年末調整や確定申告に出てくる扶養親族や同居老親等・同居特別障害者などをわかりやすく解説!

かしわざき
かしわざき

朝ベッドに娘を迎えに行ったら、今日も「トトじゃないママ」と言われた税理士の柏嵜です。

東京都大田区で開業しています。

年末調整や確定申告に出てくる控除関係の言葉って難しくないですか?

この記事は、年末調整や確定申告の人に関係する控除について書いてあります。

この記事には、次の事が書いてあります。

この記事には、こんなことが書いてあります
  • 扶養親族⇒①配偶者以外の親族など②給料をもらう人と生計を一③合計所得金額48万円以下④青色事業専従者や白色事業専従者以外
  • 控除対象扶養親族⇒扶養親族のうち年齢16歳以上の人
  • 特定扶養親族⇒控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の人
  • 老人扶養親族⇒控除対象扶養親族のうち70歳以上の人
  • 同居老親等⇒老人扶養親族のうち給料をもらう人又は配偶者と同居をしている人
  • 同居特別障害者⇒給料をもらう人・給料をもらう人の配偶者・給料をもらう人と生計を一にするその他の親族と同居をしている特別障害者の人

この記事を読むと、人に関係する控除について詳しくなりますよ。

この記事は、旦那さん=給料をもらう人、奥さん=配偶者という前提で説明していきます。

目次

年末調整や確定申告に出てくる扶養親族などの全体図

負傷親族などの全体図

全体がわかったところで、各項目を説明していきます。

年末調整や確定申告に出てくる扶養親族とは?

扶養親族とは、次の4つの要件に該当する人です。

  • 配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童、里子市町村長から用語を委託された老人
  • 給料をもらう人と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給料で言うと103万円以下)
  • 青色事業専従者として給料をもらっていない人や白色事業専従者でない人

扶養親族という言葉があるのは、障害者控除のためです。

障害者控除は、年齢関係なく扶養している人を対象にしているからです。

生計を一とは、簡単に書くと「同じ財布で生活している」という意味です。

年末調整や確定申告に出てくる控除対象扶養親族とは?

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が16歳以上の人のことです。

所得税の計算では、16歳からが控除の対象となりますので、控除対象という言葉がつきます。

源泉徴収票などには、16歳未満の名前を記載しますが、税金の計算の控除の対象にはなっていません。

年末調整に出てくる特定扶養親族とは?

特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人のことです。

たまに、大学生など学生じゃなきゃダメと思っている方がいますが、年齢で判断しますので、学生かどうかは関係ありません。

年末調整や確定申告に出てくる老人扶養親族とは?

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち年齢が70歳以上の人のことです。

年末調整や確定申告に出てくる同居老親等とは?

同居老親等とは、老人扶養親族のうち給料をもらっている人又は給料をもらっている人の配偶者の父親や母親などで、給料をもらっている人又は給料をもらっている人の配偶者と常に同居している人です。

※同居老親等とは、給料をもらっている人か給料をもらっている人の先祖が対象です。

例えば、両親・両親の両親(おじいちゃん・おばあちゃん)・両親の両親の両親(ひいじいちゃん・ひいばあちゃん)などです。

両親の兄弟(おじさん・おばさん)などは該当しません。

次の様な場合も、同居老親等に該当します。

同居老親等の図解

同居老親等の注意点は、給料をもらっている人と同居じゃなくて、配偶者と常に同居している場合でも該当します。

同居老親等の5つ要件を確認します。

  • 給料をもらう人又は給料をもらう人の配偶者の父親や母親などで、年齢が70歳以上の人
  • 給料をもらう人と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給料で言うと103万円以下)
  • 青色事業専従者として給料をもらっていない人や白色事業専従者でない人
  • 給料をもらう人又は給料をもらう人の配偶者と常に同居している

この条件を満たせば、給料をもらっている人と同居していなくても、配偶者と同居していれば控除の対象となります。

例えば、給料をもらう人が単身赴任などで、別のところに暮らしていても、配偶者が同居していれば控除の対象となるということです。

※給料をもらう人や配偶者と別居しているけど、生計を一にしている場合は、老人扶養親族に該当します。

    

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合計所得金額を確認したい方は、年末調整や確定申告に出てくる合計所得金額と総所得金額の違いってなに?を確認してください。

年末調整や確定申告に出てくる障害者控除

障害者控除は、給料をもらう人本人や給料をもらう人の同一生計配偶者、扶養親族で、次のいずれかなどに該当する人です。

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力をかく常況にある人
  • 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人
  • 常に就床を要し、複雑な介護を要する人など

障害者控除は、誤解があるといけませんので、詳しくは国税庁のHPの障害者控除で確認をお願いします。

年末調整や確定申告に出てくる同居特別障害者とは?

同居特別障害者とは、次の3つの要件を満たした人です。

  • 給料をもらう人の同一生計配偶者又は扶養親族であること
  • 同一生計配偶者や扶養親族が、特別障害者であること
  • 給料をもらう人、給料をもらう人の配偶者又は給料をもらう人と生計を一にするその他親族と常に同居していること

同居特別障害者は、次のような場合も対象となります。

同居特別障害者の図解

給料をもらう人と別居しているが、生計一親族と特別障害者が常に同居している場合です。

この場合は、給料をもらう人は、同居特別障害者の控除を受けることができます。

年末調整や確定申告で出てくる同居老親等と同居特別障害者の同居の違い

同居老親等と同居特別障害者の同居の違いは、範囲の違いです。

  • 同居老親等は、給料をもらう人と給料をもらう人の配偶者のいずれかと同居
  • 同居特別障害者は、給料をもらう人と給料をもらう人の配偶者、給料をもらう人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居

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年末調整や確定申告に出てくる扶養親族や同居老親等・同居特別障害者などのをわかりやすく解説!のまとめ

最後にもう一度確認しましょう。

年末調整や確定申告に出てくる扶養親族や同居老親等・同居特別障害者などをわかりやすく解説!のまとめ
年末調整や確定申告に出てくる扶養親族や同居老親等・同居特別障害者などをわかりやすく解説!のまとめ
  • 扶養親族⇒①配偶者以外の親族など②給料をもらう人と生計を一③合計所得金額48万円以下④青色事業専従者や白色事業専従者以外
  • 控除対象扶養親族⇒扶養親族のうち年齢16歳以上の人
  • 特定扶養親族⇒控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の人
  • 老人扶養親族⇒控除対象扶養親族のうち70歳以上の人
  • 同居老親等⇒老人扶養親族のうち給料をもらう人又は配偶者と同居をしている人
  • 同居特別障害者⇒給料をもらう人・給料をもらう人の配偶者・給料をもらう人と生計を一にするその他の親族と同居をしている特別障害者の人

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