消費税9月から10月にまたがる取引 電気代や携帯代など

こんにちは、税理士の柏嵜忠弘(かしわざきただひろ)です。

令和元年10月1日から消費税が10%になります。

「9月から10月にまたがる取引はどうしたら良いのか?」と思っていませんか?

この記事で一緒に勉強していきましょう。

目次

電気代やガス代の消費税が8%になる場合

電気代やガス代は、令和元年10月1日~10月31日に支払いの確定した分までが8%の消費税になります。

それ以降は、10%になります。

電気代やガス代は、月単位で料金を計算しません。

電気代やガス代を検針する人が、検針した日から次の検針した日までの期間が計算期間です。

そのため、消費税が8%の期間と10%の期間にまたがってしまいます。

令和元年10月1日~令和元年10月31日までに支払いの確定した分を8%の消費税とします。

対象となる料金は次の通りです。

令和元年10月1日以前から継続的に電気やガスを供給し、又は提供することを約束する契約で検針などで支払いが確定するものです。

そして、不特定多数の者に電気やガスを供給するものです。

  • 電気の供給
  • ガスの供給
  • 水道水、工業用水の供給、下水道を使用させる行為
  • 電気通信役務の提供
  • 熱供給、温泉の供給
  • 灯油の供給

水道料金など2か月の検針の場合の消費税は?

水道代など2か月に1回の検針の場合は、令和元年10月31日以後に初めて検針して支払うことが決まった金額を次の計算式で計算して8%部分を決めます。

令和元年10月1日以降に初めて電気代やガス代を初めて支払う金額×(検針日の翌日から令和元年10月31日までの月数/検針日の翌日から令和元年10月1日以降の初めての検針日までの月数)

※1月未満切り上げで計算します。

例)電気代が3万円 検針日を令和元年9月20日と令和元年11月20日とします。

分子は、令和元年9月21日~令和元年10月31日ですから1月と9日です。1月未満切り上げなので2月

分母は、令和元年9月21日~令和元年11月20日なので2月

3万円×(2月/2月)=3万円です。

ビルのオーナーに電気代を払う場合の消費税は?

オーナーがビル全体の電気料金の契約をしていて、毎月テナントから電気料を徴収している場合は、令和元年10月1日~令和元年10月31日に確定した分は8%になりません

ビルのオーナーが、自分の所有するビルにのみ電気を供給しているので、不特定多数の者に供給していないからです。

インターネットや携帯電話の定額制の場合の消費税は?

インターネットや携帯電話で料金定額料金制の場合は、電気代と同じではありません。

インターネットや携帯電で月々の使用量に関係なく定額料金となっているものは、令和元年10月1日~令和元年10月31日に確定した分は8%になりません。

インターネットや携帯電話の定額料金制は、検針などで支払いの義務が確定するのではないからです。

携帯電話でも「3ギガまでは、○○円。3ギガ超えたら○○円。」というような、多段階定額制の場合は8%の対象となります。

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消費税8%から10%(9月から10月)にまたがる取引―電気代や携帯代など―のまとめ

電気代やガス代は、令和元年10月1日~10月31日に支払いの確定した分までが8%の消費税になります。

令和元年11月1日以降に支払いの確定した分は10%になります。

水道代など2月に1回の検針の場合は、計算式を使って8%の部分を算定します。

ビルのオーナーに支払う電気代は、不特定多数の者に電気を提供している業者に支払っているのではないため8%になりません。

インターネットや携帯電話の定額制の場合は、令和元年10月1日~令和元年10月31日に支払いが確定した分は8%になりません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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