55日記

娘が悪さをしたので怒りました。

その後ちょっと避けられていたのですが、アイスをあげると「とと(父さんの意味)どうぞ」って言って分けてくれました。

ちょっとウルッと来てしまいました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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