最近は、4時ころから次女を抱っこひもで抱っこしながらパソコンに向かう税理士の柏嵜です。
東京都大田区で開業しています。
確定申告書を見たら、去年と違う!と焦ってていませんか?
所得金額調整控除ができて、確定申告書Bも大きく変わりました。
所得金額調整控除がない場合や副業による雑所得がない場合は、あまり気にしなくても良いかと思います
国税庁のHPの確定申告書等作成コーナーや確定申告のできるソフトを使えば、気にすることはないのですが、なんだろうと思った方のために書いてみたいと思いました。
この記事を読むと、確定申告書Bをキチンと書けるようになりますよ。
給与所得に区分が追加されたー確定申告書B令和2年分―
確定申告書B令和2年分の給与の欄に、区分が追加されました。
収入金額等の給与の区分の欄は、所得金額調整控除のために作られています。
所得金額の給与の区分の欄は、特定支出控除のために作られています。
それぞれを、確認していきたいと思います。
収入金額等の給与の区分の欄
収入金額等の給与の区分の欄には、所得金額調整控除に該当する人が記入をします。
収入金額等の給与の㋕の欄には、(1)、(2)、(3)のどれかを記入するのですが、(1)、(2)、(3)について説明します。
所得金額矯正控除ってなに?という方は、所得金額調整控除の対象や条件などをわかりやすく解説!を確認してください。
(1)を書く方
次の要件を満たす方です。
- 確定申告する人の給与等が850万円を超えること
- 同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者の場合、それか23歳未満の扶養親族がいる場合
(1)を書く方の収入は、給与等だけとなります。
(2)を書く方
次の要件を満たす方です。
- 確定申告する人に給与所得と公的年金等の雑所得がある
- 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
(2)を書く方の収入は、年金と給与等になります。
(3)を書く方
(1)と(2)の両方が該当する方が記入します。
所得金額の給与の区分の欄
所得金額等の欄の給与⑥の区分は、特定支出控除を適用する場合に使います。
特定支出控除は、あまり使わないので、割愛させていただきます。
私は、特定支出控除の確定申告をしたことがありません。
特定支出控除について確認したい方は、国税庁のHP 給与所得者の特定支出控除をご確認ください。
雑所得が3つの区分に分割された
雑所得は、次の3つに区分されました。
- 公的年金等
- 業務
- そのた
各項目について、説明していきます。
公的年金等
公的年金等の欄に記入する内容は、次のとおりです。
- 国民年金
- 厚生年金
- 恩給
- 確定給付企業年金
- 確定拠出企業年金など
年金関係について記入していけば良いのですが、生命保険会社から入金する年金(個人年金)については、その他の欄で記入します。
業務
業務の欄は、令和2年分から新しく追加されました。
基本的には、本業の他に収入がある副業について記入するようになっています。
業務の欄に記入する内容は、副業全般で例として、次のようなものです。
- 原稿料
- 講演料
- ネットオークションなどを利用した個人取引
- ウーバーイーツなどの食料品の配達
- アフィリエイト収入
- ハンドメイド商品の販売など
※業務の欄の区分については、確定申告書の手引では確認できませんでした。今後使うのでしょうか?
その他
その他の欄は、生命保険会社から入金された個人年金などを記入します。
雑所得については、業務の欄が追加されました。
副業をされている方は、その他に書かないように注意しましょう。
配偶者や親族に関する事項に○をつける欄ができた
令和2年分の確定申告書の第二表も変わりました。
配偶者や親族に関する事項に○をつける欄ができましたが、所得金額調整控除の影響が出ています。
1番上が配偶者専用になっています。
丸をつけるところを確認していきます。
丸をつける欄は、4つに別れています。
- 障害者
- 国外居住者
- 住民税
- その他
各項目について、説明していきます。
障害者の欄
障害者の欄は、配偶者や親族が障害者や特別障害者に該当する場合に○をつけます。
国外居住者
国外居住者の欄は、配偶者が国外居住親族の場合は、国外居住者の欄の国外に○をつけます。
そして、住民税の別居にも○をつけます。
国外と別居に丸をつけた人で、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用している場合は、国外居住者の年調に○をします。
住民税
住民税の欄は、配偶者と親族欄で異なります。
配偶者は、同一と別居とあります。
配偶者の欄の同一
同一とは、同一生計配偶者のことです。
配偶者が同一生計で、確定申告をする人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、○をつけます。
収入が給料のみの方は、1,195万円を超えと、合計所得金額が1,000万円を超えます。
同一生計配偶者ってなに?と思った場合は、源泉控除対象配偶者・同一生計配偶者・控除対象配偶者の違いをわかりやすく解説!を確認してください。
※合計所得金額とは?と思った方は、年末調整や確定申告に出てくる合計所得金額と総所得金額の違いってなに?を確認してください。
配偶者の欄の別居
配偶者と別居している場合は、別居に○をつけます。
親族欄の16
親族欄の16は、16歳未満の省略です。
親族が16歳未満の時に○をつけます。
親族欄の別居
親族と別居している場合は、○をつけます。
その他
その他の調整ですが、所得金額調整控除の適用について書いてあります。
所得金額調整控除を適用する場合は、○をつけるのですが、配偶者と親族で分けて説明していこうと思います。
配偶者の場合
配偶者の場合は、次の3つに該当する場合にその他の欄の調整に○をつけます。
- 確定申告をする人が、給与等の収入金額が850万円を超える
- 配偶者が他の人の扶養親族となっていて、配偶者(特別)控除の対象となっていない同一生計配偶者
- 配偶者が特別障害者に該当する
例えば、こんな感じの人です。
- 確定申告をする人の給料が1,000万円
- 配偶者が同居している配偶者の両親のどちらかの控除対象扶養親族になっている
- 配偶者が特別障害者
所得金額調整控除は、扶養控除とは違って扶養した人が控除を受けるだけではないので注意が必要です。
※所得金額調整控除について確認したい方は、所得金額調整控除の対象や条件などをわかりやすく解説!を確認してください。
親族の場合
親族の場合は、次の2つに該当する場合にその他の欄の調整に○をつけます。
- 確定申告する人が、給与等の収入金額が850万円を超える
- 控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の対象とならない特別障害者又は23歳未満の扶養親族がいる場合
例えば、こんな感じの人です。
- 確定申告する人と確定申告する人の配偶者の給料が、2人とも850万円を超える
- 特別障害者又は23歳未満の扶養親族が、確定申告する人の配偶者の控除対象扶養親族になっている
この場合は、確定申告する人と確定申告する人の配偶者の両方が、所得金額調整控除を受けることができます。
所得金額調整控除は、複雑なので注意してください。
確定申告書B令和2年分以降の変わったところを解説!のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
55日記(1020)
お雛様を出しましたが、触りたくてウズウズしているようです。
去年は、ボールペンで落書きしたので、今年も要注意です。
66日記(247)
鳴き声がだいぶ大きくなってきました。
早くハイハイしないかと思っているのですが、まだそんな気配はないです。